東京地方裁判所 昭和44年(借チ)62号 決定
〔主文〕1 別紙目録(一)記載の借地条件を堅固建物の所有を目的とするものに、借地期間を本裁判確定の月の翌月から三〇年間延長する旨変更する。
2 申立人は相手方に対し金六、一六九、〇〇〇円を支払え。
〔理由〕一 本件申立ての要旨
1 申立人の実弟真城徳太郎は、昭和二二年ごろ、相手方から別紙目録(一)記載の土地(以下「本件土地」という。)を賃借し、ここに同目録(二)記載の建物(以下「本件建物」という。)を建築し、右建物および本件土地賃借権を板倉商事合資会社に譲渡した。
2 申立人は、昭和二八年七月九日右板倉商事合資会社から本件建物および本件土地賃借権を買受け、申立人が右賃借権を有することは昭和三二年五月七日成立の裁判上の和解において確認され、現在の賃借条件は同目録(一)記載のとおりである。
3 本件土地は、事情の変更により堅固な建物の所有を目的とするのが相当であるに至つた。すなわち、本件土地附近は、七、八年前までは木造建築であつたが、現在は準防火地域、第二種特別工業地区に指定され、堅固な建物が大部分となつている。
4 そこで申立人は借地条件を変更して、本件建物を鉄筋コンクリート造四階建に改築すべく、相手方の承諾を求めたが得られないので、借地条件を変更して堅固な建物所有を目的とするものに変更する裁判を求める。
二 当裁判所の判断
1 本件で取調べた資料によれば、前記一の1の事実のほか、本件土地附近は、現在準防火地域に指定され、一部は商業地域に、一部は準工業地域に指定され中小工場を主として、住宅、商店等が混在しているが、近年鉄筋、鉄骨造の堅固な建物が目立ちはじめ、右傾向は現存建物の改築にともない今後も増大するものとみられるうえ、本件建物を改築する際は準防火地域の制約上耐火建築物又は簡易耐火建築物とせざるをえないことを考慮すると、本件土地につき、現に借地権を設定する場合には、堅固な建物の所有を目的とするに相当とするに至つたものと認めることができ、他に本件申立を不当とすべき事由は存しないので、本件申立はこれを認容すべきである。
2 附随の処分について検討する。
鑑定委員会の意見の要旨は「申立人に金四二五万円の財産上の給付させるのが相当である。すなわち本件土地の更地価格は3.3平方米当り金一五万円であり、条件変更の乗率を土地の利用状況、当面の建築予定の建物を考慮し、更地価格の九%とし、更に本件借地契約の残存期間が約七年あるのでこれに三〇分の二三を乗ずる。
〔〕」というにある。
ところで、借地条件変更の裁判にともなう財産上の給付は、右裁判により賃貸人の蒙むる不利益のうち賃借人の受ける利益の限度でその利害を調整することにある。借地条件変更の裁判にあつては右利害は、結局堅固建物所有の借地権価格と非堅固建物所有の借地権価格の差としてとらえるのが相当であり、これを本件においてみるに、本件土地の状況、本件賃貸借契約の経過にかんがみ、本件の右借地権価格の差は、鑑定委員会の認めた更地価格(3.3平方米当り金一五万円)の一〇%総額金六、一六九、〇〇〇円(千以下切捨て)と認め、財産上の給付として、申立人に右金員の支払を命じ、かつ、借地期間を本裁判確定の月の翌月から三〇年間延長する。
鑑定委員会も右と同旨の考えに立ちつつ、条件変更後の土地の現実の利用状況および原契約の残存期間に応じてその乗率を減じているが、借地条件変更の裁判は借地条件の目的じたいを変更するもので、変更後の具体的計画の当否にかかわるものでないので、右計画による利用状況を考慮すべきでない。また、借地権価格は、借地期間の経過にともない比例的に減価するものでなく、ただ期間満了時の接近した時点では、更新の危険性に応じて減価することがあるが、本件における残存期間等にかんがみ右危険度をしん酌すべき事由はなく、したがつて借地権価格の変動を算定するに際し、残存期間に応じて減額するのは相当でない。(筧康生)
目録(一)
(借地契約の内容)
1 目的土地
東京都江東区亀戸九丁目二四五番地
宅地 581.81平方米(176坪)のうち西側416.52平方米(126坪)
同所 二四六番一
宅地 482.97平方米(146.1坪)のうち北側324.95平方米(98.3坪)
同所 二五一番
宅地 618.18平方米(187坪)
2 当事者 賃貸人 相手方
賃借人 申立人
3 目的 非堅固建物所有
4 期間 昭和三二年四月一日から二〇年
5 現賃料 一か月金四五、二四三円
目録(二)
(現存建物)
東京都江東区亀戸九丁目二四五番一
一 木造亜鉛メッキ鋼造板葺二階建工場
一階 370.24平方米(112坪)
二階 97.17平方米(30坪)
実測 一階507.43平方米(153.5坪)
同 九四五番三
一 木造亜鉛メッキ鋼造板葺平家建居宅
40.49平方米(12.25坪)
同 二四五番四
一 木造瓦葺二階建居宅
一階 44.62平方米(13.5坪)
二階 39.66平方米(12坪)