大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2008号・昭43年(借チ)2118号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕そこで、前記建物及び土地賃借権の譲渡の対価について考えるに、本件資料によれば、前記建物は申立人(賃貸人)所有の別紙目録(一)記載の土地以外の部分に跨つており、また、申立外元東春がこれを占有していることが認められるが、相手方(賃借人)は、右元東春が居着きのままの建物び別紙目録(二)記載の土地賃借権の対価を金二八五万円以上とするならば、これを申立人(賃貸人)に譲渡する意思がある旨述べ、申立人(賃貸人)も右の譲渡の対価を金二八五万円とすることに異議がないと述べるので、前記建物及び土地賃借権の対価を金二八五万円と定める。(福嶋登)

別紙

目録

(一) 土地

東京都新宿区歌舞伎町二番地四〇

宅地 20.23平方米(6.12坪)

(二) 賃借権

右(一)記載の土地に対する堅固でない建物所有を目的とする賃借権

(三) 建物

東京都新宿区歌舞伎町二番地四〇所在

家屋番号 同町二番一二

木造瓦葺二階建店舗兼居宅 一棟

床面積登記簿上 一、二階とも12.89平方米(3.9坪)

現況  一、二階とも約22.04平方米(6.67坪)

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