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東京地方裁判所 昭和49年(特わ)1325号 判決 1975年4月24日

被告人

本店所在地

東京都新宿区西新宿一丁目一六番二号

株式会社淀橋写真商会改め

株式会社ヨドバシカメラ

東京都新宿区西新宿一丁目一六番二号

右代表者代表取締役

藤沢昭和

本籍

東京都渋谷区本町三丁目二五番地

住居

東京都新宿区西新宿一丁目一六番二号

会社役員

藤沢昭和

昭和一〇年九月一八日生

事件名

法人税法違反

出席検察官

田中豊

主文

被告人株式会社ヨドバシカメラを罰金八五〇万円に、被告人藤沢昭和を懲役八月にそれぞれ処する。

被告人藤沢昭和に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社ヨドバシカメラ(昭和四九年八月一〇日以前の商号株式会社淀橋写真商会、以下被告会社という。)は、東京都新宿区西新宿一丁目一六番二号に本店を置き、写真機および写真材料の販売を目的とする資本金二、四〇〇万円の株式会社であり、被告人は被告会社の取締役で事実上同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して仮名預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四五年七月一日から同四六年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八二、〇三四、一九四円あつたのにかかわらず、昭和四六年八月二三日東京都新宿区北新宿一丁目一九番三号所在の所轄淀橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一六、二三八、七八五円で、これに対する法人税額が五、五〇七、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二九、六七三、四〇〇円と右申告税額との差額二四、一六六、〇〇〇円を免れ(正当税額およびほ脱税額の計算の経過は別紙一、三のとおり。)

第二、昭和四六年七月一日から同四七年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一〇五、六四二、一六〇円あつたのにかかわらず、昭和四七年八月二九日前記淀橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五九、九七五、九七三円でこれに対する法人税額が一九、六七五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三六、四三七、八〇〇円と右申告税額との差額一六、七六二、〇〇〇円を免れ(正当税額およびほ脱税額の計算の経過は別紙二、三のとおり)

たものである。

(証拠の標目)

一、被告人の

(一)  当公判廷における供述

(二)  検察官に対する供述調書

一、被告人に対する収税官吏の質問てん末書(一〇通)

一、被告人作成の「(株)大和商会との前渡金返還請求事件の資料提出について」と題する書面

一、藤沢良作に対する収税官吏の質問てん末書(二通)

一、次の収税官吏の作成にかかる調査書

池上悦次(二通)、松本守正(二通)、菱田次男(三通)

一、淀橋税務署長作成の証明書

一、登記簿謄本(二通)

一、押収してある棚卸表(昭和四六年六月三〇日現在)一綴(昭和五〇年押第二八七号符号一)、日記帳一綴(同号の四)、法人税確定申告書二綴(同号の七、八)

(法令の適用)

被告会社につき法人税法一五九条、一六四条一項。刑法四五条前段、四八条二項。

被告人藤沢昭和につき法人税法一五九条(各懲役刑選択)。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い第一の罪の刑に加重)。同法二五条一項。

よつて主文のとおり判決する。

昭和五〇年四月一四日

(裁判官 日浦人司)

別紙一

修正貸借対照表

株式会社 淀橋写真商会

昭和46年6月30日 No.

<省略>

<省略>

別紙二

修正貸借対照表

株式会社 淀橋写真商会

昭和47年6月30日 No.

<省略>

<省略>

別紙三

法人税額計算書

株式会社淀橋写真商会

<省略>

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