東京地方裁判所 昭和51年(ワ)10760号 判決
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【判旨】
原告は、本訴において、中華民国の法律に基づいて設立された被告会社に対して輸出代金等の請求をなし、併せて被告会社の董事長(代表取締役)である被告高橋に対して商法二六六条の三に基づき損害賠償の請求をしているのであるが、<証拠>によれば、被告会社は中華民国の法律に準拠して設立され台湾省に本店を有している会社であるものの、本件取引は当初東京都新宿区二〇騎町一八番地に営業所をもつていた日華物産株式会社こと被告高橋を被告会社の買付の窓口として始められ、それが原告と被告会社との間の取引に引き継がれたものであり、また被告高橋の住所は右新宿区二〇騎町一八番地にあり、本件は同人の日本における取引に関するものであるので、民訴法五条、一五条に従いわが国の裁判権に服するのであり、また法例一一条を準用して本件について商法二六六条の三が適用になると考える。 (山田二郎)