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東京地方裁判所 昭和50年(ワ)10089号 判決 1979年10月31日

原告 井口一也

被告 井口りさ 外二名

主文

一  原告の第一次的請求、第二次的請求をいずれも棄却する。

二  被告井口りさは原告に対し別紙財産目録(一)記載の土地および建物の同被告の持分各三分の一のうちの各九分の一につき所有権移転登記手続をせよ。

三  被告中田佐代子は原告に対し別紙財産目録(一)記載の土地および建物の同被告の持分各三分の二のうちの各九分の一につき所有権移転登記手続をせよ。

四  原告のその余の第三次的請求を棄却する。

五  訴訟費用はこれを一〇分し、その一を被告らの、その余を原告の負担とする。

事実

一  原告の請求の趣旨

1  第一次的請求

(一)  別紙財産目録(一)記載の土地および建物は、いずれも原告が三分の二、被告井口りさが三分の一の各持分による共有であることを確認する。

(二)  被告井口りさは原告に対し金二、三三三万三、三三三円およびこれに対する昭和五〇年一二月三〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(三)  訴訟費用は被告らの負担とする。

2  第二次的請求

(一)  別紙財産目録(一)記載の土地および建物は、いずれも原告が九分の二、被告井口りさが九分の三、被告中田佐代子が九分の四の各持分による共有であることを確認する。

(二)  被告井口りさは原告に対し金七七七万七、七七七円およびこれに対する昭和五〇年一二月三〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(三)  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  第三次的請求

(一)  被告らは原告に対し別紙財産目録(一)記載の土地および建物につき、いずれも昭和四九年四月二五日相続を原因とする持分九分の一の所有権移転登記手続をせよ。

(二)  被告井口りさは原告に対し金三八八万八、八八八円およびこれに対する昭和五〇年一二月三〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(三)  訴訟費用は被告らの負担とする。

二  請求の趣旨に対する被告らの答弁

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

三  原告の請求原因

1  第一次的請求原因

(一)  井口広は昭和四九年四月二五日死亡した。同人の相続人は妻である被告井口りさと広の婚姻外の子である原告(大正七年三月二〇日生、庶子出生届により広に認知されたもの)のみである。

被告中田佐代子は広とりさ間の長女として戸籍に記載されているが、真実は両名の子ではない。

(二)  昭和四六年八月二五日付で井口広作成名義の自筆証書遺言があり、右遺言内容は、別紙財産目録(一)記載の不動産は、被告井口りさに持分三分の一、被告中田佐代子に持分三分の二を相続させ、他の財産はすべて被告りさに相続させる、というものである。

しかし右遺言は無効である。すなわち右は自筆証書遺言の体裁をとっているが真実は広の自筆ではない。また右遺言はその記載自体からも明らかなように、遺贈ではなくて、相続分の指定であるが、前記のとおり被告中田佐代子は相続人でないので、同被告をも対象としている相続分の指定の右遺言は無効である。

(三)  広が死亡当時有していた財産は別紙財産目録記載のとおりである。被告らは右遺言に基づき別紙財産目録(一)の各不動産につきそれぞれ被告りさが三分の一、被告中田佐代子が三分の二の各持分につきそれぞれ所有権移転登記を経、別紙財産目録(二)記載の現金三、五〇〇万円を被告りさが取得した。

(四)  よつて原告は被告両名に対し、別紙財産目録(一)記載の土地および建物につき、いずれも原告が三分の二、被告りさが三分の一の各持分により共有するものであることの確認を求め、被告井口りさに対し別紙財産目録(二)記載の現金の三分の二である二、三三三万三、三三三円とこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和五〇年一二月三〇日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2  第二次的請求原因

(一)  前記のとおり被告中田佐代子は井口広の子ではないが、仮りに戸籍に記載のとおり同被告が広と被告りさ間の長女であるとしても、前記のとおり前記遺言は無効であるから、原告は、広の遺産につき、法定相続分である九分の二を相続した。

(二)  よつて原告は被告らに対し、別紙財産目録(一)記載の土地および建物につき、原告が九分の二、被告井口りさが九分の三、被告中田佐代子が九分の四の各持分による共有であることの確認を求め、被告りさに対し別紙財産目録(二)記載の現金の九分の二である金七七七万七、七七七円およびこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和五〇年一二月三〇日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

3  第三次的請求

(一)  仮りに第一次的請求、第二次的請求が入れられないとしても、前記遺言は原告の遺留分を侵害するものである。

原告は広の遺産に対し九分の一の遺留分を有し、被告らに対し昭和五〇年四月二三日付(同月二四日到達)の内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示をした。

