東京地方裁判所 昭和46年(ワ)3652号 判決 1974年8月08日
原告
天野享
原告
東洋産商株式会社
右代表者
武藤暢三
右両名訴訟代理人
大平弘忠
被告
株式会社千葉銀行
右代表者
岩城長保
右訴訟代理人
長野法夫
外二名
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
「被告は原告天野享に対し金四七万七六〇〇円、原告東洋産商株式会社(以下原告会社という。)に対し金六一万五〇〇〇円及び右各金員に対する昭和四六年五月一三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決及び仮執行宣言
二 被告
主文同旨の判決
第二 当事者の主張
一 原告らの請求原因
1(一) 原告天野は、昭和四五年八月はじめ訴外阿部栄三郎(以下訴外阿部という。)から別紙目録(一)記載の約束手形(以下甲手形という。)の割引の依頼を受け、これを割引いて甲手形を取得した。
(二) 原告会社は、昭和四五年八月一〇日頃取引関係のあつた訴外阿部から塗料の代金支払のため別紙目録(二)記載の約束手形(以下乙手形という。)の交付を受けた。
2(一) そこで原告天野は、甲手形の支払期日に、原告会社は、乙手形の支払期日にそれぞれ支払場所(被告銀行東京支店)に各手形を呈示してその支払を求めたところ、いずれも取引解約ないし取引なしとの理由で支払を拒絶された。
(二) 右各手形の裏書人である訴外東京機械株式会社、有限会社商豊商事のいずれも右支払期日に倒産して資産がなく、訴外阿部も資力がないため、原告らが右各手形金の回収をすることは不能となつた。
3 原告らは、右の結果財産上の損害を蒙つたものであるが、被告はつぎのとおりこれを賠償する義務を負つている。
(一) 当座勘定取引の口座開設及び統一手形用紙の交付についての責任
(1) 被告銀行東京支店は、昭和四五年五月二九日訴外三東産業株式会社(以下三東産業という。)と当座勘定取引契約を締結して口座を開設し、その後間もなく三東産業に対し同支店を支払場所に指定した統一手形用紙を交付した。
(2) 被告の右口座の開設及び手形用紙の交付は、つきに述べるとおり公共的性格を有する金融機関としての注意義務に違反してなされたものである。
(イ) すなわち、銀行はその公共的性格から、ことに統一手形用紙制度が昭和四〇年一二月に発足して以来統一手形用紙に対する一般の信頼感が高まつている折、銀行は当座勘定取引の口座を開設するにあたつては必要書類の具備等を調査するにとどまらず、申込依頼人の身元、信用等を十分調査、確認したうえでこれを開設し、手形用紙の交付は必要最少限度にとどめ、その流用、転売等の事故を起すことがないように注意する義務がある。
(ロ) しかるに、訴外三東産業の代表取締役である訴外三上寛こと辻村某(以下単に三上寛という。)は、いわゆる当座屋といわれるもので、昭和四四年夏諸橋亘という偽名を使つて休眠中の富国印刷を買収して富国食品株式会社を設立し、北海道拓殖銀行小山支店から多量の手形用紙の交付を受け、これを売却し、その一部を取り込み詐欺に使用して四谷署に検挙されたことがあり、本件についても、富国食品を三東産業と商業変更したうえ昭和四五年五月二八日当座勘定取引口座の開設を申し込み、被告銀行東京支店の行員訴外小出隆行がその申込みを受け、上司の同支店長代理訴外杉浦汪一の決裁を得たえう、同月二九日右口座を開設するに至つたものである。
(ハ) 被告銀行東京支店が三東産業から右口座開設の申込を受けたときの申込者の住所氏名等はつぎのとおりであつた。
会社所在地 東京都品川区五反田一丁目四〇九番地
商号 三東産業株式会社
代表取締役の住所 東京都台東区南千住二丁目七番四号
代表取締役の氏名 三上寛
電話番号 六六三局六七〇一番
