大判例

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東京地方裁判所 昭和46年(特わ)1404号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(罪となるべき事実)

被告人栄晃電化株式会社は、東京都大田区大森西三丁目三番二号に工場を設け電気メッキ業を営んでいるもの、被告人鈴木利雄は、同会社代表取締役であつて同会社の業務全般を統括しているものであるが、右電気メッキ作業過程において作出される無機シアン化合物たる毒物を含有する廃水を廃棄するに際しては、中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、廃水中のシアン含有量を一リットルにつき二ミリグラム以下にしなければならないのに、被告人鈴木において、前記会社の業務に関し、別表記載のとおり、昭和四五年五月二〇日から昭和四六年五月三一日までの間一一回にわたり、前同所において、シアン含有量が一リットルにつき二ミリグラムを超える廃水を同工場専用の排水管を経て東京都大田区長管理にかかる二級河川内川に放流して廃棄した。

(証拠の標目)<略>

(法令の適用)

1、2 判示所為  被告人鈴木につき、毒物及び劇薬取締法一五条の二、二四条五号、同法施行令三八条一項(昭和四六年六月一日施行の同年三月政令三〇号による改正前のもの)、四〇条一号、懲役刑選択

被告会社につき、右各条および同法二六条

3 執行猶予  被告人鈴木につき、刑法二五条一項。

そこで、主文のとおり判決する。

別表<略>

(本吉邦夫)

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