大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和45年(ワ)10722号 判決

原告

中村政吉

原告

高砂交通株式会社

右代表者

岡田俊貞

右両名訴訟代理人

山岡義明

被告

大東プレス工業株式会社

右代表者

西田利夫

被告

西田裕三

右両名訴訟代理人

田中登

外三名

主文

一  被告らは各自原告中村政吉に対し金一八九万三、一七七円および内金一七六万三、一七七円に対する昭和四五年一一月一一日から内金一三万円に対する本判決言渡しの時からそれぞれ支払い済みに至るまで年五分の割合による金員を原告高砂交通株式会社に対し金二七万五、〇〇〇円および内金二五万円に対する昭和四五年一一月二日から、内金二万五、〇〇〇円に対する本判決言渡しの時からそれぞれ支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを三分し、その二を被告らの、その余を原告らの負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

「被告らは各自原告中村政吉に対し金三一三万六、一九二円、原告高砂交通株式会社に対し金三〇万円および右各金員に対する昭和四五年一一月一一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決ならびに敗訴の場合における担保を条件とする仮執行免脱の宣言。

第二  当事者の主張

一  原告らの請求原因

(一)  事故の当生

1 発生時 昭和四三年一二月二〇日午後二時五五分頃

2 発生地 東京都港区白金台五丁目二三番地先路上

3 加害者 普通乗用自動車(ニッサングロリア、品川五ぬ四一九八号)、

運転者 被告西田裕三

4 被害車 普通乗用自動車(タクシー、品川五え二三〇号)、

運転者 原告中村政吉

5 態様 原告中村政吉が、被害車を運転して上大崎方面から広尾方面に向つて進行中、本件事故現場において、先行車が高速道路に入るかどうか決めかねていたゝめ、同車の発進を持つべく停車したところ、被告西田裕三運転の加害車が後から追突した。

6 傷害 原告中村政吉は、本件事故により、むち打ち損傷および腰椎捻挫の傷害を受け、そのため左記のような治療を余儀なくされ、その後も頭重・頸部肩部重圧感・長時間自動車運転時における頭痛、頸痛左上肢の倦怠しびれ感や左右後頭部より肩にかけての著明な圧痛等自賠法施行令二条別表所定九級一四号該当の後遺症が残つている。

左記

昭和四三年一二月二〇日から昭和四四年一月二一日まで三四日間石崎外科病院に入院、昭和四四年一月二二日から昭和四五年四月二〇日まで実数一三七日間右同病院に通院

(二)  責任原因

1 被告大東プレス工業株式会社は、加害車の所有者であつて、これを自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条による責任がある。

2 被告西田裕三は、事故発生につき、前方不注視、車間距離不保持の過失があつたので、不法行為者として民法七〇九条による責任がある。

(三)  原告中村政吉の損害

1 積極的損害 一万八、六六〇円

イ 入院雑費 一万〇、二〇〇円

一日三〇〇円の割合による入院三四日分。

ロ 通院交通費  八、四六〇円

入、退院時のタクシー代二四〇円、通院中のバス代  八、二二〇円

2 休業損害  三万六、六〇〇円

原告中村は、前記のごとき治療のため、事故日から昭和四五年三月二七日まで原告会社を欠勤したので、昭和四四年の夏期および冬期賞与として正規には合計一二万八、六〇〇円の支給を受けうべきところ、現実には合計九万二、〇〇〇円を受領したにすぎず、その差額三万六、六〇〇円の損害を蒙つた。

3 逸失利益 一八三万〇、九三二円

原告中村は、前記のごとき後遺症のため、タクシー運転手としての業務に従事することが不能となり、昭和四五年三月二七日原告会社を退社するのやむなきに至つた。ところで、同原告が事故前原告会社から支給されていた給与は、毎月平均七万二、四一七円であり、なお、年間一三万二、四〇〇円(昭和四四年冬期を基準とする。)を下らない賞与も支給されていた。また、今後六年間における労働能力の喪失率は、三五%である。よつて、その逸失利益の現価を年五分のホフマン式計算方法によつて算定すると、一八三万〇、九三二円となる。

4 慰藉料       八五万円

原告中村の本件事故による精神的損害を慰藉すべき金額は、自賠責保険から七八万円の支払いを受けたので、八五万円が相当である。

(四)  原告会社の損害

原告会社は、その乗務員給与規程に基づき、原告中村に対し、休業補償金として、一ケ月七万円、計一〇五万円の給与と、本件事故がなければ支払わるべきであつた賞与計九万二、〇〇〇円、以上合計一一四万二、〇〇〇円を支払い、被告会社から計八九万二、〇〇〇円の弁済を受けたにすぎないので、その差額二五万円の損害を蒙つた。

(五)  弁護士費用

以上により原告中村は二七三万六、一九二円、原告会社は二五万円を被告らに対して請求しうるところ、被告らにおいて任意の弁済に応じないので、原告らは、弁護士山岡義明にその取立を委任し、原告中村政吉は、前記二七三万六、一九二円の一割五分に当たる四〇万円を、原告会社は、前記二五万円の二割に当たる五万円を支払うことを約した。

