大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)1086号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕 申立人が、相手方に対し、本裁判確定の日から三月以内に金四二万円を支払うことを条件に、申立人が別紙目録(一)記載の建物に同目録(二)記載の増改築をなすことを許可する。

〔申立の要旨〕 一、申立人は、相手方から、昭和二八年九月一日東京都港区南青山四丁目四八二番宅地357.81平方米のうち165.28平方米(五〇坪)を非堅固建物所有の目的で、期間を定めずに賃借し、同借地上に別紙目録(一)記載の建物(以下本件建物という。)を所有している。賃料は、昭和四四年九月一日以降一カ月一万円に改定され、現在にいたつている。

二、申立人は、本件建物に別紙目録(二)記載の増改築を施したいが、相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

〔決定理由〕一、本件の資料によると、申立の要旨として掲げた一の事実のほか、本件借地契約には一切の増改築を禁止する旨の特約が附されていることおよび本件増改築は、土地の通常の利用上相当であることが認められるので、本件申立は、これを許可すべきである。

二、附随処分

本件増改築許可の裁判により、本件借地権は強化されることになるので、申立人に財産上の給付を命ずるのが相当である。本件の資料によれば、本件建物は、昭和二八年頃建築されたものであることが認められるので、昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一五号による残存耐用年数は約八年であり、本件増改築は、本件建物に附加するものであるので、これらの事情からすると、給付額は、更地価格の三%に二四分の一六を乗じたものを相当とする。更地価格は、鑑定委員会の意見に従い、坪四二万円と認め、給付額は四二万円となる。

その余の附随処分をなす要はないものと認める。(小山俊彦)

目録

(一) 東京都港区南青山四丁目四八二番地

家屋番号 四八二番二

木造瓦葺平家建居宅

床面積 48.92平方米

(二) 増改築の内容

1 右建物の台所の北側に0.875坪を増築

2 右建物の東南側に隣接して木造二階建(一階七坪 二階六坪)を増築

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