(二)  よつて原告は被告らに対し別紙財産目録(一)記載の各不動産の各持分九分の一につき所有権移転登記手続を求め、被告りさに対し別紙財産目録(二)記載の現金の九分の一である金三八八万八、八八八円およびこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和五〇年一二月三〇日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

四  請求原因に対する被告らの認否および主張

1  第一次的請求原因(一)のうち、井口広が原告主張の日に死亡したこと、被告井口りさ、原告が原告主張どおりの相続人であることは認めるが、その余は否認する。

被告中田佐代子は井口広と被告りさ間の長男井口正一(昭和一九年一〇月二六日死亡)の婚姻外の子であり、広の代襲相続人である。

被告中田は井口正一と金貞との間に昭和一七年二月二四日出生した。当時正一は応召入営中であり、金一人では同被告を養育できないため、正一、金および広、被告りさらは相談のうえ、広と被告りさが被告中田を養育することを約して、昭和一八年一一月被告中田は金の手許から広、被告りさ夫婦の許に引渡された。以後被告中田は広、被告りさの許で養育されてきた。

すなわち、正一と金は被告中田を広と被告りさの養子とする事実上の養子縁組をしたが、広と被告りさは昭和一八年一一月二八日に自己らの嫡出子として出生届をしてしまつた。

正一は昭和一九年一〇月二六日南支で戦死し、金も暫くして広、被告りさらと音信不通になつてしまつた。従つて、正一、金、被告中田らは右の虚偽の生出届を知るよしもなく、また後日これを知つたとしても、限られた期間内に強制認知の手続により戸籍を訂正させることは事実上不可能である。

従つて本件のような特殊な事情のある場合には右出生届をもつて養子縁組の効力を認めるべきである。

従つていずれにしろ被告中田は広の相続人である。

第一次的請求原因(二)のうち、原告主張の遺言があること、その内容が原告主張のとおりであることは認めるが、その余は否認する。右遺言は相続分の指定ではなく遺贈である。

同(三)のうち、別紙財産目録(二)の現金を広が死亡当時有していたとの点、および右金員を被告りさが取得したとの点は否認し、その余は認める。その後昭和五一年三月二九日被告井口りさは死亡したが、同被告は昭和五〇年一〇月自己の財産をすべて被告中田佐代子に贈与した。

第二次的請求原因(一)のうち原告主張の遺言が無効であるとの点は否認する。

第三次的請求(一)のうち原告主張の遺留分減殺請求の意思表示のあつたことは認めるが、その余は否認する。

原告は昭和一九年二月八日広から別紙不動産目録記載の不動産および借地権を生計の資本として贈与された。右物件は○○○の繁華街、商店街の大通りに面しており、これに反して被告らが遺贈を受けた不動産は住宅地のアパートである。原告の取得した物件の時価は被告らの取得したものと比較すると五対一の割合になる。従つて本件遺贈は原告の遺留分を侵害していない。

五  被告らの主張に対する原告の反論

1  被告らが主張するとおり、被告中田佐代子が広の長男正一の子であるとしても、正一の嫡出子でないことは戸籍上明らかであるから、正一と被告中田との間に法律上の親子関係を形成するためには任意認知または強制認知が必要であるが、現在まで右いずれもなされていない。正一は昭和一九年に死亡しており、従つてもはや認知の訴、認知の訴の特例に関する法律によつて親子関係を形成することもできない。

また被告らは被告中田と広、被告りさとの間に養子縁組が成立している旨主張するが、養子縁組は法定の届出によつて効力を生ずるものであるから、嫡出子出生届をもつて養子縁組とみなすことはできない。

2  被告りさが所有財産を被告中田佐代子に贈与したとの点は不知。

原告が広から被告ら主張の不動産を生前贈与されたとの点は否認する。右借地権付建物は当時原告が広から金二〇〇円で買つたものである。

六  証拠

1  原告

甲第一ないし第六号証(第五号証は写)、第七号証の一、二、第八ないし第二二号証を提出。

証人三沢りかの証言、原告本人尋問の結果を援用。

乙第一号証の一、二、第二号証の一、二、の成立はいずれも否認する。乙第一号証の三、第三ないし第五号証の成立はいずれも認める。乙第七号証の一のうち官署作成部分の成立は認めるが、その余の部分の成立は不知。その余の乙号各証の成立は不知。

