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東京地方裁判所 昭和47年(ワ)4684号 判決 1974年1月22日

原告

和田弥生

被告

目黒自動車交通株式会社

ほか一名

主文

被告らは各自、原告に対して三九〇万五八九九円とこれに対する昭和四七年六月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告の被告らに対するその余の請求を各棄却する。

訴訟費用は、これを五分し、その三を原告の、その余を被告らの各負担とする。

この判決は、原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一請求の趣旨

被告らは連帯して、原告に対し一〇四三万五八三九円とこれに対する昭和四七年六月一三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決と仮執行の宣言。

第二請求の趣旨に対する答弁

一  被告目黒自動車交通株式会社(以下被告会社)

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

二  被告千葉

原告の請求を棄却する。

との判決。

第三請求の原因

一  事故の発生

原告は左の交通事故により傷害を受けた。

(一)  日時 昭和四四年六月一七日午前九時頃

(二)  場所 品川区荏原五丁目一五番地先交差点

(三)  事故車甲 営業用乗用車(品川五え六七二六号)

運転者 訴外菅根慶三

事故車乙 マイクロバス(品川二な一一号)

運転者 訴外大硯善富

同乗者 原告

(四)  態様 交差点出合頭の衝突

(五)  傷害の部位・程度 頭部打撲、顔面挫創、左眼球破裂、左眼窩骨折、左眼瞼裂創、涙管断裂等

入院 昭和四四年六月一七日から同年一〇月一一日まで

通院 昭和四四年一〇月一二日から同四六年三月二〇日まで

後遺症 昭和四六年三月二〇日に症状が固定したものとして治療を打ち切つたが、左のとおり自賠法施行令別表の等級八級に該当する後遺症が残つている。

左眼球の機能を全廃、左眼瞼等の知覚痳痺による左眼瞼の常時開放、涙管機能の低下等

二  責任

被告会社は事故車甲の、被告千葉は事故車乙の各運行供用者であるから、被告らは自賠法三条により原告の受けた損害を賠償する責任がある。

三  損害

(一)  治療費と通院交通費 一一二万七三一〇円

(二)  将来の義眼の取換費用 四六万円

義眼の作成費用は一回当り二万円で、二年に一度の取換えが必要である。原告は現在三〇才であり、第一二回生命表によると同年令の者の平均余命は四五・三一年であるから、二三回の取換えが必要である。

(三)  付添看護料 六万円

付添を要した期間 昭和四四年六月一七日から同年七月一六日まで

付添人 原告の妹(一日当り二〇〇〇円と評価すべき)

(四)  入院雑費 五万八五〇〇円

入院期間中(一一七日)、一日当り五〇〇円の支出を要した。

(五)  逸失利益 八三一万七三三九円

原告は昭和三五年三月に高校を卒業し、事務員として稼働していたが、幼児教育に興味を持ち、幼稚園の教諭を一生の仕事とすべく決意し、昭和四一年四月から日本女子大学家政学部児童学科の通信教育の受講を始め、昭和四三年九月から被告千葉の経営する千葉学園(幼稚園)に教諭見習として勤務した。

本件事故により傷害を受けなければ昭和四五年三月に幼稚園教諭の資格を得て、公立幼稚園の教諭に就任し得た筈であり、その場合には、昭和四四年度資金センサスによる高校卒以上の女子教育労働者の給与(月収五万八一〇〇円、年間賞与二三万〇八〇〇円)相当の収入を得ることができた。

しかるに本件事故のために、右就職の希望を断念せざるを得なくなり、昭和四五年七月には千葉学園も退職となつた。

とすると前記後遺症のために、原告が昭和四五年七月から六三才に達するまでの間(三六年間)に失なう得べかりし利益の額はホフマン方式により現価を求めると左のとおり八三一万七三三九円となる。

労働能力低下の割合 四五パーセント

年収 九二万八〇〇〇円(五万八一〇〇円×一二+二三万〇八〇〇円)

九二万八〇〇円×〇・四五×一九・九一七=八三一万七三三九円

(六)  慰藉料 三〇〇万円

原告が本件事故により受けた苦痛を慰藉するには、前記傷害の部位・程度、後遺症の存在および次の理由を考慮して三〇〇万円が相当である。

1 原告は、本件事故当時、婚約中で挙式の日も定めてあつたが、延期せざるを得なくなり、両名の努力で結局結婚することができたけれども、その間の苦労は並大抵のものではなかつた。

