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東京地方裁判所 昭和52年(特わ)2739号 判決 1978年1月30日

被告人

(一)本店所在地

東京都武蔵野市吉祥寺東町三丁目一六番八号

有限会社 武蔵野自動車学校

(右代表者代表取締役 鈴木栄)

(二)本籍

愛知県豊橋市石巻小野田町字寺西三七番地の三

住居

東京都杉並区西荻北一丁目四番五号

職業

会社役員 鈴木栄

明治四三年一月一四日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官河内悠紀出席のうえ、審理し次のとおり判決する。

主文

被告会社有限会社武蔵野自動車学校を罰金八〇〇万円に、被告人鈴木栄を懲役六月にそれぞれ処する。

被告人鈴木栄に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社は、東京都武蔵野市吉祥寺東町三丁目一六番八号に本店を置き、自動車運転教習を目的とする資本金四〇〇万円の有限会社であり、被告人鈴木栄は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人鈴木は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、教習料収入の一部を除外して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和四九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三三、三六〇、八〇八円(別紙(一)の修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、同五〇年二月二八日、同都同市吉祥寺本町三丁目二七番一号所在の所轄武蔵野税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一〇、九六五、九二六円でこれに対する法人税額が三、五八七、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一二、五三四、一〇〇円(税額の算定は別紙(三)の税額計算書参照)と右申告税額との差額八、九四七、〇〇〇円を免れ

第二  昭和五〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五六、二八〇、九六五円(別紙(二)の修正貸借対照表参照)あったのにかかわらず、同五一年二月二四日、前記武蔵野税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一一、七九七、一五八円でこれに対する法人税額が三、七一〇、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二一、四八八、六〇〇円(税額の算定は別紙(三)の税額計算書参照)と右申告税額一七、七七八、二〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示冒頭の事実及び全般にわたり

一、被告人の当公判廷における供述

一、同じく検察官に対する各供述調書二通

一、鈴木ふくの検察官に対する各供述調書二通

一、東京法務局登記官作成の被告会社登記簿謄本

判示第一、第二の各事実添付の別紙(一)、(二)の修正貸借対照表に掲げる各勘定科目別過年度金額欄、当期増減金額欄記載の数額について

<現金につき>

一、検察事務官一色潔作成の昭和五二年一〇月一八日付捜査報告書

<普通預金、定期預金、未収利息、過払源泉税につき>

一、収税官吏宇都宮覚作成の「受取利息および預金残高等調査書」

<未納事業税につき>

一、収税官吏田中豊作成の昭和五二年一〇月二一日付未納事業税調査回答書

一、押収してある被告会社の昭和四九年一二月期分法人税確定申告書一綴(当庁昭和五三年押第七五号符一)

<預り金につき>

一、被告人の検察官に対する昭和五二年一〇月一三日付供述調書第七項

<仮払金(高家健勘定)につき>

一、収税官吏田中豊作成の未納事業税調査回答書添付の被告会社昭和四八年一二月期修正申告書別表五写

別紙(一)、(二)修正貸借対照表に掲げた公表金額及び過少申告の事実について

一、押収してある被告会社の昭和四九年一二月期分、昭和五〇年一二月期分各確定申告書各一綴(当庁昭和五三年押第七五号符一、二)

(法令の適用)

被告会社につき

いずれも法人税法一五九条、一六四条一項。刑法四五条前段、四八条二項。

被告人につき

いずれも法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に加重)。同法二五条一項。

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 松沢智)

別紙(一)

修正貸借対照表

有限会社武蔵野自動車学校

昭和49年12月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙(二)

修正貸借対照表

有限会社武蔵野自動車学校

昭和50年12月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙(三)

税額計算書

有限会社武蔵野自動車学校

昭和49年1月1日~昭和49年12月31日事業年度

(三)の一

<省略>

<省略>

別紙(三)

税額計算書

有限会社武蔵野自動車学校

昭和50年1月1日~昭和50年12月31日事業年度

(三)の二

<省略>

<省略>

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