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東京地方裁判所 昭和51年(ワ)1768号 判決 1977年5月16日

原告

西鈴代

ほか三名

被告

主文

一  原告らの請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告は、原告西鈴代に対し、金一四三八万六一三八円および内金一三八八万六一三八円に対する昭和三八年四月一一日から支払ずみまで年五分の割合による金員、原告西秀美、同里美、同宏美に対し、各金一〇五九万〇七九二円および内金一〇〇九万〇七九二円に対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  被告

1  主文と同旨

2  担保を条件とする仮執行免脱宣言

第二当事者の主張

一  原告らの請求原因

1  当事者

(一) 原告西鈴代は、亡訴外西光(以下「亡光」という。)の妻、原告西秀美、同里美、同宏美は、右訴外人の娘である。

(二) 亡光は、航空自衛隊第二航空団第二〇一飛行隊所属のジエツトパイロツトであつた者であり、本件事故当時の階級は三等空佐(事故後二等空佐)であつた。

2  事故の発生

亡光は、昭和三八年四月一〇日午後零時五〇分ころ、第二〇一飛行隊F―一〇四J二六―八五〇四号機(以下「本件事故機」という。)に搭乗し、F―一〇四教官課程学生小林一尉の、編隊長としての動作に対する教育指導、教育科目姿撃訓練目標としての飛行および空中戦闘訓練のため、千歳飛行場の南西約一〇マイル付近で右任務を実施中、突然訓練を中止する旨管制塔へ送話して千歳飛行場へ向つたが、間もなく、緊急不時着経路を要求する旨送話し、同日午後零時五七分ころ、滑走路の南端から南南東約三五〇メートルの地点で西北方に向つて失速状態で尾部から接地し、その際の衝撃による頭蓋底骨折等により死亡した。

3  被告の責任

(一) 亡光が搭乗していたF―一〇四Jなる機種は、航空自衛隊が、当時、主力戦闘機として採用し、その実戦配備を急いでいたものであるが、同機はもともと機体自体、エンジン、搭載装備品等のすべてについて不完全であり、安全飛行に堪え得ない欠陥機であつた。さらに、右機体の欠陥に加えて、航空自衛隊においては本件事故当時、右F―一〇四Jの整備に必要とされる部品は不足しており、地上支援機材の設置も不十分な状況にあつたから、同機種を安全に飛行せしめ得る態勢は未だ十分に備えられていなかつた。

(二) 航空自衛隊上層部は、右の事実を知悉していたにもかかわらず、F―一〇四部隊に本土防空の第一線任務を担当せしめることを急ぐあまり、あえて右事実を軽視して、同機種を各基地に配備し、戦闘訓練その他の飛行任務に就かせていたものであるが、さらに、本件事故機は、事故発生の約五〇日前(昭和三八年二月)に定期整備となつたまま、格納庫に保管されていたものであるところ、航空自衛隊上層部は、本件事故当日、これを点検整備することなく、そのまま戦闘訓練に使用せしめた。

(三) 右のとおり、本件事故は、本件事故機が、機体、整備部品および地上施設等のすべての面において、未だ安全に飛行せしめ得る状態になかつたうえ、飛行前の点検整備を怠つて飛行せしめたとことにより、戦闘訓練飛行中エンジン系統に致命的な故障が発生したことに起因するものである。

よつて、本件事故は、公の営造物の設置および管理の瑕疵、ならびに公権力の行使に当る公務員の職務上の過失に起因することが明らかであるから、被告は、国家賠償法(以下「国賠法」という。)二条一項ならびに一条一項により、被告らが蒙つた損害を賠償する責任がある。

4  被告らの損害

(一) 逸失利益

亡光は、昭和二年九月一二日生れで、本件事故当時満三五歳四か月であつた。同人は旧制中学から海軍兵学校へ入学し、卒業を目前にして終戦を迎え、昭和三〇年二月航空自衛隊に入隊し、以来、戦闘機操縦士として必要とされる各種操縦課程を履修し、同三六年にはロツキードF―一〇四Jの操縦訓練のため米国に留学するなどして、本件事故当時は、航空自衛隊においても一流のジエツトパイロツトとなつていた。

同人の右経歴は、新制大学卒業程度と同等に評価すべきであるから、昭和四八年賃金センサス第一巻第二表の新制大学卒業者平均給与額(賃金および年間賞与)を基礎として、満三六歳から六七歳までの同人の得べかりし利益を計算し、これから年別のホフマン式により年五分の中間利息を控除し、さらに生活費として三〇パーセントを控除すると、亡光の逸失利益の死亡時の価は、金三八二八万三三一六円となる。しかして、原告らは被告から、遺族に対する補償として金四一二万四九〇〇円を受領しているので、右逸失利益額からこれを差し引くと、金三四一五万八五一六円となる。

