東京地方裁判所 昭和46年(ワ)11656号 判決
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〔判決理由〕2 被告相山が被告会社の代表取締役であることは弁論の全趣旨によつて明らかである。したがつて、被告相山が被告会社の従業員に対する一般的な選任監督の権限を有することは否定できないけれども、代表取締役が個人として民法七一五条二項の責任を負うのは、右述の一般的権限を有するに止まらず、いわゆる個人会社のそれなど、同条の責任を会社と並んで負うものとするのを妥当する事情、すなわち、会社の機関の地位のほか、会社に帰属すべき利益をその実質においては個人として享受することができる立場にある等の事情を要すると解するのが相当である。ところで、被告会社の代表取締役である被告相山について、右のような事情を認めるべき証拠はない。<中略>
被告相山は、民法七一五条二項にいう代理監督者の地位を有するものとはいえないので、同被告に対する損害賠償の請求は理由がない。 (高山晨)