(ニ) ところが、右会社所在地には三東産業株式会社は存在せず、馬喰町の事務所は、わずか三坪ほどで、そこには机と電話一本が設置されていただけで、その場所には五社(すべて幽霊会社である。)が雑居しており、したがつて、同会社はなんら営業の実態のない幽霊会社というほかなく、代表取締役の三上寛なる人物も存在しない。また右会社の電話局番は品川区五反田では使われていないことが明らかであり、三上寛なる人物がいわゆる当座屋であることは一目瞭然であつた。
(ホ) 被告銀行東京支店では、三東産業がなんらの実績ももたない営業実態の不明な会社であること、三上寛なる人物が偽名の当座屋であること等を知りながら三東産業との間に当座勘定取引口座を開設し、かつ悪用されることを知りながら、その後間もなく短期間内に多量の手形用紙を交付したものである。その結果、多量の手形用紙が流通におかれ、各方面に莫大な被害を与えることとなつた。
(ヘ) かりに被告銀行が右事実を知らなかつたとしても、三東産業がどのような会社でどういう営業実態をもつているかどうか、また三上寛がどのような人物であるかはきわめて簡単な調査で判明したはずであるのに、被告はこれを怠り、右口座を開設し、かつ開設後わずかの短期間内に数百枚の手形用紙を交付したことは、被告の重大な過失といわざるをえない。
(3) 三上寛は、右のように被告から数百枚の手形用紙の交付を受け、これを一枚数万円で各方面に売却していたのであり、原告らが所持している後記本件手形もそのうちの一部であり、訴外阿部が、支払期日に決済されないことを知りながら、三上寛から一通数万円で買い受け、これを商業手形の如く装い、割引あるいは代金の支払にあてたものである。
(二) 信用照会の回答についての責任
(1) ところで、原告らは甲、乙手形を割引または代金支払のため受領するに先だち、原告天野は、昭和四五年八月一三日頃日興信用金庫足立支店を通じて、原告会社は同月二三日頃都民銀行神田支店を通じて、それぞれ支払銀行である被告銀行東京支店に対し、振出人である三東産業の資本金、従業員数、業種、あきない高、銀行取引状態などの信用照会をしたところ、同支店から原告らの右各取引先を通じて原告らに対し、三東産業について資本金五〇万円、業種は食料品の卸、販売、月商八〇〇万円、当座勘定取引開始日昭和四五年五月二九日、取引ぶりは普通、貸付なし、手形事故なしとのいわゆる「懸念なし」との回答がなされた。
(2) 手形を取得しようとする者が、実情を知らない手形振出人の信用状態を知るには、通常、支払銀行に対し信用照会をすることのほかに方法はなく、原告らが右各手形を受領するについては、被告銀行東京支店の右懸念なしとの回答が、重要な要因となつているが、右信用照会の当時、三東産業の当座預金残高はわずかな金額であり、当座取引の動きもほとんどない状態であつたのであるから右回答は全く虚偽のものであつたというほかなく、被告銀行東京支店は、右回答をするについて重大な過失があつたものである。
4 原告らの蒙つた前記各損害は、被告銀行東京支店が三東産業に対し当座勘定取引口座を開設し、かつ多量の手形用紙を交付するについての重過失、信用照会に対し回答するにあたつての重過失に由来するものであり、被告は原告らに対し民法七〇九条、七一五条及び七一九条(訴外三上寛、訴外阿部及び被告による共同不法行為)に基づく損害賠償責任がある。
5 よつて、原告天野は甲手形の手形金相当の損害金四七万七六〇〇円、原告会社は乙手形の手形金相当の損害金六一万五〇〇〇円及び右各金額に対する訴状送達の日の翌日である昭和四六年五月一三日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 被告の答弁
1 請求原因1(一)(二)の事実は不知。
2 請求原因2(一)の事実は認める。同(二)の事実は不知。
