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東京地方裁判所 昭和45年(特わ)153号 判決 1972年5月13日

被告人

本籍

東京都目黒区目黒本町四丁目一七〇番地

住居

同都同区目黒本町四丁目八番二〇号

職業

医師

山中秀男

昭和二年七月二六日生

被告事件

所得税法違反

出席検察官

宮本喜光

主文

1  被告人を懲役六月および罰金九〇〇万円に処する。

2  右罰金を完納することができないときは、五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

3  この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

4  訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都千代田区有楽町一丁目四番地松井ビル及び同町二丁目二番地隆和ビルにおいて日比谷整形外科医院の名称で整形外科医院を、同町二丁目二番地渡辺ビルにおいて日比谷歯科医院の名称で歯科医院をそれぞれ経営していたものであるが、自己の所得税を免れる目的で、診療収入の一部を除外して架空名義の預金を設定する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和四一年分の実際課税総所得金額が六〇、九九五、四〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四二年三月一四日同都目黒区中目黒五丁目二七番一六号所在の所轄目黒税務署において、同税務署長に対し、同年分の課税総所得金が五、六四〇、四〇〇円で、これに対する所得税額が一、八四〇、九四〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額三六、五〇九、七七〇円と右申告税額との差額三四、六六八、八三〇円を免れ

第二  昭和四二年分の実際課税総所得金額が三〇、六二六、〇〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四三年三月一五日前記所轄目黒税務署において、同税務署長に対し、同年分の課税総所得金額が八、八一八、〇〇〇円で、これに対する所得税額が三、三七二、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて同年分の正規の所得税額一五、八六九、九〇〇円と右申告税額との差額一二、四九七、九〇〇円を免れ

たものである。(所得および税額の計算は別紙一ないし三のとおりである。)

(証拠の標目)(かつこ内は立証事項、数字は別紙一、二の勘定科目の番号)

一、証人山中宏彦(全般)、同柳沢栄蔵(全般)、同安部寛(一、二の18)の当公判廷における各供述

一、山中宏彦(三通)(全般)、向山芳郎(一、二の152022)、園田敏之(一、二の152022)、堀越マサ子(一、二の1522)、佐藤佳稔子(一、二の322)、市倉広充(二の18)の検察官に対する各供述調書

一、山中宏彦(全般)、向山芳郎(二通)(一、二の152022)、園田軸之(一、二の152022)、安部寛(一、二の1522)、堀越マサ子(三通)(一、二の1522)、田村篤子(一、二の1522)、浅野ツタ子(一、二の1522)、石原久美子(二通)(一、二の1522)、佐藤佳稔子(二通)(一、二の322)に対する大蔵事務官の各質問てん末書

一、内外広告社田中絢(一の10、二の1018)、株式会社山水広告社代表取締役根岸弥吉(一、二の10)、飯田義基(一、二の2532)、作成の各上申書

一、大蔵事務官作成の次の書面

1 目黒税務署所在確認書(全般)

2 整形外科医院診療収入調査書(昭和四一年分)(一の3)

3 右同(昭和四二年分)(二の3)

4 日比谷歯科における簿外経費調査書(二の918)

5 簿外旅費交通費等調査書(一の9、二の911)

6 簿外光熱費修繕費等調査書(一の891113141518、二の91114151718)

7 給与等支給額調査書(一、二の922)

8 一人別給与等支給額調査書(一、二の922)

9 一人別給与等支払明細調査書(一、二の922)

10 昭和歯科商社との取引に関する調査書(一の1617、二の16)

11 仕入金額買掛金額調査書(一、二の5)

12 株式会社十合東京店関係支出区分調査書(一、二の141618)

13 車両の減価償却費および譲渡損益等に関する調査書(一、二の1632)

14 自動車の取得、買換等に関する調査書(一、二の163132)

15 健康保険料支払状況等調(一の1522、二の22)

16 厚生年金保険料支払状況等調(一、二の1522)

17 簿外診療収入調査書(一、二の3)

18 広告宣伝費調査書(一、二の10)

一、押収してある金銭出納帳二冊(昭和四五年押一五二九号の23)(一、二の18)、所得税の確定申告書綴一綴(同号の41)(全般)、元帳二綴(同号の42)(全般)

一、被告人の当公判廷における供述および検察官に対する供述調書(四通)(全般)

一、被告人に対する大蔵事務官の昭和四四年二月五日付(一、一二の91113141518192022)、同月七日付(一、二の1319)各質問てん末書

一、被告人作成の次の上申書

1 昭和四〇年および四一、四二年分株式会社十合東京支店にて生活費と思われる物について(一、二の18)

2 事業経費等について(一、二の91113141518192022)

(弁護人および被告人の主張に対する判断)

