大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)1153号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(二) 休業損害 金八六万円

原告は「ピアノ調律師として月収平均金二〇万八四三六円をあげていた」旨主張し、これに副うことを原告が本人尋問で述べ、かつ、甲第七号証から第一一号証まで提出しているけれども、にわかに措信し難い。即ち<証拠>によれば、原告のなした昭和四二年度の青色申告には総収入が金七八万六五〇〇円、純利益金二四万九二八一円であるとなつていることを認め得るからである。なお<証拠>によれば本件事故前三カ月間に合計金三〇万九七〇〇円を得ていたことを認め得る。

これらの点を総合すれば、事故当時月収金一〇万円と認めるのを相当とする。

原告本人尋問の結果によれば、本件事故直後から昭和四三年八月末日まで全部稼働できななかつたが、翌九月一日から順次稼働(ピアノの調律)しはじめて、ほぼ一年間位は減収があつたけれども、一年を経過した時点で、ほぼ従前の収入を挙げ得るところまでに立ち至つたことを認め得る。従つて全く稼働できなかつた休業損害を金五〇万円、その後の約一年間の減収分を金三六万円(月金三万円宛)と認めるのを相当とする。

(三) 逸失利益は認めない。

即ち原告は金五一九万円余の逸失利益がある旨主張するけれども、前認定の後遺症も原告の職業柄、これがために特に減収があるものとは解し難く、その他これを認めるに足りる十分な証拠はない。

(竜前三郎)

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