3 請求原因3(一)(1)の事実は認める。同(2)(イ)の主張は争う。金融機関は、当座勘定の口座開設にあたつて申込人の信用状態を調査する法的義務を負つておらず、したがつてまた、金融機関と全く取引関係に立たない手形所持人に対してまで当座勘定開設の結果について責任を負うものではない。すなわち、一般に当座勘定取引契約は、金融機関が契約当事者に対し当座勘定の支払資金の限度で取引者振出の手形小切手の支払をなす義務を負うことを主たる内容とするものであり、この契約により金融機関が契約当事者に対し、振出手形、小切手の支払、預金の保管等に関して注意義務を負うことはともかくとして、全く契約関係に立たない契約当事者振出手形の所持人に対しては、なんらの責任も負うものではない。このことは、私製の手形用紙使用によつて生ずる「取引なし」を理由とする手形不渡の多発防止を最大の目的として生れた統一手形用紙制度発足後においてもなんら異なるところはない。
同(2)(ロ)のうち三東産業が昭和四五年五月二八日当座勘定取引口座の開設を申し込み、原告主張の被告銀行の担当者が開設手続をしたことは認めるが、その余の事実は不知。
同(2)(ハ)の事実は認める。同(2)(二)、(ホ)の事実は否認する。
同(2)(ヘ)の事実は否認する。訴外小出は三東産業から当座勘定取引契約の申込みを受け、直ちに被告銀行東京支店長代理杉浦の指示に従つて、馬喰町の三東産業事務所を訪ね、事務員と面談するなどして営業実態の把握に努め、翌日東京手形交換所に対して取引停止処分の有無を照会し、これらの調査結果と申込依頼人から提出された印鑑届、副印鑑票、印鑑証明、登記簿抄本及び当座勘定約定書を基にして慎重に検討を加えた結果、三東産業が正当に営業されているものと判断して、契約を締結し、取引を開始するに至つたものである。
同(3)の事実は不知。
請求原因3(ニ)(1)のうち被告銀行東京支店が日興信用金庫足立支店及び都民銀行神田支店からの信用照会に対して「懸念なし」との回答をした事実は否認するが、その余の事実は不知。同(2)の事実は否認する。信用照会は、銀行間で得意先についての情報を交換し合う互助の慣行として互いに回答銀行に対しては損害の求償をしないという了解のもとに行なわれているもので、その回答の結果について回答銀行が責任を負うべきいわれはない。
4 請求原因4の事実は否認する。
5 請求原因5の主張は争う。
第三 証拠<略>
理由
一<証拠>を合わせ考えると、請求原因1(一)(二)の事実を認めることができ、これを覆すに足りる証拠はない。
つぎに、請求原因2(一)の事実は当事者間に争いがなく、<証拠>によれば同(二)の事実が認められる。
原告らは、その結果財産上の損害を蒙つたものであり、被告は、この損害を賠償する責任があると主張するので、以下被告の責任について判断する。
二まず、被告銀行東京支店が昭和四五年五月二九日三東産業と当座勘定取引契約を締結して口座を開設し、その後間もなく三東産業に対し同支店を支払場所に指定した統一手形用紙を交付したことは当事者間に争いがない。
三そこで、被告が右口座を開設し、手形用紙を交付するに至つた手続上の措置について検討する。
<証拠>を合わせ考えると、三東産業の代表取締役訴外三上寛(正しくは三上寛と称する者。以下同じ。)