原告らは、これを法定相続分に応じて、原告鈴代が金一一三八万六一三八円、同秀美、同里美、同宏美が各自金七五九万〇七九二円をそれぞれ相続した。

(二) 慰謝料

原告らが、本件事故により夫または父を奪われた精神的苦痛は甚だしく、これを金銭をもつて慰謝するとすれば、原告ら各自につき二五〇万円とするのが相当である。

(三) 弁護士費用

原告らは本件訴訟を委任するにあたり、弁護士井上恵文らに対し、弁護士費用として各自五〇万円、計金二〇〇万円を支払うことを約した。

5  よつて、原告らは被告に対し、国賠法二条一項および一条一項に基づき、原告鈴代は金一四三八万六一三八円および内金一三八八万六一三八円に対する本件事故の日の翌日である昭和三八年四月一一日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金、原告秀美、同里美、同宏美は各金一〇五九万〇七九二円および内金一〇〇九万〇七九二円に対する右同日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の各支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  第1項(一)は不知、(二)は認める。

2  第2項は認める。

3(一)  第3項(一)のうち、亡光が搭乗していたF―一〇四Jなる機種は、航空自衛隊が当時、主力戦闘機として採用していたものであることは認め、その余は争う。

(二)  同項(二)は争う。

(三)  同項(三)は争う。

本件事故は、亡光が故障発生後に脱出の決心をしなかつたこと、ならびに、帰校に際し過早にエンジンを停止させたことの判断の誤りに起因したものと推認される。

4(一)  第4項(一)のうち、第一段は認めるが、第二段、第三段は争う。

(二)  同項(二)および(三)は争う。

三  被告の抗弁

1  原告らは、本件事故の内容を、同事故が発生した昭和三八年四月一〇日に知つたのであり、また、本件事故機が国(自衛隊)の所有し、管理するものであることは以前から知つていたのであるから、原告らは、本件損害およびその賠償請求の相手方が国であることを右同日知つたものというべきであり、したがつて、右の日から起算して三年を経過した昭和四一年四月一〇日の満了とともに、本件損害賠償請求権は時効により消滅した。

2  仮にそうでないとしても、本件事故は、F―一〇四J最初の事故であつたため、当日および翌日等の各新聞に大々的に報道され、その各新聞による報道内容は、まちまちではあるが、エンジンの不調による墜落事故であるという点についてはほぼ一致していた。

のみならず、本件事故については、昭和三八年五月七日の衆議院内閣委員会での防衛庁長官の報告が、同日の朝日、毎日両新聞夕刊に報道されたところ、右各報道によれば、本件事故の発端はスロツトルレバーが動かなくなつたためである、としているのであるから、本件事故関係者である原告らは、遅くとも右報道のころ、同報道と同程度の事実を知つたか、または知り得たものというべきである。そして、事故の内容が一応判明し、それを法律的に評価して、不法行為責任を追求できる状態にあれば、損害および加害者を知つたものというべきであるから、遅くとも、昭和三八年五月七日ころから三年を経過した時点において、原告らの損害賠償請求権は時効により消滅した。

四  抗弁に対する認否

1  第1項は争う。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害とともに「加害者」を知ることをその要件とされているところ、原告らが、本件事故に加害者が存在することを知つたのは、次に述べるとおり、昭和五一年三月ころの新聞記事によつてであるから、未だ時効は完成していない。

(一) 原告鈴代は、本件事故の約四か月前までは、亡光とともに、千歳基地近くの官舎に居住していたが、妊娠中であつたうえ、双生児であることが判明していたので、長女秀美を伴なつて、磐田市の実家へ帰り、静養中であつた。ところが、本件事故当日の午後一時すぎころ、千歳基地からの電報により、亡光が、「飛行訓練中の事故により危篤」である旨知らされ、さらに同日午後四時ころ、右実家を訪れた航空自衛隊員から、夫の光がすでに死亡したことを知らされた。そこで、同原告は、すでに出産予定日が数日後に迫つていたにもかかわらず、また、絶対安静を要するとの医師の指示をも無視して、浜松基地から千歳へ行き、通夜とその翌日の葬式に出席して、事故後四日目には磐田市の実家へ帰り、事故後六日目に原告里美、同宏美を出産した。

右のような事情であつたため、出産前はもとより出産後も、事故の内容を知り得るような状況にはなかつたのであり、また、周囲の者も同女の身体に対する悪影響を気遣つて、事故の話をすることを極力避けていたので、原告鈴代はなおさら事故内容の詳細を知ることはできなかつた。

