東京地方裁判所 昭和47年(借チ)1086号 決定
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔主文〕本件申立を却下する。
〔決定理由〕借地法八条の二、二項の許可の裁判は借地契約に増改築を制限する旨の特約が存する場合にこれを一時的に排除する機能を有するものであり、右特約が存しない場合には右裁判を求める利益はないものというべきである。
目録<略> (河村直樹)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔主文〕本件申立を却下する。
〔決定理由〕借地法八条の二、二項の許可の裁判は借地契約に増改築を制限する旨の特約が存する場合にこれを一時的に排除する機能を有するものであり、右特約が存しない場合には右裁判を求める利益はないものというべきである。
目録<略> (河村直樹)