二  請求原因に対する被告らの認否

原告主張の請求原因事実中、原告中村の傷害の部位、程度および原告らの損害の点は不知、原告中村の後遺症の程度は争うが、その余の主張事実はすべて認める。原告中村の後遺症は、他覚的証明のできない愁訴を中心とし、加えて心因性関与もあるもので極めて客観性に乏しく、労働能力喪失率はせいぜい二〇%、その継続期間も三年間程度と認めるのが相当である。

三  被告らの抗弁

原告中村は、失業保険金として五七万二、六二〇円、職業訓練受講に伴う技能習得手当として一一万七、四一五円、合計六九万〇、〇三五円を受領しているので、右金額を同原告の損害額から控除すべきである。

四  被告らの抗弁に対する原告らの認否

金員受領の事実は認めるが、右金員は、本件損害額から控除すべきではない。

第三  証拠<略>

理由

一昭和四三年一二月二〇日午後二時五五分頃東京都港区白金台五丁目二三番先路上において、被告西田裕三の運転する普通乗用自動車が、前方不注視、車間距離不保持の過失により、停車中の原告中村政吉運転の普通乗用自動車に後方から追突し、同原告が負傷した(但し、傷害の部位、程度の点は除く。)こと、被告西田の運転する右普通乗用自動車は、被告会社の所有であつて、同被告が自己のため運行の用に供していたものであることは、いずれも、当事者間に争いがない。

されば、被告西田裕三は、民法七〇九条により、被告会社は、自賠法三条により、それぞれ、右事故による原告らの損害を賠償する責任がある。

二そこで、原告中村の傷害の部位、程度について判断するのに、<証拠>および慶応義塾大学病院に対する鑑定嘱託の結果によれば、原告中村は、本件事故により頸椎むち打ち損傷および腰椎捻挫の傷害を受け、事故の日である昭和四三年一二月二〇日から昭和四四年一月二一日まで三四日間石崎外科病院に入院し、同年一月二二日から昭和四五年二月二四日まで実数合計一三一日間病院へ治療のため通院し、右治療の最終時点においても、頭重、頭部肩部重圧感、長時間運転を継続した場合における頭痛、頸痛、左下肢倦怠感、しびれ感、左大後頭部神経幹部左項部から肩胛部にかけての著明な圧痛等自動車損害賠償保障法施行令別表の九級一四号に該当する後遺症があり、労働能力を完全に喪失していたが、その後、本人の社会復帰への意欲と社会生活の馴化によつて次第に労働能力を回復したとはいえ、昭和四六年九月当時においても、なお、両側大後頭神経出孔部、棘下筋部、斜角筋部、右側仙棘筋部等に圧痛があるほか、とくに他覚的所見はないが、タクシー運転手としては軽・中程度の障害と認められる後遺症が残つており、かかる後遺症は、本人の神経症的傾向の性格からくる心因性関与が相当程度影響しており、将来改善される可能性はあるが、自覚的な症状は容易には完治されず、総じて、三〇パーセントの労働能力喪失率が本件事故の時から五年間継続するものと認めるのが相当であり、右認定を覆えすに足りる証拠はない。

三次に、損害の額について検討する。

(一)  原告中村政吉の蒙つた損害について。

1  積極的損害 一万八、五四〇円

(イ) 原告中村は、先に認定したとおり、本件事故により三四日間入院したが、その間日用品や栄養補給品等の購入費として少くとも一日三〇〇円以上、合計一万二〇〇円の支出を要したこと、(ロ)入、退院に伴うタクシー代および通院のためのバス代として合計八、三四〇円を要したこと、いずれも、同原告本人尋問の結果によつて認められ、右認定に反する証拠はない。

2  休業損害 三万六、六〇〇円

<証拠>によれば、原告中村は、正規には、原告会社から昭和四四年度の夏期および冬期の賞与として合計一二万八、六〇〇円の支給を受けられるところ、本件事故により、現実には九万二、〇〇〇円の支給を受けたにすぎないことが認められ、その差額三万六、六〇〇円は、同原告が本件事故による休業のため蒙つた損害であるというべきである。

3  逸失利益 一二五万八、〇三七円

前記2認定の事実と<証拠>によれば、原告中村は本件事故前は少なくとも月七万円の給料と年間一二万一、六〇〇円の賞与を得ていたが、受傷の結果、昭和四五年三月二七日原告会社を退社するのやむなきにいたり、同年四月一日から約一年間東京都品川専修職業訓練校において電工としての職業訓練を受けたうえ、昭和四六年四月一日から東京電設株式会社に月給五万四、六六〇円で電工として勤めたが、力仕事で残業も多いため、ここも二か月足らずでやめ、同年五月下旬頃三井工務店に日給二、〇〇〇円で臨時事務傭員として勤務し、同年五月二万四、〇〇〇円、同年六月四万六、〇〇〇円、同年七月四万八、〇〇〇円を受給し、その後腎う炎、扁桃腺手術等のため入、通院をくり返し、ようやく同年一二月頃から自動車を利用しての焼芋行商に転業し、月五、六万円の収益をあげるようになつたことが認められ、右認定に反する証拠はなく、また、同原告は、前記のように職業訓練校に入校していた期間中、失業保険金として五七万二、六二〇円、職業訓練受講に伴う技能習得手当として計一一万七、四一五円を受給したこと、当事者間に争いがない。