は、昭和四五年五月二六、七日頃被告銀行東京支店得意先係長訴外小出隆行に対し電話で当座開設の申込をなし、小出は当座開設についての決定権を有する支店長代理訴外杉浦汪一の指示を受け、その翌日頃三東産業の事務所である馬喰町のビル四階の一室を訪ね責任者と称する者と面談するなど実地につき三東産業の営業状態を調査し、三上から当座勘定約定書(乙第一号証)、印鑑届(乙第二、三号証)、副印鑑票(乙第四号証)を提出させ、東京手形交換所及び被告銀行各支店に照会して三東産業が三年以内に取引停止処分を受けるなどの手形事故を起したことはないことを確認したこと、これらの調査の結果の報告を受けた杉浦は、三東産業は缶詰、食料品の卸、小売販売を業とする会社であつて、ことに千葉県内の漁業協同組合、農業協同組合の購買部などを主な取引先としているため被告銀行に口座を開設することが営業上便利な状況にあり、その営業状態、信用状態、財産状態に格別の問題はないと判断し、三東産業と当座勘定取引契約を締結することを決定し、このことを預金係支店長代理長谷川清志に連絡し、右各書類の引継をしたこと、長谷川は、翌二九日出頭した三上から三東産業の商業登記簿抄本(乙第六号証)、印鑑証明書(乙第五号証)の交付を受け、三東産業の業種、今後の取引予想等についても説明して貰い、現金一〇〇万円の交付を受けて、当座開設にあたつての書類を作成し、当日五〇枚綴りの小切手帳一冊を三上に渡したこと、その後七月中旬まで金額は多くはないが間断なく当座取引が行なわれ、被告銀行東京支店ではその間七月七日までに小切手帳は一冊ずつ三回、六月八日から七月七日までに五〇枚綴りの手形用紙(支払場所を被告銀行東京支店と指定した統一手形用紙)を五回三東産業に交付していること(甲手形は、六月二三日、乙手形は同月一二日にそれぞれ交付された手形用紙の各一枚であること。)一般にこれらの手形用紙を交付するにあたつては、顧客の要望があれば、資金不足となつている要注意の口座の場合を除き交付しているものであり、三東産業に対するそれも、他の場合に比し異常に多いというほどのものではなかつたこと、が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
そこで案ずるに、当座勘定取引契約は、金融機関が当座勘定の取引者に対し当座勘定の支払資金の限度で取引者振出にかかる手形小切手の支払をなす義務を負うことを主たる内容とする契約であつて、金融機関が当座勘定取引口座を開設するにあたつて、開設依頼人の身元、信用状態等を調査するのは、金融機関自らの信用を確保するために内部の業務取扱の必要によるものであるから、開設依頼人の身元、信用状態等の調査が不十分であつたため、営業、財産状態の不良な会社に対し口座を開設し、結果的に当該相手方が手形を乱発して倒産したとしても、そのことだけでは一般的にはその手形を取得した第三者に対し金融機関が直接法律上の責任を負うものではないと解すべきである。しかしながら、不渡手形の多発を防止するため昭和四〇年一二月一日から実施されている統一手形用紙制度のもとにおいては、銀行を支払場所とする手形を振り出すには、取引銀行に当座勘定を開設し、その銀行名を印刷した統一手形用紙の交付を受けなければならないとされたため、逆に銀行の統一手形用紙を用いて手形を振り出した者は、当該銀行に当座勘定の開設を受けている者であるといえるから、かかる手形用紙が用いられているということだけである程度信用ができるとされているのが実情である。そしてこのような実情を背景として、いわゆる当座開設屋、すなわち、統一手形用紙の交付を受けるために口座を開設し、決済する意思なく交付を受けた手形用紙を第三者に売却して(形式は金額欄を白地にするなどして自ら振り出す。)不法な利益を得ようとする者のあることも周知の事実である。それゆえ、銀行が開設依頼人がこのような当座開設屋であることを知りながら、ないしは重過失によつて当座開設屋であることを知らずに、当座を開設し、統一手形用紙を交付し、その結果不法な利益を得るため売却された手形用紙であることを知らずにその後手形を取得した第三者が、その手形が不渡となつたため損害を蒙つた場合には、銀行はその損害の発生を予見しえたものとしてその賠償をする責任があるものと解するのが相当である。