第一弁護人および被告人の主張

検察官認容の簿外経費の外に、次のような簿外経費があつた(<1>は昭和四一年分、<2>は昭和四二年分の金額)。

一、福利厚生費<1>一七八万円<2>一八〇万四、〇〇〇円

(イ) 会食<1>四二万円<2>四〇万円

所長ミーテイングの際の会食。月二回位で月三万五、〇〇〇円位

(ロ) 超過労働慰安<1>二四万円<2>二〇万円

診療時間が超過したとき等に、慰安のため看護婦達にレストラン等で食事をさせたもの。<1>月二万円位<2>月一万七、〇〇〇円位

(ハ) 診療所単位会食<1>八万円<2>一〇万円

(ニ) 残業夕食<1>五七万円<2>五〇万円

前記(ロ)以外の分として、診療所の閉鎖時間が七時をこえたとき原則として夕食を出していたもの。一回一人三〇〇円位で七人位、月一五日から二〇日位

(ホ) 平日昼食<1>三〇万円<2>四三万二、〇〇〇円

一回一人三〇〇円で二〇人位、月六日位

(ヘ) 日曜昼食<1>一七万円<2>一七万二、〇〇〇円

一回一人六〇〇円位で一二人位、月二日位

二、向山機密費<1><2>とも四八万円

院長格としての特別交際接待費。月五万円位

三、山中機密費<1>一八〇万円<2>二四〇万円

被告人が病院関係者の接待に要したバー、キヤバレー等の費用。

<1>月一五万円位<2>月二〇万円位

四、研究費<1><2>とも一五万円

医療用具の作成上のロスおよび他院の実情調査に要した費用。月一万二、五〇〇円位

五、雑諸経費および市倉広充関係<1>三〇〇万円<2>一〇〇万円

(イ) 他の医院、大学教授等からの患者紹介に対するリベート

(ロ) 医療の特殊性からくるクレーム、その他暴力団関係のクレームの処理に要した費用

(ハ) トツプ屋記者に対する運動費、謝礼金

(ニ) 新聞記者関係の接待交際費

(ホ) 孤児院に対する寄付(<1>のみ)

(ヘ) 公表に計上しなかつた什器備品費、材料費

(ト) 医院関係で市倉広充に渡した費用

六、自己否認のうち経費とする分<2>四六万七八五円

十合デパートから被告人名義で購入した分で生活費と思われるものについて計上したもの(検察官証拠請求番号乙15の上申書)のうち、経費に当るもの。

(イ) 一月三〇日、四月一一日、五月八日、五月三〇日、九月一四日、一〇月二四日、一〇月二九日背広上下七着分三一万二、〇〇〇円、大学教授、ジヤーナリスト等への贈答用

(ロ) 八月四日サングラス五、五〇〇円、二重マブタ手術患者用

(ハ) 七月二三日スクリーン他二万四五〇円、医学幻灯用

(ニ) 九月一五日紳士折傘二、〇〇〇円、患者用(雨)

(ホ) 九月五日アルバム二、六〇〇円、手術後写真記録用

(ヘ) 九月二四日中華ナベ等九、七三〇円、おやつ、昼食みそ汁等用(病院内)

(ト) 九月二五日枕カバー、洋掛、肌掛他六万七、九〇〇円、入院室用

(チ) 一〇月九日椅子カバー八、四〇〇円、待合室用

(リ) 一一月一八日カセツトテープ一万七〇円、患者応待(答)用

(ヌ) 一一月五日長ズボン七、三三五円、白衣の下の長ズボン

(ル) 一一月三日上衣ズボン一万四、八〇〇円、右同

第二当裁判所の判断

一、福利厚生費について

証人山中宏彦の当公判廷における供述、同人の検察官に対する昭和四五年二月二七日付供述調書、同人に対する大蔵事務官の質問てん末書、押収してある金銭出納帳二冊(昭和四五年押一、五二九号の23)によれば、診料所内で医師や看護婦等が飲食する昼食(日曜、祭日出勤の場合も含む。)、おやつ、夜食等は、ほとんど、事務長である山中宏彦が、あらかじめ預つていた小口現金から支払い、これを公表帳簿である金銭出納帳(前同押号の23)に記帳していたこと、また診療所外での会食や飲食等は、山中宏彦がいる場合はほとんど領収証を徴して前記金銭出納帳に記帳していたが、同人がいない場合は被告人が支払いこの場合は領収証を徴する場合もあり、徴しない場合もあつたこと、一方、公表帳簿たる前記金銭出納帳には、昭和四一年一月から同四二年一二月まで(ただし昭和四一年五月分を除く。)、食事、昼食(日曜、祭日を含む。)、夕食(前同)、飲食、会食、食料品等の名目で毎月相当回数にわたり相当多額の計上がなされていること等の事実が認められる。右事実によると、弁護人および被告人の主張する福利厚生費はほとんど公表帳簿に計上され、簿外で支出されたものは、検察官が、従業員おやつ菓子代等(別途保管領収証分を含む。)として認容した各年各二〇万円程度の金額と認めるのが相当であるから、この点に関する弁護人および被告人の主張は採用できない。