(二) また、事故の内容につき、航空自衛隊から公式に知らされたことは一度もなく、単に前記電報により、「飛行訓練中の事故」であると知らされたにすぎないし、亡光の同僚その他の関係者から私的に聞き及んだことは、本件事故は亡光の過失による着陸時の事故であるらしいとのことであつた。まして、一人乗りの戦闘機であるF―一〇四Jが、他機との衝突等によつてではなく、単独に、しかも着離時に墜落したというのであるから、一般には加害者が存在するとは考えられない。

(三) 仮に原告らが、本件事故機に何らかの故障が生じていたことを知り得たとしても、航空機の如き高度に精密なものについては、事柄の性質上、それが如何なる故障で、如何なる原因に基づいて生じたか等ということは、一般人には判断し得ないことである。特に航空自衛隊にあつては、かかる事故原因については、防衛上の機密に属するとして、一般にはもちろん、遺族に対しても公表しない建前をとつているから、原告らが事故原因を知る術はなかつた。

(四) 原告らは、昭和五一年に至り、いわゆるロツキード問題がマスコミでとりあげられるようになつてから、F―一〇四Jが欠陥機であり、したがつて、本件事故にも加害者が存在するらしいことを知り、初めて前記のような事実を知るに至つたものである。

2  第2項は争う。

本件事故直後の新聞記事によると、本件事故の原因につき、「加速弁の故障」「エンスト」等の記載がある。しかし、これらの記事は、本件事故機の墜落に先立つて機体に右のような故障が生じたことを報じているにすぎず、亡光の死亡の直接の原因が右の故障であつたか否かについては必ずしも明らかにしていない。また右記事は、故障自体の原因が何であつたかについても明らかにしていない。したがつて、右新聞記事からは、これらの故障が機体の瑕疵に起因するのか、もしくは何人かの過失に起因するのか、の判断は困難である。そして、航空機の如き高度の精密構造のものの故障にあつては、その性質上、通常一般の不法行為と異なり、瑕疵の有無、過失の有無は容易に一般人には知り得ないのであるから、原告らが前記新聞記事程度の事実を知つたからといつて、これをもつて被告に対し、損害賠償請求権を行使し得る場合であることを知つたと解することはできない。

また、毎日新聞昭和三八年五月七日号には、防衛庁長官が衆議院内閣委員会で本件事故について行なつた説明が掲載されているが、右説明は、事故の発端となつたスロツトルレバーの故障の原因は結局わからないというのであり、また、墜落および操縦士の死亡の原因は亡光の操縦ミスにあると推定される、というのであるから、右新聞記事によつても、原告らが加害者を知り得なかつたのは当然である。

五  原告らの再抗弁

1  航空自衛隊は、本件事後直後から、本件事故の原因は、亡光が緊急着陸態勢に入つた後脱出しなかつたこと、およびエンジンを過早に停止したことにあるなど、同人の過失に基づく旨主張し、事実を明らかにしようとした当時のF―一〇四飛行隊長に対しては、これを異常者呼ばわりにさえしてきたので、原告らはやむなく損害賠償の請求を諦めていたのである。右の事情によれば、原告らは被告によつて故意に欺罔され、損害賠償請求を諦めてきたものいうべきであるから、被告が時効を援用するのは権利の濫用である。

2  仮に故意に欺罔したとまではいえないとしても、被告は、自己の利益のために、真実を隠滅してきたものであるから、故意に欺罔した場合と同視すべく、原告らは右被告の真実に反する主張を信頼していたため、訴の提起が遅れたのであるから、被告が本訴請求に対して、一転して時効を援用することは著しく信義に反し、権利の濫用というべきである。

第三証拠〔略〕

理由

一  原告の請求原因1の(一)の事実は原告西鈴代尋問の結果によつて認められ、同1の(二)および2の事実は当事者間に争がない。

二  ところで本件については、被告から時効消滅の抗弁がなされているので、まずこの点について判断する。

1  原告らの請求は、国賠法に基づく損害賠償請求であるところ、これには民法七二四条の規定が適用されるから、右請求権は被害者またはその法定代理人が、損害および加害者を知つたときから三年で時効により消滅する。そこで、本訴の請求原因たる国賠法二条一項ないし一条一項に基づく損害賠償請求権の消滅時効につき検討するに、一般に損害および加害者を知つたときとは、何らかの損害の発生および損害賠償義務者ならびに右損害がある者の不法行為に因つて生じたことを知るをいうものと解せられるから、右は、本件の場合、損害の発生、損害賠償義務者、ならびに公の営造物の設置または管理に瑕疵があつたため、または公権力の行使に当る公務員の職務行為に過失があつたために右損害の生じたことを知つたときをいうものと解すべきである。