2 原告は一生の仕事と決意した幼児教育を断念せざるを得なくなつた。

(七)  弁済 三五八万七三一〇円

自賠責保険金二五二万円と治療費中一〇六万七三一〇円(被告会社から)の各支払を受けたので、これを控除する。

(八)  弁護士費用 一〇〇万円

被告らが任意に支払わないので、原告は本件訴訟代理人にその取立を委任し、着手金および報酬として認容額の一割を支払う旨の約束をした。

四  結論

よつて原告は被告らに対し、一〇四三万五八三九円とこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和四七年六月一三日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第四被告らの主張

一  請求原因に対する認否

(一)  被告会社

請求原因事実一のうち、原告主張の日時・場所において事故車甲と同乙が衝突したことおよび原告が負傷したことは認めるが、原告の受傷は右衝突によるものではない。つまり事故車乙は事故当時ブレーキが故障していたところ、右衝突に運転者大槻が狼狽し、暴走する事故車乙を停止させるために道端のブロツク塀に衝突させ、その際に原告は受傷したものである。

原告主張の傷害の部位・程度は不知。

請求原因事実二は認める。

請求原因事実三のうち(七)は認めるが、同(一)、(四)、(六)、(八)は不知、同(二)、(三)と(五)は争う。

すなわち義眼の取換費用については、取換の必要性は認められず、必要があるとしても、取換の時期、費用の額は未確定である。付添費については、付添の必要性は認められない。過失利益については、原告の主張は、収入額、期間ともに不当である。原告は本件事故当時千葉学園で月収二万五〇〇〇円を得ていたにすぎない。また幼稚園の保母の平均勤続年数は四年間にすぎない。

(二)  被告千葉

請求原因事実一と二は認めるが、同三の損害額は不知。

二  抗弁(被告会社)

(一)  免責

本件事故は、左右の見とおしの悪い交差点で、事故車甲の運転者菅根が、左右を確認すべく車の先端が約一・五メートル交差点内に進入した地点で停止したところ、左方からセンターラインを越えて減速もしないで進行して来た事故車乙が衝突して発生したものである。

従つて菅根には何の過失もなく、大槻の一方的過失により発生したものである。事故車甲には構造上の欠陥または機能の障害はなかつた。

(二)  弁済

原告主張のほかに二〇万円を支払つている。

第五抗弁に対する認否

一  事故車甲の運転者菅根に過失がなかつたとの主張を争う。菅根の進行道路には一時停止の標識が設置されていて、交差点に進入するに際しては一時停止をしなければならない。菅根は右義務に違反して漫然と交差点に進入した過失がある。

二  被告会社主張の弁済は認める。

第六立証〔略〕

理由

一  事故の発生

原告と被告千葉との間では請求原因事実一について争いがない。

原告と被告会社との間では、原告主張の日時・場所において、事故車甲と同乙が衝突したことは当事者間に争いがなく〔証拠略〕によると事故車は衝突により左前方に一七・五メートル斜走して、ブロツク塀に再度衝突して停止したことが認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

事故車乙の衝突後の進行状況、同甲との衝突地点と停止地点との距離からみて、事故車乙のブロツク塀への衝突が、事故車甲との衝突に起因していることは明らかである。

確かに〔証拠略〕によると事故車乙にはスリツプ痕が残されていなかつたことが認められるから、同車のブレーキに欠陥があり、運転者大槻も狼狽し適切な措置をとり得なかつたであろう事実は窺えるが、右事実が存在したとしても、事故車同志の衝突と事故車乙のブロツク塀への衝突との間の時間的、場所的近接性を考慮すると、その間の相当因果関係を否定することはできない。

〔証拠略〕によると原告は本件事故により、その主張どおりの傷害を受け、左の(一)のとおり入通院して治療を受けたが、(二)のとおりの後遺症を残すに至つたことが認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

(一)  入院 昭和大学病院

昭和四四年六月一七日から同年一〇月一一日までの間

通院 昭和大学病院

昭和四四年一〇月一二日から同四六年三月二〇日までの間(九回)

大谷医院

昭和四六年一〇月二九日、同年一一月四日

(二)  後遺症

左眼の失明(機能全廃)、右眼瞼の瘢痕、左上眼瞼の麻痺等

二  責任原因

被告会社が事故車甲の、被告千葉が事故車乙の各運行供用者であることは当事者間に争いがなく、被告会社の免責の抗弁は次に述べるとおり理由がないから、被告らは原告の受けた損害を賠償する責任がある。

三  免責の主張(被告会社)