二、向山機密費について

向山芳郎の検察官に対する供述調書、同人に対する大蔵事務官の昭和四四年一月二〇日付質問てん末書、大蔵事務官作成の一人別給与等支払明細調査書によると、向山医師は、捜査および査察時において、検察官および査察官に対し、「交際費として月一万円位、年額一二万円位をもらつていた。月五万円づつもらつていたというような大きい金額ではなかつた。」旨述べていること、一方、向山は、右交際費とは別に、給与の一部として役職手当(所長手当)を支給されていたことが認められるので、向山機密費としては、検察官が認容したとおり各年各一二万円と認めるのが相当である。なお、証人向山芳郎の当公判廷における供述中、弁護人および被告人の主張にそう供述は、右認定の事実、同証人の地位(同証人は被告人に雇用されている医師であるから、被告人の面前では被告人に不利な事項は述べにくいと考えられる。)、供述態度等に照し、直ちに措信できない。よつて、この点に関する弁護人および被告人の主張も採用できない。

三、山中機密費について

弁護人および被告人が主張する山中機密費は、雑誌関係者、新聞関係者等をクラブ、キヤバレー等で接待した費用等であるというのであるが、右費用は、検察官が接待交際費として認容した広告関係者、新聞記者関係、セールスマン関係の接待交際費(昭和四一年分合計一四四万円、同四二年分合計一七五万円)中に含まれているとみるのが相当であるので、右主張も採用できない。

四、研究費について

研究費については、検察官において弁護人および被告人の主張額全額を認容しているので、主張自体失当である。

五、雑諸経費について

(一) 弁護人および被告人主張の雑諸経費のうち、クレーム関係((ロ))、トツプ屋関係((ハ))、新聞記者関係((ニ))は、検察官が接待交際費として認容した前記三記述の新聞記者関係の接待交際費および雑損として認容した金額(昭和四一年分四〇万円、同四二年分六五万円)中に含まれているとみるべきであり、また孤児院に対する寄付((ホ))は必要経費とはみられないから、これらの点に関する弁護人および被告人の主張も採用できない。

(二) リベート関係((イ))については、被告人の当公判廷における供述、証人安部寛の当公判廷における供述によると、他の病院や大学からの紹介患者があり、この場合紹介者にリベートを支払つていたことは認められるが、その具体的金額は証拠上確認できない。しかも、このなかには、前記検察官認容の交際接待費(特に大学関係のそれ)に含まれている可能性もあり、かりに、そこに含まれていない分があつたとしても、さして高額なものとは考えられない。

(三) 公表未計上の什器備品費等((ヘ))についても、被告人の当公判廷における供述により、一応認められるけれども、その具体的金額は証拠上判然としない。

(四) 市倉広充関係((ト))については、同人が検察官に、「被告人から医療関係の相談を受けるようになつたのは昭和四二年秋か冬ころからであり、被告人からもらつた金は一ケ月平均五万円足らずであつた」旨供述しているので、検察官認容額(昭和四二年のみ二〇万円)を相当と認めるべきである。

六、自己否認のうち経費とする分について

被告人の当公判廷における供述、被告人作成の上申書(昭和四〇年および四一、四二年分株式会社十合東京支店にて生活費と思われる物について)によると、被告人が、弁護人および被告人主張の支出をしたことは認められるが、その用途については被告人の当公判廷における供述以外にこれを証する証拠がない。かりに、被告人の供述のとおりであつたとしても、贈答用背広七着分((イ))については、前記大学関係、新聞関係各接待交際費に含まれている可能性が強い。

七、簿外経費について(結論)

以上一ないし六に述べたところによると、検察官の認容した分以外の簿外経費としては、患者紹介に対するリベートの一部、公表未計上の什器備品費および自己否認のうち経費とする分の一部が認められる。しかし、その具体的金額を証する証拠はなく、前記それぞれの項で述べたところによれば、いずれもさして高額なものとは認められないので、昭和四一年分、同四二年分とも各月五万円程度を検察官の認容した以外の簿外経費として認容するのが相当である。よつて、昭和四一年、同四二年とも、各六〇万円を雑費として認容することとする。

(法令の適用)

所得税法二三八条(各懲役刑および罰金刑選択)。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第一の罪の刑に加重)、四八条二項。同法一八条(主文2)。同法二五条一項(主文3)。刑訴法一八一条一項本文(主文4)。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 松本昭徳)