2  被告ら

乙第一号証の一ないし三、第二号証の一、二、第三ないし第五号証、第六号証の一ないし三、第七号証の一、二、第八号証、第九号証の一、二、第一〇ないし第一二号証を提出。

証人三沢りか、同大山秋三、同高田寅次、同金貞の各証言、被告中田佐代子本人尋問の結果を援用。

甲号証の成立(第五号証については原本の存在成立とも)はいずれも認める。

理由

一  井口広が昭和四九年四月二五日死亡したこと、同人の相続人として妻である被告井口りさ、広の婚姻外の子である原告(庶子出生届により認知されたもの)がいることは当事者間に争いがない。

そこで被告中田佐代子が広の法定相続人であるか否かにつき検討する。成立の争いのない甲第一、第二、第四号証、乙第五号証、証人金貞の証言により成立を認める乙第九号証の一、二、証人三沢りか、同金貞の各証言、被告中田佐代子本人尋問の結果によれば、同被告は、戸籍上、井口広(明治二四年九月五日生)と被告りさ(明治二七年八月一八日生)との間に昭和一七年二月二四日出生した長女である旨記載されているが、真実は広と被告りさ間の長男井口正一(大正一〇年三月四日生、昭和一九年一〇月二六日死亡)と金貞(大正八年二月二〇日生)との間に婚姻外の子として出生したものであることが認められ、右認定に反する証拠はない。ところで婚姻外の子が法律上の父子関係を形成するには父の認知が必要であるところ、本件においては右認知がなされていることを認めるに足りる証拠はないから、正一と被告中田との法律上の父子関係を認めることはできず、従つて被告中田が正一を代襲して広の相続人となることはできない。

次に被告らは被告中田と広、被告りさとの養子縁組の成立を主張するが、養子縁組は所定の方式による届出によつてなされる要式行為であるから、被告ら主張の事実があるからといつて、右養子縁組の成立を認めることはできない。

そうすると被告中田は広の法定の相続人ということはできない。

二  次に本件遺言につき検討する。

昭和四六年八月二五日付で井口広作成名義の自筆証書遺言があり、その内容は原告主張どおりであること、は当事者間に争いがない。

原告は右遺言書は広の自筆によるものではない旨主張し、原告本人もその旨供述するが、右供述は、原告は始終広方へ行つていたので広の字を知つているが本件遺言書の字は広の字ではない、というにすぎず、右供述のみで本件遺言書が広の自筆によらないものと認めることはできず、他に原告主張事実を推認するに足りるような証拠もない。

むしろ証人大山秋三の証言によれば、広は本件遺言書を作成するにあたつて、知人を介して弁護士である大山秋三を紹介してもらい、昭和四六年八月二五日、大山に広方に来てもらい、大山に対して本件遺言内容と同趣旨の遺言をしたい旨告げ、それに基づき大山が原案を作成し、右原案に基づいて広が、大山の面前で、自筆により、本件遺言書(乙第一号証の一、二)を作成したものであることが認められる。

また原告は本件遺言は相続分の指定であるから無効である旨主張するので、この点につき検討する。前記争いのない事実および乙第一号証の一、二によれば、本件遺言書には、別紙財産目録(一)記載の各不動産を被告りさに持分三分の一、被告中田に持分三分の二を「それぞれ相続させる」、その余の財産は被告りさに「相続させる、」と記載されていることが認められ、右文言からすれば本件遺言は相続分の指定と解されなくもないが、しかし前記のとおり、被告中田は広の相続人ではないこと、しかし右遺言は別紙財産目録(一)記載の各不動産の持分各三分の二を被告中田に取得させることを明言しているものであることからすれば、右遺言は被告中田に対する右持分の遺贈であると解すべきである。

証人大山秋三は、前記のとおり広が本件遺言書作成の際に立会つたものであり、本件遺言書の前記「相続させる」の文言は「相続財産の指定」という意味である旨証言するが、同証人の証言によれば、当時同証人は広から被告中田は広の孫であるが広の子になつているとの説明を受け、従つて同被告は広の養子になつているものと信じ、同被告が広の相続人であるとの前提で、右「相続させる」との文言も理解していたものであることが認められ、従つて同証人の証言から直ちに本件遺言が相続分の指定であると解することもできない。

そうすると、本件遺言は広の自筆によらないから、あるいは相続分の指定であるから、無効であるとの原告の主張は理由がなく、従つて本件遺言が無効であることを前提とする原告の第一次的請求、第二次的請求はいずれも理由がない。

三  そこで原告の遺留分減殺請求につき検討する。

広が死亡当時有していた財産として別紙財産目録(一)記載の不動産があり、被告らが、本件遺言に基づいて、右各不動産につきそれぞれ被告りさが三分の一、被告中田が三分の二の各持分につき、それぞれ所有権移転登記を経たこと、は当事者間に争いがない。