〔証拠略〕によると

(一)  本件事故現場は、旗の台一丁目方面から小山五丁目方面へ、ほぼ南から北に至るアスフアルト舗装道路(以下甲道路。巾員は、旗の台一丁目寄りが六・二五メートルで、小山五丁目寄りが五・九メートル)と目黒区原町方面から中原街道方面に至るアスフアルト舗装道路(以下乙道路。巾員は、目黒区原町寄りが七・六五メートルで、中原街道寄りが六・八五メートル)とが交差する交差点であり、甲道路上には交差点進入に際し、一時停止の標識が設置されている。四つ角には建物があつて、左右への見とおしはよくない。

(二)  菅根は、事故車甲を運転して甲道路上を旗の台一丁目方面から時速約三〇キロメートルの速度で進行し、本件事故現場付近に差しかかつた。交差点進入前にアクセルペタルを離して、制動措置をとりつつ、交差点に進入し、その瞬間左前方三・五メートルに接近している事故車乙を発見したが、回避できないまま同車の前部右側面に事故車甲前部を衝突させて停止した。路上には事故車甲のスリツプ痕が、前後輪重なつて、右側五・五メートル、左側五・四五メートルの長さで残されている。

(三)  大槻は、事故車乙を運転し、乙道路上を目黒区原町方面から時速約二五ないし三〇キロメートルの速度で進行し、そのままの速度で交差点に進入したために衝突するに至つた。同車は、道路左端から三・一五メートル離れた地点を車体のかなりの部分がセンターラインを越えた状態で進行していた。

との事実が認められ、証人菅根の証言中右認定に反する部分は措信できず、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

そこで右認定事実に基いて考えるに、菅根は、事故車乙を発見する前に制動措置をとつて減速しており、一時停止をしようとした形跡がないわけではない。しかしまた(一)衝突地点は乙道路上(但し交差点より目黒区原町寄り)南端から約二五メートルもあつたことーその理由は、道路巾員が七・六五メートル、事故車乙は道路北端から三・一五メートル離れて進行し、同車(マイクロバス)の巾員は二メートルを越えないと思われるから、同車の右端と道路南端との距離は二・五メートルとなるからである。―、(二)右地点において事故車甲はまだ停止していなかつたこと、(三)スリツプ痕を残していることから、かなり急激に制動措置をとつたことが窺え、通常の一時停止の際の停止方法とは異なつていること等の諸事情があり、その下においては、菅根が十分に一時停止義務を尽したとは云い難い。

とすると本件事故発生につき菅根に過失がなかつたとの主張は理由がないから、他の点について判断するまでもなく、被告会社主張の免責は採用できない。

四  損害

(一)  治療費等 一〇七万九三六〇円

1  治療費

(1) 昭和医大 一〇六万七三一〇円

〔証拠略〕により認める。

(2) 大谷医院 三〇五〇円

〔証拠略〕により認める。

2  交通費

(1) 昭和医大 九〇〇〇円

原告本人尋問の結果により、通院一回につき、一〇〇〇円を下らない交通費の支出が必要であつたことが認められ、通院回数は前出のとおり九回である。

(2) 大谷医院

認めるに足りる証拠はない。

(二)  将来の義眼の取換費用 一二万七五七〇円

〔証拠略〕によると原告は昭和一七年三月二〇日生まれであること、本件事故により左眼球を摘出し、二年に一度義眼を入れ替える必要のあること、既に二度(昭和四五年三月と同四七年一二月)入れ替えずみであること、入れ替えの費用は一回当り少なくとも一万二七〇〇円を要することが各認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

原告は本件事故当時二七才であり、二七才の女性の平均余命は四八・一五年(厚生省第一二回生命表による。)であるから、原告はその間に、少くともその主張どおり二三回義眼取替の必要があることになる。

そこで第二回以降については、ライプニツツ方式により中間利息を控除し、義眼入替費用を算定すると別紙(一)のとおり一二万七五七〇円となる。

(三)  付添看護料 三万円

前記症状より、原告は、その入院中付添の必要があつたものと認められるところ、〔証拠略〕によると妹らが三〇日間付添つた事実が認められる。

一日当り一〇〇〇円と評価するのが相当であるから、付添費の総額は三万円となる。

(四)  入院雑費 二万九二五〇円

入院日数は前記のとおり一一七日であり、その間一日当り二五〇円を下らない雑費の支出が必要であることは経験則上認められる。

(五)  逸失利益 四二七万七〇二九円

〔証拠略〕によると原告は昭和三五年三月高等学校を卒業し、事務員として働いていたが、幼児教育に興味を持つていたので、幼稚園の保母を一生の仕事としようと決意し、昭和四一年四月に日本女子大学家政学部(通信教育)児童学科に入学し、またスクーリングの便宜等を考えて昭和四三年九月に千葉学園に助手として雇われ、本件事故当時二万五〇〇〇円の月収を得ていたこと、本件事故がなければ昭和四五年五月には二級の資格が得られる筈であつたが、本件事故による傷害およびその後遺症のために右希望を断念せざるを得なくなり、昭和四五年五月に結婚し、現在(昭和四八年九月)では二児の母として主婦の生活を送つていることが各認められ、他にこれを左右するに足りる証拠はない。

