大判例

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東京地方裁判所 昭和46年(借チ)1002号 決定

〔主文〕本件申立を却下する。

〔理由〕1 一 本件申立の要旨

申立人は昭和二三年一月一日相手方から別紙目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を非堅建物所有の目的、期間の定めなく賃借し、そのうえに家屋番号一六番三の二、木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建一棟、床面積21.10平方米の建物を所有している。

2 申立人は前記建物に一階部分と同程度の二階を増築することを計画し、本件賃貸借契約には増改築禁止の特約は存しないが、後日の紛争を避けるため相手方の承諾を求めたところこれがえられないので、右承諾に代わる許可の裁判を求める。

二 当裁判所の判断

本件で取調べた資料によれば、前記一の事実のほか、申立人は本件土地賃貸借契約には増改築制限の特約は存しないと主張し、相手方も右特約の存在を主張して増改築を阻止しようとするものでないことが認められ、右事実によれば、申立人は増改築が法令の制限内で、普通建物の範囲であるかぎり、相手方の承諾をうることなく自由になしうるもので、申立人には、右承諾に代わる許可の裁判を得る必要がなく、したがつて、本件申立の利益を欠き、却下を免れない。(筧康生)

目録

東京都江戸川区住吉一丁目一六番三

宅地 288.82平方米(87.37坪)

のうち、29.75平方米(九坪)

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