原告は、広が死亡当時別紙財産目録(二)記載の現金を有していた旨主張し、証人高田寅次の証言、原告、被告中田各本人尋問の結果によれば、広は昭和四四年頃自己所有のビルを約五、五〇〇万円ほどで売却し右売却代金を取得したことが認められるが、しかし証人高田寅次の証言、被告中田本人尋問の結果によれば、右売却代金は当時広が相当額負つていた負債のほか別紙財産目録(一)の(1)の土地購入の資金および同(2)の建物建築のための資金等に利用されてしまつたことが認められ、他に広が死亡当時原告主張の現金その他の財産を有していたことを認めるに足りる証拠はない。

被告らは、原告は別紙不動産目録記載の建物および借地権を広から贈与された旨主張するのでこの点につき検討する。成立に争いのない乙第三、第四号証、原告本人尋問の結果によれば、別紙不動産目録記載の物件は当初広の所有であつたが、建物については昭和一九年二月九日付で原告に所有権移転登記がなされていること、当時広は右建物に隣接する建物で金物店を経営しており、昭和一七年一一月復員した原告は広の子として広方に同居して広の店を手伝うようになり、やがて本件建物を使用するようになり、昭和一八年一一月結婚して本件建物で所帯を持つたが、昭和一九年一月再び出征し、昭和二一年六月復員したこと、が認められ、右認定に反する証拠はない。右事実および証人高田寅次の証言により成立を認める乙第二号証の一、二、証人高田寅次、同大山秋三の各証言、被告中田本人尋問の結果によれば、別紙不動産目録記載の建物および借地権は昭和一九年二月頃から原告へ生活の資として贈与されたものであると認められる。

もつとも前記乙第三号証によれば、右建物の広から原告への所有権移転登記の原因は昭和一九年二月八日付売買とされていることが認められ、原告本人は右建物は原告が広から金二〇〇円で買つたものであり、原告が昭和一七年一一月から昭和一九年一月出征するまでの間広方の店の手伝をしていた際にもらうべき給料月額三〇円のうち原告が小遣として広からもらつていた月額五円を控除した分が、右売買代金に当てられている旨供述するが、前認定のとおり当時原告は広の子供として広方に同居して広の仕事を手伝つていたものであり、原告が供述する右給料月額三〇円、売買代金二〇〇円についても、原告本人尋問の結果によるも、原告と広との間で明確に定められていたものとは認められず、右贈与に原告が広の店を手伝つたことに対する対価的な意味がある程度含まれていたとしても、右供述をもつて広と原告との間で本件建物の売買がなされたと認めることはできず、所有権移転登記の登記原因が売買となされていることについても、前記のとおり贈与と認定する妨げになるものではない。

四  そうすると原告の遺留分算定の基礎となる財産は別紙財産目録(一)記載の各物件と別紙不動産目録記載の建物と借地権のそれぞれの価格を加えたものということになり、広の相続人は前記のとおり妻である被告りさと子である原告のみであるから、原告は右遺留分算定の基礎となる財産に対し三分の一の遺留分を有することになる。原告が広から贈与された別紙不動産目録記載の各物件の相続開始当時の価格の合計が右基礎となる財産の三分の一以上となることを認めるに足りうる証拠はなく、被告らは右各物件の価格について主張立証しないので、右各物件の価格を零として原告の遺留分を算定する。そうすると原告は別紙財産目録(一)記載の各不動産に対し各三分の一の遺留分を有することになるところ、原告が被告らに対し昭和五〇年四月二三日付(同月二四日到達)で遺留分減殺請求の意思表示をしたことは当事者間に争いがない。

そうすると別紙財産目録(一)記載の各不動産の被告らへの遺贈は右の限度で減殺され、また右の限度で原告が所有権を取得することになる。前記のとおり右各不動産につき被告りさは持分各三分の一、被告中田は持分各三分の二を有し、右のとおり登記を経ているので、原告の請求は被告各自に対しそれぞれの持分の九分の一につき所有権移転登記手続を求める趣旨であると解されるところ、前記減殺されうる範囲内である原告の右請求は理由がある。

被告らは、被告りさは自己の全財産を昭和五〇年一〇月被告中田に贈与した旨主張し、被告中田本人尋問の結果およびこれにより成立を認める乙第一二号証によれば右事実を認めることができるが、右事実があるからといつて本件においては原告の右請求を認容する妨げになるものではない。

五  以上の理由により、原告の第一次的請求、第二次的請求はいずれも理由がないから棄却し、第三次的請求のうち被告ら各自に対し別紙財産目録(一)記載の各不動産の被告ら各自の各持分の各九分の一の持分につき所有権移転登記手続を求める限度で理由があるから、右の限度で認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 竹江禎子)

別紙目録<省略>

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