東京地方裁判所 昭和45年(ワ)1533号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕訴外堀寛が加害車を自己のために運行の用に供していたことは当事者間に争いがない。そこで、免責の抗弁について判断する。<証拠>によれば、本件事故現場附近の道路状況は、歩車道の区別のない幅員八米の舗装道路で、直線で見透しはよく平坦であり、最高速度は時速四〇粁に制限されていること、事故当時は道路の両側に事故の数日前に降つた雪の残りがあつたことが認められ、右の各証拠ならびに成立に争いのない乙第一号証の二、三、によれば、熊谷方面から川越方面へ向つて小型貨物自動車が進行し、これに訴外砂生将勝運転の普通乗用車が追随して進行していたところ、右小型貨物自動車が停車したため、訴外砂生はその右側を通り抜けようとした際、対向車線に川越方面から熊谷方面へ向つて進行して来た加害車を発見して、通り抜けは不可能と判断して停車したところ、右普通乗用車の後方を熊谷方面から川越方面へ向つて進行していた被害車が右並日通乗用車の後部バンパー右端に追突し、そのため道路中央線を越えて、加害車の右側後輪の前のスペアタイヤに衝突して訴外三郎が転倒したこと、訴外堀寛は加害車を運転して時速約四〇粁で進行していたところ、約二〇米の地点に前記小型貨物自動車が停車したのを発見し、急制動の措置をとつたが、前記の如く被害車と衝突したこと、衝突地点は道路中央線より0.6米加害車の進路へ入つた地点であること、訴外堀としては左へハンドルを切ることは道路左側に家屋があるため不可能であつたことが認められる。
以上の事実によれば、訴外三郎の自損行為というべく、同人は前方注視義務違反および通行区分違反の過失が認められるが、訴外堀としては衝突を避けることは不可能であり、同人は無過失であることが認められる。
次に、<証拠>によれば、訴外堀には運行供用者としての過失はなく、加害車には構造の欠陥も機能の障害もなかつたことが認められる。
したがつて、訴外堀は自賠法三条但書によつて免責されるものというべく、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求は理由がない。(篠田省二)