東京地方裁判所 昭和45年(ワ)3938号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕(1) 被害車の物損 二三万五〇〇〇円
原告金之助は、被害車の修理費出捐による損害の主張をしているが、<証拠>を総合すると、被害車は新車として購入後本件事故当時までに約一〇か月間約三万キロメートル走行使用していたものであつて、時価にして約二七万五〇〇〇円であつたが、本件事故により破損されたので、原告金之助は危険性などを考えて新車と買い換えることにし、被害車を未修理のまま、日産プリンス東京販売株式会社に四万円で下取らせたことが認められるから、原告金之助は被害車の本件事故による減価として二三万五〇〇〇円の損害を被つたものというべく、<証拠>によると、右は同車の修理費を上廻らないことも明らかであるから、本件事故と相当因果関係に立つものと認めることができる。(なお、原告忠恒が修理費出捐による物損の主張が容れられないときには暗黙裡に右のような減価による物損の主張をなしているものとみるのが合理的である。)(加藤和夫)