大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(借チ)1036号 決定

〔主文〕本件申立を却下する。

〔理由〕本件申立の要旨は、申立人は、相手方から東京都品川区中延五丁目一三三二番二宅地297.61平方米のうち75.96平方米(二二坪九合八勺)を非堅固建物所有の目的で賃借中にして、同地上に家屋番号一三三二番の三木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建居宅16.52平方米(現況木造瓦亜鉛メッキ鋼板交葺平家建居宅24.79平方米)を所有するところ、右建物に増改築を施したいが、相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求めるというのである。

本件の資料によると、申立人が相手方から主張の土地を非堅固建物所有の目的で賃借中にして、同地上に主張の建物を所有していることは認められるが、借地契約上増改築制限に関する特約がないことが明らかであるので、本件申立は、申立の要件を欠き、不適法であるので却下する。 (小山俊彦)

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