大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(借チ)1045号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕1 申立人が別紙目録(二)記載の建物に二階を増築し、東側にある玄関、台所部分を除却し、右建物を同目録(三)記載の建物とすることを許可する。

2 申立人は、相手方らに対し、金四万円の支払をせよ。

〔決定理由〕1 本件の資料によると、……本件増築は土地の通常の利用上相当であること及び本件借地契約上借地上の建物を増改築するには賃貸人の承諾を要する旨の特約が附されていることが認められるので、本件申立は、これを許可すべきである。

相手方らは、本件増築により北側に隣接する相手方らの居宅の日照が妨げられることになるので、本件増築を許可すべきでないと主張するが、本件資料によると、相手方らの居宅は本件土地の北側に極めて接近して建築されており、日照の妨害は、このことが原因をなしていると認められ、かつ、本件土地附近は、家屋が密集しており、日照享受が極めて不十分の建物が多いので、これらのことを考慮するとき、本件申立を排斥する主張は、理由がないと考える。

2 附随処分

本件増築により、申立人の住の快適性は増加し、土地の効用の変化による借地権価格の増加をもたらす。増改築承諾の対価は、この借地権価格の増分と見るのが理論的であると考えるが、不動産鑑定評価の現状は、増改築による借地権価格の変動を求めることを困難視しているように見受けられるので当裁判所では、裁判の公平の観点から、借地上の建物を全面改築する場合の財産上の給付を更地価格の三%程度とする一応の基準を設けている。本件増築は、従来の平家建に二階を増築し、一、二階とも同じ床面積のものをつくるのであるから、財産上の給付は、右基準からすると、全面改築の場合の半額を相当とする。鑑定委員会が評価する本件土地の更地価格は二六四万四、〇〇〇円であり、右の1.5%は三万九、六六〇円となるので、財産上の給付を四万円とする。 (小山俊彦)

目録<略>

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