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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)3020号 決定

〔主文〕申立人が本裁判確定の日から三〇日以内に相手方に金五五万八、六〇〇円を支払うことを条件に、申立人が別紙目録(二)記載の土地賃借権を譲り受けることを許可する。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立外浜岡悦子は、相手方から別紙目録(二)2記載の土地(以下本件土地という)を木造建物所有の目的で賃借し、同地上に別紙目録(一)記載の建物(以下本件建物という)を所有していたところ、本件建物は抵当権の実行による競売に付され、申立人は、これを競落し、代金八六万円を昭和四五年五月二二日支払つた。

2 申立人は、本件建物の競落により本件土地賃借権を取得したが、相手方は、本件土地賃借権の譲受を承諾しないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、申立の要旨として揚げた前記1の事実のほか、本件借地権の存続期間及び賃料は別紙目録(二)4、5記載のとおりであること、本件建物には申立外岡部良一が従前より賃借居住し、右借家権は競落人に対抗しうるものであること、申立人が本件建物の競落により本件借地権を譲り受けたことになるが、相手方の不利になるおそれがないことが認められるので、本件申立は、これを許可すべきである。

2 附随処分

鑑定委員会は、申立人に財産上の給付として名義書替料の支払を命ずるのが相当であるとし、申立人が借家権を対抗されるにせよ、競落代金が借地権価格から借家権価格を控除した額以下であることを考慮し、本件土地の借地権価格を五五八万六、〇〇〇円と評価し、名義書替料を右借地権価格の一割に当る五五万八、六〇〇円を相当とする意見を提出した。

右意見は相当であり、財産上の給付のほか他の附随処分をする要はないと認める。 (小山俊彦)

目録

(一) 建物

東京都世田谷区烏山町四五二番地

家屋番号甲六三四番

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建居宅

床面積53.71平方米(16坪2合5勺)

(二) 土地賃借権

1 当事者

賃貸人 相手方

賃借人 浜岡悦子

2 借地権の目的たる土地

東京都世田谷区烏山町四五三番六

宅地 214.97平方米(65坪3勺)のうち121.88平方米(36坪8合7勺)

3 使用目的

木造建物所有

4 存続期間

昭和六五年六月三〇日まで

5 賃料

昭和四五年四月一日以降一ヶ月3.3平方米当り五六円

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