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東京地方裁判所 昭和51年(ワ)4462号 判決

被告は、適式な呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないので、民事訴訟法第一四〇条第三項により、原告の主張事実を自白したものとみなされるが、右事実によれば、原告の本訴請求は、正当として、認容されるべきである。

〔編註〕本件における請求原因は左のとおりである。

三 原告の登録商標と被告の標章との対比

1 原告の登録商標(1)、(2)と被告の標章(1)、(2)とは、それぞれ、称呼、外観又は観念において、類似する。また、被告がその標章(1)、(2)を付している商品であるピザ・パイは、本件各商標権の指定商品と同一である。

2 以上のとおりであるから、被告の前記行為は、本件各商標権を侵害するものである。

四 被告の損害賠償義務と損害

1 被告は、本件各商標権の存在を知り、又は少くとも取引上必要な注意を怠らなければ、これを知ることができたものであつたので、故意又は過失により、本件各商標権を侵害したから、原告がこれにより受けた損害を賠償すべき義務がある。

2 被告は、昭和五〇年一二月五日以降、被告の標章(1)、(2)を使用しているところ、本件各商標権の使用については、通常、一ケ月当り少くとも金五万円の使用料の支払を受けるのが相当であるから、被告の昭和五〇年一二月五日から昭和五一年六月五日までの六ケ月間の使用料相当額は、合計金三〇万円となる。したがつて、原告は、これと同額の損害を受けた。

五 侵害の差止及び損害賠償請求

よつて、原告は、本件各商標権に基づいて、被告に対し、被告の標章(1)、(2)の使用差止を求めるとともに、右損害金三〇万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和五一年六月五日から完済まで民法所定の年五分の遅延損害金の支払を求める。

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