大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2038号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕(申立の要旨)

1 申立人・相手間に別紙目録記載の土地賃貸借契約がある。

2 申立人は、右借地上に家屋番号四四番八木造瓦葺平家建居宅床面積一二坪を所有し、これを申立協会の職員である主文掲記の入沢恭之に敷地借地権と共に譲渡することとなつたが借地権譲渡につき相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によれば、申立の要旨として掲げた事実及び本件借地権譲渡は相手方の不利となるおそれがないことが認められるので、本件申立は、これを許可すべきである。

2 附随の裁判

本件許可の裁判にあたり、当事者間の利益の衡平を図るため、申立人に財産上の給付を命ずるのを相当とする。その額は、鑑定委員会の意見に従い、金二七万七、六八〇円とする。

右財産上の給付を命ずる以外附随の処分を為す要を見ない。 (小山俊彦)

目録

(土地賃貸借契約の内容)

一、当事者

賃貸人  相手方

賃借人  申立人

二、借地

東京都大田区池上六丁目四四番一〇

(登記簿上の表示)

宅地 一五七坪の内三五坪

三、契約成立の日

昭和二四年一〇月

四、契約の目的

非堅固建物所有

五、期間

定めず

六、賃料

昭和四三年一月一日以降月二八〇〇円

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!