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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)2072号・昭45年(借チ)2086号 決定

〔主文〕1 申立人が、相手方に対し、別紙目録(一)記載の建物及び同目(二)録記載の土地賃借権を代金七一七万二、〇〇〇円で売り渡すことを命ずる。

2 申立人は、相手方に対し、右建物につき所有権移転登記手続をし、本裁判確定の日から二ケ月以内に同建物を明け渡せ。

3 相手方は、申立人が第一項の建物の登記簿上存する抵当権設定登記の抹消登記手続をなすのと引き換えに、申立人に対し、第一項の代金の支払をせよ。

〔理由〕(甲事件の申立の要旨)

1 申立人は、相手方から、別紙目録(二)2記載の土地(以下本件土地という)を同目録(二)3、4、5記載の条件で賃借中にして、同地上に同目録(一)記載の建物(以下本件建物という)を所有している。

2 申立人は、本件建物及び本件土地賃借権を東京都品川区西中延一丁目一一番一三号小田一成に譲渡したいが、相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、甲事件の申立の要旨として掲げた前記1の事実のほか、申立人は、前借地人柴田孔夫から本件建物及び本件土地賃借権の譲渡を受け、昭和三九年六月三〇日相手方との間に改めて土地賃貸借契約を締結し、相手方は柴田孔夫から名義書替料八〇万円を受領したことが認められる。

右のように、申立人は、本件土地の賃借人であり、かつ、本件土地上に本件建物を所有しているものであるので、甲事件の申立は適法である。

2 よつて、乙事件につき、申立人に対し、相手方に対する本件建物及び本件土地賃借権の譲渡を命ずる。譲渡の対価を鑑定委員会の意見に従い金七一七万二、〇〇〇円と定める。

本件建物の登記簿謄本によると、有限会社河合徳蔵商店のため債権額一〇〇万円の抵当権設定登記がなされていることが認められるので、このことと申立人の建物明渡の便宜を考慮し、代金の支払と建物所有権移転登記手続、建物明渡の関係につき主文第二、三項のごとくするのを相当とする。(小山俊彦)

目録

(一) 建物

東京都品川区荏原四丁目一五五番地

家屋番号同町一五五番四

木造瓦葺平家建店舗兼居宅

床面積 46.28平方米(一四坪)

現況、木造瓦葺二階建店舗兼居宅

床面積 一階46.28平方米(一四坪)

二階28.66平方米(八坪六合七勺)

(二) 土地賃借権

1 当事者

賃貸人 相手方

賃借人 申立人

2 借地権の目的たる土地

東京都品川区荏原四丁目一五五番

宅地 331.76平方米(一〇〇坪三合六勺)

のうち59.10平方米(一七坪八合八勺)

3 使用目的

非堅固建物所有

4 期間

昭和五九年六月三〇日まで

5 賃料

昭和四五年五月一日以降一ヶ月三、八〇〇円

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