ところで、事故の前と後とで被害者の就労する職種が異なる場合には当然労働の量、質ともに異なることが推認されるので、被害者の逸失利益の算定にあたつては、単に収入の差額のみに拘泥することなく、労働能力喪失の割合、就労継続可能性、他の同種労働者の収入状態等も勘案して決定するのが相当である。そして、前記認定事実によれば、同原告の昭和四五年三月現在における逸失利益の現価を年五分のライプニッツ方式により中間利息を控除して算出すると一二五万八、〇三七円となる。

4  慰藉料     四〇万円

本件事故の態様、傷害の部位、程度、後遺症の内容等諸般の事情に鑑みると、原告中村が本件事故により蒙つた精神的損害は、請求外の自賠責保険金分七八万円のほかに、四〇万円をもつて慰藉するのが相当である。

(二)  原告会社の蒙つた損害について。

<証拠>によれば、原告会社は、同社の乗務員給与規程の「従業員が業務中無過失で受傷した場合、会社は、当該従業員に対し休業補償として平均賃金の一〇〇パーセントを治療期間中支給する」旨の規定に基づき、原告中村に対し、同原告が本件事故のために欠勤した昭和四三年一二月二〇日から昭和四五年三月二四日まで休業補償として月七万円の給料相当分と昭和四四年夏期賞与相当分五万二、〇〇〇円、同年冬期賞与相当分四万円、以上合計一一四万二、〇〇〇円を支給したことが認められ、被告会社がそのうち合計八九万二、〇〇〇円の弁済をしたことは、当事者間に争いがない。それ故、右の差額二五万円は、本件事故による損害金であつて、原告会社をしてその支払いを余儀なくさせたものである。したがつて、原告会社は、民法四二二条の準用により、原告中村が被告らに対して有する右金員の賠償請求権を代位行使できるものというべきである。

(三)  損害の填補

被告らは、先の認定に係る原告中村の受領した失業保険金五七万二、六二〇円および職業訓練受講に伴う諸手当一一万七、四一五円、合計六九万〇、〇三五円を同原告の逸失利益の賠償額から控除すべきである、と主張する。

思うに、失業保険が、事実上、失業による被保険者の損害を軽減する作用を有することは、否定しえないところであるが、法律上は、失業した被保険者の生活の安定を図る(失業保険法一条参照)社会保障制度の一種であり、その支給される保険金の日額も、具体的な損害の有無、程度のいかんを問わず、当該被保険者の賃金日額の六〇パーセントを基準とし、しかも、その最高額が一、四〇〇円(昭和四五年八月一日以降は改正により一、八〇〇円)におさえられている(同法一七条参照)ことからみて、それは、失業による被保険者の損害の填補を目的とするものではないというべく、また、技能習得手当も、失業保険制度の一環として、失業保険金の受給資格者が公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受ける場合に支給される(同法二五条参照)ものであつて、失業保険金と全く同一趣旨の給付金である。

それ故、被告らの右抗弁は、失業保険金等の給付原因が本件事放と相当因果関係に立つかどうかの点を審究するまでもなく、採用に由ないものというほかはない。

(四)  弁護士費用

原告中村本人尋問の結果および本件弁論の全趣旨によれば、被告らが本件事故による損害の任意の支払いに応じないため、原告らは、弁護士山岡義明に訴訟の提起を委任し、手数料として、原告中村が三万円を支払つたほか、謝金として、原告中村において三七万円、原告会社において五万円を第一審判決後に支払う旨を約したことが認められ、右認定に反する証拠はない。しかし、本件事案の内容、審理の経過、認容金額に照らし、右金額のうち本件事故と相当因果関係に立つ損害金は、原告中村につき右手数料五万円を含む一八万円、原告会社につき二万五、〇〇〇円を認めるのが相当である。

四よつて、原告らの本訴請求は、原告中村政吉において一八九万三、一七七円、および内金一七六万三、一七七円に対する本件訴状送達の日の翌日であること記録上明らかな昭和四五年一一月一一日から、内金一三万円に対する本判決言渡しの時から各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを、原告会社において二七万五、〇〇〇円および内金二五万円に対する右昭和四五年一一月一一日から、内金二万五、〇〇〇円に対する本判決言渡しの時から各支払済みに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるのでこれを認容し、右の限度を超える部分は失当であるので棄却することゝし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言について同法一九六条一項を適用し、主文のとおり判決する。

なお、被告らは、仮執行免脱の宣言を求めているが、本件にあつては相当でないと認めるので、免脱の宣言はしないこととした。

(渡部吉隆 四中康久 大津千明)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!