大判例

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東京地方裁判所 昭和48年(ワ)5536号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

1 抗弁1について見るに、本件犠救金の返戻義務は、本件犠救制度の趣旨から当然に生ずるものであることは前述のとおりであり、右返戻条項は、脱退者に対する制裁金などのように脱退者に対し脱退自体を理由として不利益を課するものではないから、組合員の脱退の自由を違法に侵害するものではない。なお、組合員が脱退に際し、右返戻義務を負う結果、事実上脱退が抑制されることもあることは否めないが、労働組合が組織の維持強化をはかるため脱退を間接的に抑制する手段を採用することはそれが必要かつ合理的範囲内のものである限り組合自治の問題として法律上も許容されるものと解すべきところ、本件における右程度の制約は、労働組合が組織の維持強化をはかるため必要かつ合理的な範囲のものであるということができ、これをもつて組合員の組織離脱の自由を違法に侵害するものということはできない。よつて、抗弁1は理由がない。

2 抗弁2について見るに、本件全証拠によるも、原告の本訴請求が、原告を脱退して全郵政に加入した被告らに対する報復手段として被告らを困惑させる目的のみをもつてなされたものと認めることはできないから、この抗弁も理由がない。

(原島克己)

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