ところで原告は、免許取得後公立幼稚園に勤める予定であつたから、賃金センサスによる教育女子労働者の給与を基礎として逸失利益を算定すべきであると主張している。しかし本件の場合には就職が内定していたとか蓋然性のある事情はなく、それはあくまでも原告の希望に止まり、原告が免許を得ても、公立幼稚園に採用されるとは限らないし、右認定程度の事情では、原告が公立幼稚園に就職するであろうことを前提として逸矢利益を算定することができない。

他方右認定事実によると千葉学園における労働も一時的なものにすぎないから、長期間に亘る逸失利益の算定にその当時の収入の額を基礎にするのも相当でない。

そこで考えるに、原告本人尋問の結果と弁論の全趣旨によると原告は少くとも平均的能力を有する高校卒の女性であると認められるから、昭和四五年賃金センサスによる高卒女子労働者の平均賃金によるのがもつとも妥当である。

前記後遺症(自賠法施行令別表の等級八級一号に該当)による労働能力の喪失率はその部位・程度に鑑み、三九才までは四五パーセント、その後は三五パーセントと解するのが相当であり、それは原告の稼働可能期間(六三才まで)継続するから、症状固定後の昭和四五年七月一日からの逸失利益の額は別紙(二)のとおり四二七万七〇二九円である。

(六)  慰藉料 一八〇万円

原告が本件事故により受けた苦痛を慰藉するには、前記治療の経過、後遺症の存在等の諸事情に鑑みて一八〇万円が相当である。

(七)  弁済 三七八万七三一〇円

原告は本件事故による損害の賠償として三七八万七三一〇円を受領している(被告会社との間においては、争いがなく、被告千葉との間では原告の自認するところである。)ので、これを控除する。

(八)  弁護士費用 三五万円

原告は被告らに対し、三五四万三一九九円の支払を求め得るところ、〔証拠略〕によると被告らが任意に支払わないので、本件訴訟代理人にその取立を委任し、報酬等として認容額の一割を支払う旨の約束をしたことが認められる。

右事実にまだ支払の済んでいない等の事情をも併せ考慮し、被告らに支払を求め得るのは、三五万円と解する。

五  結論

よつて原告は被告らに対し、三九〇万五八九九円とこれに対する本件記録上、被告千葉については訴状送達の日の翌日であり、被告会社についてはその後の日であることが明らかな昭和四七年六月一三日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求め得るから、原告の請求を右の限度において認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 新城雅夫)

別紙(一)

(1) 昭和45年度 1万2,700円

(2) 同47年度 1万2,700円×0.9523=1万2,094円

(3) 同49年度 1万2,700円×0.8638=1万0,970円

(4) 同51年度 1万2,700円×0.7835=9,950円

(5) 同53年度 1万2,700円×0.7106=9,024円

(6) 同55年度 1万2,700円×0.6446=8,186円

(7) 同57年度 1万2,700円×0.5846=7,424円

(8) 同59年度 1万2,700円×0.5303=6,734円

(9) 同61年度 1万2,700円×0.4810=6,108円

(10) 同63年度 1万2,700円×0.4362=5,539円

(11) 同65年度 1万2,700円×0.3957=5,025円

(12) 同67年度 1万2,700円×0.3589=4,558円

(13) 同69年度 1万2,700円×0.3255=4,133円

(14) 同71年度 1万2,700円×0.2953=3,750円

(15) 同73年度 1万2,700円×0.2678=3,401円

(16) 同75年度 1万2,700円×0.2429=3,084円

(17) 同77年度 1万2,700円×0.2203=2,797円

(18) 同79年度 1万2,700円×0.1998=2,537円

(19) 同81年度 1万2,700円×0.1812=2,301円

(20) 同83年度 1万2,700円×0.1644=2,087円

(21) 同85年度 1万2,700円×0.1491=1,893円

(22) 同87年度 1万2,700円×0.1352=1,717円

(23) 同89年度 1万2,700円×0.1227=1,558円

12万7,570円

別紙(二)

<省略>

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