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東京地方裁判所 昭和45年(行ウ)215号 判決 1977年2月22日

原告 エムプレスベツト販売株式会社

被告 葛飾税務署長

訴訟代理人 野崎悦宏 加納昂 真庭博 ほか四名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事  実 <省略>

理由

一  原告の請求の原因一の事実及び被告主張二(一)の事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで、原告が法第七条第一項に規定するみなし製造者に該当するかどうかについて判断する。

(一)  昭和二四年一〇月二六日訴外エムプレスベツト株式会社が設立され、代表取締役に岡本柳太郎が就任したこと、同会社は昭和二九年六月手形の不渡りを出し、事業を休止したこと、同年六月二九日原告が設立され、岡本柳太郎が代表取締役に就任したこと、同年株式会社東西製作所(後にエムプレスベツト製造株式会社と商号変更)、同近藤製作所(後にエムプレスベツト寝具工業株式会社と商号変更。すなわち、訴外会社)が設立されたこと、昭和三七年エムプレス月販株式会社が設立され、代表取締役に岡本柳太郎が就任したことは、いずれも当事者間に争いがない。

右の事実に<証拠省略>によれば、岡本柳太郎は、終戦後株式会社エムプレスを設立し、米軍調達部に対するベツト、家具類の納入を大量に取扱つて業界に君臨していたが、朝鮮動乱後米軍調達部より契約を一方的に解消され、また同時に起つた労働問題により業績が悪化したため倒産し、同会社の販売部門を担当していたエムプレスベツト株式会社も昭和二九年六月倒産するに至つたこと、その後岡本を中心に直ちに再建が図られ、労働組合対策及び企業危険を分散するため、販売部門を担当する会社として原告が、マツトレスの製造を担当する会社として近藤製作所が、ベツト等の家具の製造を担当する会社として東西製作所が前記のように次々設立されたこと、昭和四二年当時塚田勇が原告の代表取締役に就任していたが昭和四三年九月退任し、その後は岡本が再び代表取締役に就任したこと、訴外会社、エムプレスベツト製造株式会社は昭和四二年七月当時岡本が代表取締役に就任していたこと、以上の事実が認められ、原告代表者尋問の結果(第一回)のうち右認定に反する部分は採用し難く、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

(二)  <証拠省略>を合わせると、原告及び訴外会社は昭和四一年二月ごろから被告の係官らによる調査及び指導を受けた結果、原告が訴外会社に対し資金の大部分を供給して家具の製造を委託しているとして法第七条第一項に該当することを指摘され、原告は被告に対し昭和四二年二月一日以降原告が訴外会社に資金を供給して家具類の製造を委託する旨を記載した法第三五条第四項の規定に基づく「物品税委託製造等開始申告書」を提出し(昭和四二年二月右申告書を提出したことは、当事者間に争いがない。)、以後原告において納税申告をして来たこと、その後原告は被告に対し昭和四二年六月三〇日法第七条第一項に該当しなくなつたことを理由として製造廃止申告書を提出し、また同年七月一日付の「物品税課税標準取扱いについてのお願い」と題する文書を提出したこと(右文書を提出したことは、当事者間に争いがない。)。右文書は、原告及び訴外会社の役員、株主及び持株数の変更、経」理面における各社間の完全独立採算制の採用により昭和四二年七月一日以降原告は訴外会社に資金の供給、労務の提供、原材料の支給を行わず、両社の関係も別個の会社として一般的な取引を行うこととしたから、法第七条第一項の適用を解除されたい旨を内容とするものであることが認められ、昭和四二年七月分以降について訴外会社が納税申告したことは、当事者間に争いがない。

これに対し、原告は、物品税委託製造等開始申告書を提出したのは原告の本意に基づくものではなく、被告の強制に対して黒白を争うことは当時の状況では不可能であるとしてやむなく一応右申告書を提出した旨主張し、<証拠省略>中には右主張にそう部分があるが、<証拠省略>と対比して採用し難い。また、証人光永忠司は被告の慫慂により前記「物品税課税標準取扱いについてのお願い」と題する書面を提出した旨供述するけれども、<証拠省略>と対比してにわかに採用することができない。

また原告は、被告の係官らの指導により改善措置をとつたから昭和四二年六月三〇日には資金供給の事実は解消し、製造廃止の申告書を提出したと主張する。しかしながら、同年七月一日以降訴外会社に対する資金供給の事実が認められること後記(三)認定のとおりである。

(三)1  原告と訴外会社との昭和四二年七月一日ないし昭和四三年一月末日の取引の実態は次のとおりであることが認められる。すなわち、

<証拠省略>を合わせると、訴外会社は原告からの注文書で品名、規格等を指定されたマツトレスを製造し、これを原告へ納品していたのであるが、納入代金の請求書を原告に提出するほか、これとは別個に、仕入先別に支払額を記載した材料代のほか、工賃、社会保険料、物品税等諸経費の明細を各月分ごとに内訳表に記載して原告に提出し、原告ではこれを帳簿、伝票等によつて照合したうえ、原告の資金繰りの事情等を勘案し、支払手段、金額、支払期日等を決定して現金又は手形等で支払つていたこと、これらは原告において買掛金の支払という形式がとられていること、手形で支払うものについては、各材料等の仕入先別に前記内訳表による請求額に合わせた額面金額を記載した約束手形を訴外会社に振出し、(右のように手形を振出していた事実は、当事者間に争いがない。)訴外会社がこれに裏書して各材料等の仕入先に譲渡するか又は一部の材料等の仕入先に対しては原告と直接取引関係のない右仕入先宛の約束手形を振出して材料等の仕入代金の支払に充てさせていたこと、また訴外会社とエムプレスベツト製造株式会社の共通の仕入先については、同じ月分の両会社の材料等仕入代金請求額を合計して右仕入先宛に一通の約束手形を振出し、支払に充てることや、さらに原告と訴外会社の二社が、あるいは原告、訴外会社、エムプレスベツト製造株式会社の三社がそれぞれ同一の取引先から請求を受けた額につき、原告がこれらの金額を合計した金額で約束手形を振出し支払に充てることもあつたこと、以上の事実が認められる。<証拠省略>のうち右認定に反する部分は、<証拠省略>に照らし採用することができず、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

