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東京地方裁判所 昭和44年(特わ)669号 判決 1971年10月02日

被告人

本籍

東京都港区芝一丁目二六番地

住居

東京都品川区西大井三丁目一六番一号

職業

会社役員

森下安道

昭和七年七月二七日生

被告事件

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、所得税法違反

出席検察官

河野博

主文

1  被告人を徴役一〇月および罰金八〇〇万円に処する。

2  右罰金を完納することができないときは二万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

3  この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都千代田区九段北四丁目二番五号森下ビル内に事務所を置き金融業を営んでいたものであるが、

第一、 別紙一の貸付関係一覧表記載のとおり、昭和四二年一二月六日ころより昭和四四年一〇月一三日ころまでの間前後七五六回にわたり、前記事務所において株式会社日本美術社(代表者山崎一芳)ほか二一名に対し合計一、四七四、五一〇、〇〇〇円(貸付名目録)を貸付けるにあたり、法定の一日あたり〇・三パーセントの割合による利息合計六四、八一七、七五四円七五銭を四二、九〇六、一九五円二五銭こえる合計一〇七、七二三、九五〇円の利息を受領し

第二、 所得税を免れようとくわだて、利息収入につき二重帳簿を作成し、かつ仮名預金を設定する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四三年分の実際課税総所得金額が三〇、二九三、〇〇〇円あつたのにかかわらず所得税申告期限である昭和四四年三月一五日までに東京都渋谷区宇田川町一番三号の所轄渋谷税務署長に対し、法定の確定申告書を提出しないで右期限を徒過し、もつて、同年分の右実際課税総所得金額に対する税金一五、六七九、七〇〇円を免れ

たものである。(なお、右第二記載の所得の内容は別紙二の修正損益計算書のとおりであり、税額の計算は別紙三の税額計算書のとおりである。)

(証拠の標目)(かつこ内は立証事項であり、数字は、第一の事実については別紙一の貸付関係一覧表の番号を、第二の事実については別紙二の修正損益計算書の勘定科目の番号をそれぞれ示す。)

第一の事実につき

一、 次の者の司法警察員に対する供述調書

1 桜井五郎(二通)(697ないし731)

2 秋元忠雄(732ないし739)

3 山田堅介(昭和四四年一〇月一八日付)(732ないし739)

4 野尻健介(732ないし739)

5 吉岡達一(二通)(740ないし753)

6 村田吉兵衛(二通)(755 756)

7 山崎一芳(1ないし37)

8 鈴木喜久子(1ないし37)

9 小口郁男(33ないし59)

10 山田堅介(昭和四四年一〇月二五日付)(33ないし59)

11 賀来得四郎(二通)(60ないし96)

12 山本正雄(97ないし127)

13 中山真幸(97ないし127)

14 島村政弘(128ないし156)

15 吉田正男(157ないし205)

16 本田靖吾(157ないし205)

17 長田武夫(206ないし244)

18 小山悦子(二通)(206ないし244)

19 森菊蔵(245ないし308)

20 大橋富重(309ないし516)

21 鬼沢礼佑(517ないし541)

22 藤崎順之(542ないし577)

23 屋代耕作(578ないし591)

24 星良明(592ないし605)

25 高橋義治(二通)(606ないし625)

26 山本晃道(626ないし671)

27 田島信雄(672ないし678)

28 辻真佐男(679ないし688)

29 徳永澄(689ないし696)

30 薦田浄(全般)

31 石野孝子(全般)

一、 株式会社東京都民銀行神田支店長谷重次作成の回答書(606ないし625)

一、 押収してある次の証拠物

1 メモ類(便箋書)一袋(昭和四五年押一三二六号の7)(全般)

2 メモ三級(同押号の8)(全般)

一、 被告人の司法警察員に対する次の供述調書

1 昭和四四年一〇月二〇日付(732ないし754)

2 同月二一日二二日付(697ないし731、755 756)

3 同月二五日付(1ないし37)

4 同月二八日付(38ないし96)

5 同月二九日付(97ないし127)

6 同年一一月七日付(128ないし308)

7 同月九日一〇日付(309ないし516)

8 同月一一日付(517ないし605)

9 同月一五日付(672ないし696)

10 同月二五日付(606ないし625)

