東京地方裁判所 昭和46年(借チ)1076号 決定
〔主文〕1申立人が別紙目録(二)記載の建物のうちA棟の一部30.57平方米(別紙平面図赤線で囲む以外の部分)及びB棟全部を取り毀し、この部分を木造二階建居宅、共同住宅床面積一階65.275平方米二階76.843平方米(平面図は別紙のとおり)に改築することを許可する。
2 申立人相手方の別紙目録記載の土地に関する賃貸借契約の賃料を本裁判確定の日の属する月の翌月分から3.3平方米当り月六〇円に改める。
3 申立人は、相手方に対し、金二七万円の支払をせよ。
〔理由〕(申立の要旨)
1 申立外亡荻野トキは、相手方から、昭和二四年五月一日別紙目録(一)記載の土地(以下本件土地という)を非堅固建物所有の目的、期間二〇年の約で賃借し、申立人は、昭和三七年一月七日荻野トキの死亡により相続により賃借人の地位を承継した。
2 右賃貸借契約は、期間満了後法定更新され、昭和四五年七月一日から一ケ月二三五〇円(3.3平方米当り四七円)に改定され、現在にいたつている。
3 申立人は、本件土地上に別紙目録記載の建物二棟を所有しており、これを主文掲記のように改築したいが、賃貸人である相手方が承諾しないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。
(決定理由)
1 本件の資料によると、申立の要旨として掲げた前記123の事実のほか本件改築が土地の通常の利用上相当であることが認められるので、本件申立は、これを許可するのが相当である。
2附随処分
本件改築により土地に対する効用は増加するので、申立人に財産上の給付を命ずるのが相当であり、その額は、既存の建物が一部残ることを考慮し、当裁判例に照し、本件の資料により認められる本件土地の更地価格一〇〇〇万円(3.3平方米当り二〇万円)の約2.7%に当る金二七万円を相当とし、賃料を鑑定委員会の意見に従い本裁判確定の日の属する月の翌月分から3.3平方米当り一ケ月六〇円に改める。 (小山俊彦)
目録
(一)土地
東京都三鷹市下連雀六丁目四六一番一
宅地 731.97平方米のうち165.28平方米(50坪)
(二)右土地上所在の建物
A棟
家屋番号五五六番一五
木造瓦葺平家建居宅
床面積30.57平方米(現況45.23平方米)
B棟
家屋番号五五六番一六
木造瓦葺平家建居宅
床面積30.57平方米
図面(略)