これを本件についてみるに、被告銀行東京支店の担当行員が、三東産業ないし三上が当座勘定取引契約締結当時当座開設屋であつたことを知つていたことは、全立証によつてもこれを認めることはできず、前記認定の事実関係のもとにおいては、当座開設屋であることを重過失によつて知らなかつたともいえない(被告銀行東京支店の担当行員は、所要の書類を提出させ、事務所を訪れ、開設依頼人に面接し、手形交換所に手形事故の有無につき照会しており、また提出させた書類である商業登記簿抄本(乙第六号証)は、現に効力を有する事項の全部を記載した抄本であつて、これによつては原告ら主張のような商号の変更の有無は確認できないわけであるが、この場合他に疑問がないかぎりすでに効力を失つている事項までを記載した謄本を提出させる必要はないと考えられ、この程度の調査をしたうえなお当座開設屋であることに気づかなかつたのであり、しかもそれも無理がないと解される以上重過失ということはできない。)から、原告らのこの点の主張は肯認することができない。
四つぎに、原告らは、被告は信用照会の回答について責任を負うべきであると主張するので、この点について判断する。
前掲乙第七号証の一、二、証人長谷川清志の証言によれば被告銀行東京支店では、三東産業が七月七日以降当座勘定への入金をしておらず、同月中旬からは当座の動きもなく、またその頃から三東産業に関する信用照会の件数が増加していること、同月三〇日長谷川が三上に対し電話連絡をしたが不在であつたことなどから、八月三日に、三東産業に関する他行からの信用照会に対しては、訴外斉藤次長、同長谷川支店長代理及び同後藤行員のみがこれに応ずることとし、回答の内容も「回答はできない」旨返答することに統一した事実が認められ、この事実によつて考えると、被告が原告らの主張する信用照会に対し原告ら主張のような回答をしたものと認めることは困難であり、この主張に沿う原告天野本人、原告会社代表者各尋問の結果は信用することができない。
しかも、信用照会の制度は、銀行相互の便宜と不良取引先の排除という銀行の自己防衛の必要から慣行として行なわれるに至つたものであり、いわゆる銀行秘密との関係から照会銀行は外部にその回答結果を漏洩しないことも慣行となつているのであるから、たまたま照会銀行がこれを顧客(第三者)にそのまま伝えることがあつたとしても、回答銀行は通常予見可能性がないから、その回答の結果につき第三者に対し責任を負わないものと解すべきであり、回答銀行が、照会銀行が第三者に回答結果を情報として提供し、その第三者がこれをそのまま利用することをあらかじめ知つていた場合にのみ例外的に回答銀行も第三者に対して直接責任を負うべきものと解すべきである。
しかるに、本件においては、かりに原告ら主張の信用照会に対し、被告銀行がなんらかの回答をし、その内容が事実に相違していたとしても、日興信用金庫足立支店及び都民銀行神田支店において第三者にその回答結果を情報として提供するものであることを被告銀行東京支店の担当行員があらかじめ知つていたことについては全立証によつてもこれを認めることができないから、この点においても原告らの請求は理由がないものというべきである。
五叙上の判示によれば、原告らの本訴請求は、いずれもその理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法第八九条、九三条一項本文の規定を適用して、主文のとおり判決する。 (小倉顕)
目録
(一) 金額 四七万七六〇〇円
支払期日 昭和四五年一〇月三一日
支払地 東京都中央区
支払場所 千葉銀行東京支店
振出地 東京都品川区
振出日 昭和四五年八月七日
振出人 三東産業株式会社
受取人兼第一裏書人東京機械株式会社
被裏書人兼第二裏書人有限会社商豊商事
(二) 金額 六一万五〇〇〇円
支払期日 昭和四五年一一月三〇日
振出日 白地
その他の要件(但し、被裏書人兼第二裏書人記載部分を除く。)は、(一)の手形に同じ。