大判例

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東京地方裁判所 昭和46年(借チ)1085号 決定

〔主文〕本件申立を却下する。

〔理由〕三……いわゆる更地を建物所有の目的で賃借した借地人は契約上当然その地上に目的の範囲内の建物を建築しうるのであり、特に土地所有者の承諾を得る必要はなく、また本件資料によれば本件契約には増改築禁止の特約も存しないと認められるから、本件建物の新築は相手方の承諾を得るまでもなく自由になしうるもので、したがつて、これに代わる裁判も必要でなく、本件申立はその利益を欠き却下を免れない。 (河村直樹)

目録<略>

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