東京地方裁判所 昭和46年(借チ)2101号・昭46年(借チ)2074号 決定
〔主文〕1 天海美知子に対し、別紙目録(二)記載の建物及びその敷地である同目録(一)記載の土地の賃借権を岩崎久雄に譲渡することを命じ、右譲渡の対価を金一七八七万円と定める。
2 天海美知子は前項の譲渡対価の支払を受けるのと引き換えに、岩崎久雄に対し、別紙目録(二)記載の建物につき所有権移転登記手続をし、かつ、同建物の明渡をせよ。
岩崎久雄は、右登記手続及び建物明渡義務の履行と引き換えに、天海美知子に対し、譲渡対価金一七八七万円の支払をせよ。
〔理由〕(甲事件の申立の要旨)
1 申立人天海美知子は、相手方岩崎久雄から別紙目録(一)記載の土地(以下本件土地という)を非堅固建物所有の目的で賃借中にして、同地上に同目録(二)記載の建物(以下本件建物という)を所有している。
2 申立人天海美知子は、本件建物及び本件土地賃借権を柴田勝彦に譲渡したいが、相手方岩崎久雄の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。
(決定理由)
1 本件の資料によると、申立人天海美知子の養父天海良之は、相手方から本件土地を非堅固建物所有の目的、期間昭和四五年九月一四日までの約で賃借し、同地上に本件建物を所有していたところ、昭和四五年八月一三日死亡し、申立人天海美知子が相続により本件土地賃貸借契約の賃借人の地位を承継するとともに本件建物の所有権を取得したこと、右賃貸借契約は期間満了にともない法定更新され、賃料は昭和四四年一月分から一ケ月三七八二円(3.3平方米当り五〇円)に改められ、現在にいたつていることが認められる。
2 右のように、申立人天海美知子は、本件土地の賃借人であり、同地上に本件建物を所有しているので、同申立人のなした土地賃借権譲渡許可の申立は適法であるので、同事件の相手方である岩崎久雄のなした建物及び土地賃借権譲受の申立に基づき、天海美知子に対し、本件建物及び本件地賃借権を岩崎久雄に譲渡することを命じ、その対価を鑑定委員会の意見に従い金一七八七万円と定め、右対価の支払と建物所有権移転登記手続及び建物の明渡を同時履行とするのを相当とし、主文のとおり決定する。
(小山俊彦)
目録
(一) 東京都新宿区西落合四丁目二七七番四
畑(現況宅地)1,041.00平方米のうち
250.04平方米(七五坪六合四匂)
(二) 東京都新宿区西落合四丁目二七七番地
家屋番号同町四六〇番
木造瓦葺平家建居宅
床面積97.09平方米