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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)3035号 決定

〔主文〕申立人が別紙目録記載の土地にかかる賃借権を譲受けることを許可する。

申立人は、相手方に対し、金九五九、六八〇円を支払え。

本件土地賃借権の賃料を、本裁判確定の日の翌月分から一か月金七、二九三円(一平方米当り金二〇円)に定める。

〔理由〕一 本件申立の要旨

(一) 株式会社工住会は、昭和四〇年三月一五日相手方(旧商号雄大商事株式会社)から別紙目録記載の土地(「本件土地」という。)を期間二五年、賃料3.3平方米当り金五〇円の約束で賃借し、本件土地のうえに別紙目録記載の建物を所有している。(ただし、村上雄太郎と持分各二分の一ずつ共有)

(二) 申立人は、本件建物を金二七〇〇万円で競落し、昭和四四年九月三〇日その代金を支払つた。

(三) 相手方は、本件土地賃借権の譲受けを承諾しないので、右承諾に代わる許可の裁判を求める。

二 当裁判所の判断

本件で取調べた資料によれば、前記一の(一)(二)の事実および本件建物の前所有者である株式会社工住会と村上雄太郎が本件土地の適法な賃借人であることならびに、申立人が本件土地賃借権を譲受けても相手方に不利となる虞れはないことをそれぞれ認めることができ、他にこれを不当とすべき事由はないので、本件申立は後記の条件の下にこれを許可するのが相当である。

附随処分につき、鑑定委員会は、申立人に対し、給付金として金九五九、〇〇〇円支払わせ、賃料を月額一平方米当り金二〇円合計金七、二九三円(円以下切上げ)にするのが相当であるとし、当事者双方とも右意見に特段の異議はないので、当裁判所もこれに従う。(筧康生)

目録

(土地)

東京都江戸川区中央三丁目一六六二番地

宅地 1219.82平方米(三六九坪)

のうち、364.62平方米

(別紙図面中イロハニイを直線で結んだ部分)

(建物)

東京都江戸川区中央三丁目一六六四番地

家屋番号一六六四番二

鉄筋コンクリート造陸屋根八階建工場

床面積 一階 331.50平方米

二階 110.17平方米

三ないし五階331.50平方米

六階 161.13平方米

七階 147.99平方米

八階 64.44平方米

図面(略)

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