11 同年一二月一日付(626ないし671)

一、 被告人の検察官に対する昭和四四年一〇月二四日付、同年一一月一日付、同年一二月二六日付各供述調書(全般)

第二の事実につき

一、 大蔵事務官作成の次の書面

1 銀行に入金された収入利息調査書(1)

2 収入利息調査書(1)

3 貸付金および受取利息調査書(1)

4 関係会社貸付金に対する受取利息調査書(1)

5 東京金属工業(株)貸付金回収状況調査書(2)

6 磐梯急行電鉄(株)に対する貸金調査書(2)

7 雑収入(八洲鋼機(株))調査書(2)

8 借入金および支払利息調査書(4)

9 不渡手形等上申書等と貸倒上申書との対比表(21)

一、 山分栄に対する大蔵事務官の質問てん末書(68)

一、 国際興業株式会社社長小佐野栄作成の森下安道との取引内容についての回答書(11 19、譲渡所得)

一、 斎藤連三郎に対する大蔵事務官の質問てん末書二通(21)

一、 石野孝子の検察官に対する供述調書(全般)

一、 押収してある次の証拠物

1 メモ類(便箋書)一袋(前同押号の7)(1)

2 メモ三綴(同押号の8)(1 4 8 20)

3 一人別源泉徴収簿一綴(同押号の22)(給与所得)

一、 被告人作成の次の上申書

1 個人貸金業務にかかわる収入利息について(二通)(1)

2 貸付金および受取利息について(1)

3 東京金属工業株式会社に対する貸付金回収状況について(2)

4 森下ビルにつき支払つた固定資産税について(3、不動産所得)

5 昭和四五年五月二八日付(標題なし)(4)

6 石原商会(作田政成)へ再割に回した手形小切手類について(4)

7 丸山日出男氏に対する森下の債務について(4)

8 私個人の貸金業務にかかわる交通費、交際費等について(9 10)

9 昭和四一年・四二年度分の損益について(15)

10 自動車修理費等について(17)

11 森下ビルの取得・使用および売却の状況について(19、不動産所得、譲渡所得)

12 貸倒金について(21)

13 私個人の貸金業務にかかる不渡手形等について(21)

14 昭和四五年四月二八日付(標題なし)(21)

15 同年三月二七日付(標題なし)(21)

16 同年二月二七日付(標題なし。但し不渡手形不渡小切手に関するもの)(21)

一、 被告人に対する大蔵事務官の次の質問てん末書

1 昭和四五年六月一日付(1 4)

2 同月一八日付(1 4)

3 同月八日付(4 8)

4 同年四月二三日付(5 6 7 8 18)

5 同月一日付(4)

6 同年三月一八日付(4)

7 同月九日付(4 5 6 9 10 18)

8 同年六月一一日付(15 16)

9 同年一月二八日付(4 8 20)

10 昭和四四年一一月一二日付(6 7 10)

11 昭和四五年五月一九日付(5 6 7 8 9 10 18 20)

12 同年二月二九日付(21)

13 同年五月六日付(21)

14 同月九日付(21)

15 同月一八日付(1 2 21)

16 同月二六日付(21)

17 同年六月二日付(21)

18 昭和四四年一一月二四日付(4)

一、 被告人の検察官に対する次の供述調書

1 昭和四六年二月一日付(全般)

2 同月三日付(2 4 6 7 9 10)

3 同月四日付(8 21)

4 同月九日付(12 13 14 15 16 17 18 20、給与所得、不動産所得、譲渡所得)

全事実につき

一、 被告人の当公判廷における供述

(法令の適用)

第一の各事実につきいずれも出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項(いずれも懲役刑および罰金刑を併科)、第二の事実につき所得税法二三八条(懲役刑および罰金刑を併科)。併合罪の処理につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項(懲役刑につき所得税法違反の罪の刑に加重)。労役場留置につき同法一八条。刑の執行猶予につき同法二五条一項。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 松本昭徳)

別紙1 貸付関係一覧表

<省略>

別紙2 修正損益計算書

森下安道

自昭和43年1月1日

至昭和43年12月31日

<省略>

<省略>

別紙3

税額・計算書

<省略>

内訳

<省略>

<省略>

上記算出税額

30,293,000×65%-3,930,700

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