以上のような取引及び代金の決済の方法は独立採算制をとる会社間の通常の製品の売買取引としては到底行われえないものというべきであり、原告と訴外会社間では前認定の特殊の関係から、あたかも原告の製造工場に類する経理上の処理が行われていたことがうかがわれる。また、訴外会社については、独立採算制をとる会社であるならば当然厳しく要求される原価計算や企業利潤について考慮が払われた事実も認められない。<証拠省略>中には、訴外会社は独立採算制をとり製品の原価に一割の利益を加えて原告に売却していた旨の供述があるけれども、右供述は前認定の事実に照らし採用し難い。

2  これに対し原告は、原告と訴外会社間の取引は昭和四二年七月一日付売買基本契約に基づいて行われた一般の商取引であるから、資金供給の事実はなかつたと主張する。

なるほど、<証拠省略>により真正に成立したと認められる甲第一号証(売買基本契約書)においては、原告と訴外会社との取引に関し商品の品名、数量、単価、支払時期を定める等通常の商品の売買取引において行われるような契約内容が記載されており、<証拠省略>中には、右契約に基づき取引が行われていた旨の供述部分がある。しかしながら、原告と訴外会社との取引及び代金決済の方法が右契約書の内容と全く異なつていたことは前記1において認定したとおりであり、<証拠省略>によれば、被告の係官の調査に際しても右甲第一号証が提示されたことはなかつたことが認められる。のみならず、<証拠省略>を合わせると、甲第一号証のうち売買基本契約書の本文及び附属表の一葉は乙第二一号証(昭和四五年(行ウ)第二一六号事件の甲第一号証)と全く同様であり、複写の方法により同時に作成されたものであることが認められるが、乙第二一号証に記載されている応接セツト、ローズチエアDFNo.11、21の製品はいずれも昭和四三年四月一日においてエムプレスベツト製造株式会社が新規の課税物品として被告に届け出たことが認められるから、その品名、規格、寸法、仕切り価格等が新発売の九か月以上前の昭和四二年七月一日に乙第二一号証に記載されるをことは奇異であり、したがつてまた甲第一号証が同日作成されたことは極めて疑わしいといわなければならない。よつて、<証拠省略>は採用することができない。

3  以上認定した事実によれば、原告と訴外会社との取引は、原告が訴外会社に対し家具類の製造を委託し、これに必要な資金の大部分を供給していたと認めるべきであるから、原告は、法第七条第一項のみなし製造者に該当する。

三  原告は、本件処分は被告の恣意による不平等な処分であつて違法である旨主張するけれども、これを認めるに足る証拠はないから右主張は理由がない。

四  次に本件処分の課税標準の算定について判断する。

(一)  第二種の課税物品でその製造者が当該物品の製造に係る製造場から移出したものの課税標準は法第一一条第一項第二号の適用を受けるのであるが、<証拠省略>によれば、原告は訴外会社に製造させた家具類を消費者に直接販売しており、かつ、小売価格が定められている事実が認められるところ、原告について規則第六条第一項第一号第二号に掲げる実績の存在をうかがうことはできないから、その課税標準は同項第三号により算定することとなる。すなわち、本件家具類を消費者に対して販売した価格から、小売業者の通常の利潤及び費用に相当する金額並びに当該物品に課されるべき物品税額に相当する金額の合計額として国税庁長官の定める金額(昭和三八年五月一日国税庁告示第八号)を控除して、法第一一条第一項第二号に規定する通常卸売価格に相当する金額を算定すべきである。

これに対し原告は、本件処分の課税標準は、製造場より移出した物品に対しその時点における数量、製造者(訴外会社)と販売者(原告)との間の通常の取引価格によるべきであると主張する。しかしながら、法第一一条第一項第二号、規則第六条第一項第三号にいう販売価格とは、製造者が購入者に対して販売する価格をいうものであるところ法第七条第一項が適用される場合の製造者とは、製造者とみなされた委託者である原告を指すものであること文理上明らかである。したがつて、受託者である訴外会社を製造者とみて訴外会社の原告への取引価格によるべきであるとする原告の主張は理由がない。

(二)  <証拠省略>によれば、被告の係官は訴外会社の納品書控え及び原告の売上伝票を突合して訴外会社から原告に移出した本件家具類の品名、規格、数量を調査し、原告の売上伝票により消費者に販売した価格を一点ごとに調査し集計したこと、訴外会社の移出した本件家具類の品名、数量と原告の販売したそれとは一致していたこと、右の調査結果を月別に集計すると別表二の品名、数量、消費者に販売した価格欄記載のとおりとなることが認められ、右認定に反する<証拠省略>は前掲各証拠に照らし採用し難く、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

(三)  そこで右の数量、価格を基準として各月分の物品税額を計算することとするが、税率及び物品税額の計算方法は別表二の記載方法第四項ないし第八項記載のとおりと認められるから、それによつて計算すると物品税額は被告主張のとおり別表二税額欄記載のとおりとなる。

五  よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 三好達 時岡泰 山崎敏充)

別表一、二<省略>

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