しかるところ、成立に争いのない乙第六号証の二および原告西鈴代尋問の結果によれば、亡光が本件事故により死亡したこと(損害発生の点)、および本件の場合国賠法二条、一条のいずれについてもその損害賠償義務者が本件事故機または自衛隊員の属する国であること(加害者の点)は、いずれも本件事故発生の日である昭和三八年四月一〇日に原告らが知つたものと認められる(なお原告鈴代を除くその余の原告らについては、鈴代の認識をもつて同原告らの認識と同視すべきである。以下同じ。)から、結局問題は、本件事故における違法性(損害との因果関係を含む)の認識の問題となるところ、原告らの国賠法一条一項の主張内容は、本件事故機に欠陥のあることを前提としてその事前整備の不十分をいうものであるから、結局本件の核心は、本件事故機につき、それをとりまく物的人的な状況をもふまえたうえ、その設備または管理に瑕疵があつたか否かにつき、本訴提起の三年前までに、原告らが如何なる認識を有していたかという点に帰着する。よつて、以下、この点について検討する。

2  成立に争いのない甲第一号証、乙第一ないし第五号証、第六号証の一、二、第七ないし第九号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一〇ないし第一二号証、および原告西鈴代尋問の結果を総合し、弁論の全趣旨を参酌すれば、(イ)昭和三八年四月一〇日の夕方、亡光の属した第二〇一飛行隊の田中三佐が原告鈴代の実家を訪れ、亡光は、千歳基地へ帰る途中、上空でエンジンが故障し、地上二〇〇メートル位の地点から飛行機が墜落し、その際頭の骨を打つて死亡した旨原告鈴代に伝えたので、同女はこのとき、エンジンの故障により着陸時に事故が起きたことを知つたこと、(ロ)本件事故はF―一〇四J戦闘機の最初の事故であつたため、本件事故当日および翌日の朝日、毎日、読売等の各新聞に大きく報道され、その報道内容はまちまちではあつたが、エンジンの故障による墜落事故ではないかとの疑いを懐かせる内容の記事であつたことは一致していたこと、および本件事故の翌日および昭和三八年四月一四日の中部日本新聞にも、朝日、毎日等の各新聞ほど詳細ではないが、右とほぼ同内容の記事が掲載されており、原告鈴代は、同月一六日の出産後、本件事故直後の中部日本新聞(原告鈴代の実家で購読していた。)を身内の者から見せてもらい、本件事故に関する記事を読んでいること、(ハ)また、昭和三八年五月七日の朝日、毎日両新聞夕刊には、同日の衆議院内閣委員会での防衛庁長官の報告が報道され、右報道によれば、本件事故の発端はスロツトルレバーが動かなくなつたためであるとしていること、(ニ)さらに、原告鈴代の実父は本件事故の原因を知りたかつたので、亡光の葬式のころ、事故原因につき自衛隊に問い合わせたことがあるなど事故原因に関心をもつていたこと、そして原告鈴代にとつても、本件事故の原因が機械の故障か亡光の操縦ミスであるかは、パイロツトとしての夫の評価にもかかわる問題であるから重大な関心事であつたこと、などの各事実が認められ、原告西鈴代尋問の結果中、右認定に牴触する部分は、前掲各証拠と対比して採用することができない。

三  右認定の事実関係によれば、原告鈴代は、昭和三八年四月一六日に出産した後相当期間経過後には、本件事故が機械の故障に基づく蓋然性が高く、少なくとも本件事故については、亡光の操縦ミスだけではなく、機械の故障がその一因となつている蓋然性が高い、と一般人が判断するに足る事実を認識していたものと認めるのが相当である。

そうだとすれば、実際に訴訟を提起するとすれば生ずるであろう種々の事実上の隘路を考慮に入れても、なお原告らは、遅くとも本訴提起(昭和五一年三月六日)の三年前までに、国を相手どり、国賠法二条一項ないし一条一項により亡光の死亡に伴う損害賠償訴訟を提起し得るに足る事実関係を認識していたものというべきであるから、被告の時効消滅の抗弁は理由があるといわなければならない。

四  そこで、右時効の援用は権利の濫用であるとの原告らの主張について判断するに、本件全証拠によるも、特に被告において原告らを故意に欺罔して損害賠償請求を諦めさせたこと、またはこれと同視すべき信義則に反する行為をしたとの事実等は認められないから、原告らの右主張は失当である。

五  以上によれば、原告らの本訴債権は、仮に本件事故機に関し原告ら主張のような事実が存したとしても、すでに時効によつて消滅しているから、原告らの本訴請求は、その余の争点について判断するまでもなく理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小谷卓男 飯田敏彦 矢崎博一)

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