大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(借チ)1018号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕申立人が相手方各自に対し各金一五、〇〇〇円を支払うことを条件に、別紙目録記載の改築をなすことを許可する。

本件賃貸借契約の賃料を本裁判確定の日の翌月分から一ケ月金二、六四〇円に改定する。

〔決定理由〕二 附随処分

本件改築により、申立人は土地を従前より有効に使用することとなり、それに応じた利益を受けるから、契約当事者の利害の衡平を図るため申立人は相手方らに対し財産上の給付をなすべきである。そして、その給付額は鑑定委員会の意見を参考にし、本件改築が本件土地の二分の一の部分についてであることを考慮し、右意見による本件土地の更地価格六〇〇万円の二%に当る一二万円(相手方ら各自について一五、〇〇〇円宛)をもつて相当とする。

賃料については鑑定委員会の意見に従い、本裁判確定の日の翌月分から一ケ月三、三平方米当り一一〇円合計二六四〇円に改定することとする。(河村直樹)

目録<略>

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