別紙一 修正損益計算書

山中秀男

自昭和41年1月1日 至昭和41年12月31日

<省略>

<省略>

別紙二 修正損益計算書

山中秀男

自昭和42年1月1日 至昭和42年12月31日

<省略>

<省略>

別紙三 税額計算書

<省略>

昭和四七年(う)第一八五七号

控訴趣意書

被告人 山中秀男

右の者に対する所得税法違反被告事件の控訴の趣意を提出いたします。

昭和四七年八月二五日

右弁護人

弁護士 田中浩二

東京高等裁判所第十三刑事部 御中

第一点 原判決後においても滞税の納付に努めたので、原判決を維持することは刑の量定が不当に帰するものであるから、破棄の上減刑さるべきものである。

一、被告人の本件所為は近代医療の要請にこたえるために人的物的医療設備を拡充し、高度な医療体制を確立するための資本保留を必要とした為の純粋な医療職責の意識にその動機があり、本件摘発に当つては被告人の独立診療所経営の当初に遡つて且その最盛期のほとんどすべての収益を根こそぎに摘発され、被告人の全資産を差押凍結された。

之れが摘発の減重な法の鉄槌によつてほとんど全資産を喪失する運命に立たされた中に、被告人は罪の重大さを深く自覚反省し、以後職業的名誉にかけて再犯を決して犯さない強い信念で絶望の底沼からはい上つたばかりでなく、之れが滞納税金を生命をかけて完納せんと決意し第一審判決までに実に四五、八二九、六九七円を納付したものである。

二、原判決は被告人の本件所為の動機、認識、簿外経費の実情を斟酌しつつも未だ滞納税金にかなりの未納を残している点を考慮して原判決の言渡があつたものである。

右事実は原判決言渡時の松本裁判長の説諭に示されているところである。

之れがほ脱における延滞税額の三〇%重加算徴収の行政罰と刑事上の罰金刑との二重責苦の苛酷な刑罰の実態から推論されるところである。

三、原判決後被告人は本件ほ脱に関し次の納税を果している。

(1)

<省略>

(2) 被告人が日比谷整形外科医院の事務所(案内事務所)として賃借していた千代田区有楽町二丁目二番地所在の渡辺ビル(鉄筋九階建、所有者渡辺武養)の二階十一坪を昭和四七年八月七日、保証金の差押(転付)債権者である国税局の係員二名立会のもとで明渡を完了し、ビル室賃借保証金六〇〇万円のうち契約上の三%償却費と契約上の原状回復実費用を差引いた推定約五七五万円相当の保証金返還金をもつて国税に充当が予定されているところである。

現在渡辺ビル所有者と国税局との間で右原状回復実費用の精算検討中である。

(3) よつて右記の現金納入額と保証金返還金を併せると、本日現在までに推定二、三五三万円の納入を完了したことになり、原判決前の納入額を併せると六、九四〇万円余となる。

四、右の通り、被告人は原判決後もほ脱税と延滞加算税の重圧に堪えつつ更正に燃えて之れが完納に鋭意実践に努めている心情と誠実を御勘案の上、何卒罰金刑の減刑御裁断を賜り度く切に懇願する次第であります。

以上

控訴趣意書の補充書(被告人 山中秀男)

上記の者の所得税法違反被告事件につき控訴の趣意を補充する

昭和48年4月11日 弁護士 田中浩二

東京高等裁判所第13刑事部 御中

第一 昭和47年8月25日付控訴趣意書についてその後の納税状況を補充いたします。

第一審判決後現在までの納税状況

尚第一審判決時までの納税状況は第一審弁論要旨(昭和47年4月5日付)

第六項(納税の実情について)を御参照願います。

<1> 所得税関係 -¥27,495,879-

<省略>

(注1) 渡辺ビル賃借保証金の充当(丙18号の確認書を御参照)

(注2) 隆和ビル賃借保証金の充当

<2> 源泉税関係 ¥5,840,000-

<省略>

<3> 事業税関係 ¥4,355,880-

<省略>

<4> 特別区民税関係 ¥5,600,000-

<省略>

<1>~<4> 総納入金額 ¥43,291,759-

第二 上記各納付状況を立証するため

下記の証拠物を提出いたします。

丙14 所得税関係の納付領収書一括(昭和47年4月5日より昭和48年4月3日までの分)

丙15 源泉税関係の納付領収書一括(昭和47年4月5日より昭和48年4月3日までの分)

丙16 事業税関係の納付領収書一括(昭和47年4月4日より昭和48年3月2日までの分)

丙17 特別区民税関係の納付領収書一括(昭和47年4月5日より昭和48年4月3日までの分)

丙18 確認書(所得税関係のうち昭和47年10月27日における5,411,132円の納付事情)

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