大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(借チ)1029号 決定

〔主文〕申立人が相手方らに対し金九六、〇〇〇円を支払うことを条件に別紙記載の増改築をなすことを許可する。

〔理由〕二 附随処分

本件改築により、申立人は借地をより有効に利用できることとなり、従来よりも居住の便利性、快適性という利益を受けるので、その利益増加分の一部を相手方らに支払うべく、財産上の給付を命ずるのが相当である。

鑑定委員会は右給付額について本件土地の更地価格四、五六五、〇〇〇円の約二%に当る九六、〇〇〇円をもつて相当とする、としている。

当裁判所も従前の裁判例を参酌し、右額を相当と認める。 (河村直樹)

目録<略>

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