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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)1022号 決定

〔主文〕1 申立人が別紙目録(二)記載の建物のうち一階西側六畳室を木造二階建一階九坪七合五勺二階八坪七合五勺に改築することを許可する。

2 別紙目録(一)記載の土地についての申立人・相手方間の賃貸借契約の賃料を本裁判確定の月の翌月分から3.3平方米当り一カ月一〇〇円に改める。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、相手方から、別紙目録(一)記載の土地(以下本件土地という。)を非堅固建物所有の目的で賃借中にして、同地上に同目録(二)記載の建物(以下本件建物という。)を所有している。

2 申立人は、申立人の長男が近く結婚するので、本件建物を主文記載のように改築し、改築部分を長男夫婦の居宅にあてる予定であるが、改築に相手方が同意しないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によれば、申立人が相手方から本件土地を非堅固建物所有の目的で賃借中であり、同地上に本件建物を所有していること、右借地契約の賃料は、昭和三九年一月分から一カ月四一六〇円に改められ、昭和四一年五月分から増額する旨の相手方の要求を不満として申立人はその後供託を続け、昭和四四年一月分からは一カ月六三八〇円(3.3平方米五八円)を供託していること、借地期間は、申立人は前借地人南海興業株式会社から借地権を譲り受けたもので契約書を所持せず、相手方は審理に協力しないので、これを明らかにしえないこと、本件改築は土地の通常の利用上相当であることが認められ、借地契約上増改築の制限に関する特約の存否は不明であるので、本申立は、これを許可すべきである。

2 附随処分

本件改築の許可に伴い、当事者間の利益の衡平を図るため、鑑定委員会の意見に従い、賃料を3.3平方当り一カ月一〇〇円に改めるのを相当とする。(小山俊彦)

目録

(一) 東京都目黒区碑文谷五丁目六〇番一

宅地 1636.36平方米(四九五坪)のうち363.63平方米(一一〇坪)

(二) 東京都目黒区碑文谷五丁目六〇番地一

家屋番号 一九三番二

木造瓦葺二階建居宅一棟

床面積 一階 二四坪二合五勺

二階 六坪

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