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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2112号・昭44年(借チ)2133号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【決定理由】(甲事件の申立の要旨)

1 申立人大原福寿は、相手方内堀正一から、昭和二九年七月一日別紙目録(二)記載の土地66.11平方米(以下本件土地という。)を非堅固建物所有の目的で期間二〇年の約で賃借し、同地上に同目録(一)記載の建物(以下本件建物という。)を所有している。

2 申立人大原福寿は、本件建物および本件土地賃借権を東京都杉並区高円寺北三丁目三一番一七号桐生恒夫に譲渡したいが、土地賃借権の譲渡につき相手方内堀正一の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、甲事件の申立の要旨として掲げた前記1の事実のほか、本件借地契約の賃料が現在月一、〇〇〇円であることが認められる。ただし、本件建物の床面積は、家屋評価証明書により、一、二階合計55.76平方米であると認める。

2 以上のように、大原福寿は、本件土地の賃借人であり、かつ、右土地上に本件建物を所有しているので、甲事件申立は、適法である。

3 そこで、乙事件につき、大原福寿に対し、内堀正一に対する本件建物および本件土地賃借権の売渡を命ずることとする。代金は、鑑定委員会の意見に従い、金二九九万五、〇〇〇円と定める(相手方は更地価格および借地権価格等についての同委員会の意見に不満の意を表するが、同委員会の意見を覆す資料はないので、右意見を従うほかない。)本件建物の登記簿謄本によると、本件建物には抵当権等の負担がないことが認められるので、代金支払義務と建物明渡義務および建物所有権移転登記義務を同時に履行せしめるのを相当とし、主文のとおり決定する。(小山俊彦)

目録

(一) 東京都武蔵野市吉祥寺北町一丁目六九六番地三  家屋番号六九六番三の一

木造瓦亜鉛メッキ鋼板交葺二階建居宅

床面積 一階 三二、九六平方米

二階 二五、八二平方米

(二) 土地賃借権

1 当事者

賃貸人 内堀正一

賃借人 大原福寿

2 借地権の目的たる土地

東京都武蔵野市吉祥寺北町一丁目六九六番三

宅地 二四七、九三平方米の内六六、一一平方米

3 契約の目的

非堅固建物所有

4 期間

昭和二九年七月一日から二〇年間

5 賃料

月一、〇〇〇円

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