東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2022号 決定
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〔決定理由〕2 附随の裁判
本件許可の裁判をするに当り、当事者間の利益の衡平を図るため、鑑定委員会の意見に従い、申立人に金七二万円の給付を命ずることとし、なお、借地期間を二〇年延長するのを相当と認め、主文のとおり決定する。 (小山俊彦)
目録
(土地賃貸借契約の内容)
一、当事者
賃貸人 相手方
賃借人 申立人
二、借地権の目的たる土地
東京都北区中十条三丁目一〇番四宅地763.62平方米のうち49.58平方米(15坪)
三、契約の目的
非堅固建物所有
四、期間
昭和二五年三月三〇日から二〇年
五、賃料
昭和四〇年一月一日以降一ヶ月三七五〇円