大判例

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東京地方裁判所 昭和48年(特わ)616号 判決

主文

1. 被告人桜井産業株式会社を罰金一、三五〇万円に、被告人桜井一郎を懲役一〇月にそれぞれ処する。

2. ただし、被告人桜井一郎に対し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人桜井産業株式会社(以下被告人会社という)は、東京都渋谷区上原三丁目三九番七号に本店を置き、砂利の採取・販売等を営業目的とする資本金四、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人桜井一郎は、右会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人桜井一郎は被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上を除外して簿外預金を蓄積する等の方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四四年四月一日から同四五年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得が別紙第一のとおり七〇、六三三 二一三円あつたのにかかからず、昭和四五年六月一日東京都渋谷区宇田川町一番三号所在の所轄渋谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇、三九七、七三一円であり、これに対する法人税額が六、〇八一、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の右事業年度の正規の法人税額二三、六五四、四〇〇円と右申告税額との差額一七、五七三、一〇〇円については法定の納期限内に納付せず、もつて右差額の法人税を免れ

第二、昭和四五年四月一日から同四六年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得が別紙第二のとおり九五、四三一、四四五円あつたのにかかわらず、昭和四六年五月三一日前記渋谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三八、七四八、四一四円であり、これに対する法人税額が一二、九〇九、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の右事業年度の正規の法人税額三三、七三三、八〇〇円と右申告税額との差額二〇、八二四、五〇〇円については法定の納期限内にこれを納付せず、もつて右差額の法人税を免れ

第三、昭和四六年四月一日から同四七年三月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得が別紙第三のとおり四二、二七一、二三一円あつたのにかかわらず、昭和四七年五月三一日前記渋谷税務署において、同税務署長に対し、所得がなく、したがつて納付すべき法人税額がないので、控除できなかつた、すでに納付ずみの利子等に対する所得税額に相当する税額七一八、〇六四円を還付されたい旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、同会社の右事業年度の正規の法人税額一四、五五四、〇〇〇円と右申告税額との差額一五、二七二、〇〇〇円については法定の納期限までにこれを納付せず、もつて右同額の法人税を免れ

たものである(税額の算定は別紙第四のとおり)。

(証拠の標目)

一、被告人桜井一郎の当公判廷における供述

一、被告人桜井一郎の検察官に対する供述調書四通

一、押収してある法人税決議書綴一綴(昭和四八年押第一一七一号の一)

一、登記官玉川二三男認証の登記簿謄本

一、次の者の検察官に対する各供述調書

桜井伊三郎、伊木儀男(三通)、桜井はま

一、次の者の作成の各証明書

伊治哲、西貞三郎、猪熊時久(二通)、角南国秀(二通)、古川昭三、宇田博吉、遠藤義尚、藤井芳一、堀本豊、内田善雄、川島龍之助、山本健治、岡田助行、飯野公一(二通)、佐藤利雄、柄沢行道、唐沢弘(二通)、長野良忠、大岩八郎

一、大蔵事務官杉元竜太郎作成の調査書一三通

一、大蔵事務官杉元竜太郎作成の法人税額計算書三通

一、次の者の各上申書

伊木儀男(七通)、新井昭一

一、渋谷税務署長作成の証明書

一、押収してある次の各証拠物(押収番号は前記のとおり、かつこ内でその符号を示す)

営業実績表一綴(2)、営業実績原稿集一綴(3)、決算資料一袋(4)、岩瀬町土地売買契約証等一綴(5)、元帳一綴(6)、総勘定元帳一綴(7)、契約書等(8)、銀行勘定帳五冊(9)、三菱銀行照合表三綴(10)、住友銀行照合表一綴(11)、領収書等一袋(12)、二宮岩瀬関係支出明細等一袋(13)、土地売買契約書等一袋(14)、社長扱資金源明細表等一袋(15)、個人出金帳一冊(16)、支払承認証等一袋(17)、岩瀬土地関係明細書等一袋(18)、預り金収支控帳等一袋(19)、土地関係精算明細書等一袋(20)、別伝票等一袋(21)、鉱業権譲渡契約書等一袋(22)、経費明細帳四綴(23)、補助簿四綴(24、25、26)、総勘定元帳三綴(27、28、29)、会計伝票一綴(30)、売掛伝票一綴(31)、売掛帳二綴(32、33)、支払承認書一枚(34)、請求書一枚(35)、振込金領収証一枚(36)、

(法令の適用)

一、該当罰条、刑種

被告人会社につき法人税法一五九条、一六四条一項

被告人桜井につき同法一五九条(懲役刑選択)

一、併合加重

被告人会社につき刑法四五条前段、四八条二項

被告人桜井につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情最重の判示第二の罪の刑に法定の加重)

一、執行猶予

刑法二五条一項(被告人桜井につき)

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 池田真一)

別紙第一 修正貸借対照表

桜井産業株式会社

昭和45年3月31日

<省略>

<省略>

別紙第二 修正貸借対照表

桜井産業株式会社

昭和46年3月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙第三 修正貸借対照表

桜井産業株式会社

昭和47年3月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙第四

桜井産業株式会社 税額計算書

<省略>

<省略>

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