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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)1019号 決定

〔主文〕本件申立を却下する。

〔理由〕一 本件申立の要旨

1 申立人は、昭和二九年三月二〇日相手方から、別紙目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を木造その他の堅固でない建物を所有する目的、期間二〇年の約で賃借した。

2 申立人は本件土地上に別紙目録記載の建物を所有しているが、これを二階建建物に増改築することを計画しているが相手方の承諾がえられないのでこれに代わる許可の裁判を求める。

二 当裁判所の判断

本件資料によれば、申立人は本件土地賃貸借契約には増改築禁止の特約は存在しないと主張し、相手方も承諾により期間が延長されることが困ると陳述するが、右特約が存在すると主張して増改築を阻止しようとするものでないうえ、本件の土地賃貸契約書(甲二号証)によつても右契約は存しないものと認められる。

そうすると、申立人は本件契約上、増改築が法令の制限内の普通建物であるかぎり、相手方の承諾を得る必要はなく、自由になしうるもので、したがつて、これに代わる裁判を得る必要もないといわねばならず、本件申立はその利益を欠き却下を免れない。

なお、増改築が既存建物を取毀し新築するに至る場合には、相手方は、その改築じたいは阻止できないが、借地法七条により異議をのべて、期間の延長を妨げうるのであり、その関係は本決定によつてなんら影響を受けない。(筧康生)

目録

(土地)

東京都板橋区板橋三丁目七二〇番三

宅地 279.89平方米のうち83.76平方米(25.34坪)

(建物)

東京都板橋区板橋三丁目七二〇番地

家屋番号 七二〇番二

一木造瓦葺平家建居宅 一棟

10.74平方米(3.25坪)

同所同番地

家屋番号 二八一番二

一木造瓦葺平家建居宅 一棟

(登記簿上) 34.71平方米(10.50坪)

(現況) 42.14平方米

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