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東京地方裁判所 昭和52年(特わ)3302号 判決 1978年3月31日

本籍

群馬県伊勢崎市堀口町乙六九一番地

住居

東京都練馬区三原台二丁目一番二七号

会社役員

五十嵐眞一

昭和八年三月二〇日生

右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官五十嵐紀男出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年及び罰金一五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都練馬区三原台二丁目一番二七号において、清掃業及び住宅等建売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、清掃収入の一部除外及び架空費用の計上等をして簿外預金を蓄積する等の方法により所得を秘匿したうえ、

第一  昭和四九年分の実際総所得金額が六三八三万二八五七円あつた(別紙(一)の修正損益計算書参照)にもかかわらず、昭和五〇年三月一四日、東京都練馬区栄町二三番地所在の所轄練馬税務署において、同税務署長に対し、昭和四九年分の総所得金額が九六一万七二三八円、分離課税による土地等の事業所得が三〇五万四八九八円でありこれに対する所得税額が三五七万〇九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま納期限を徒過させ、もつて不正の行為により同年分の正規の所得税額三四二四万二四〇〇円(税額の算定は別紙(三)の一計算書参照)と右申告税額との差額三〇六七万一五〇〇円を免れ、

第二  昭和五〇年分の実際総所得金額が六九〇〇万二八二七円、分離課税による土地等の事業所得が五五万〇一一三円であり、(いずれも別紙(二)の修正損益計算書参照)これに対する所得税額三七五五万六五〇〇円(税額の算定は別紙(三)の二計算書参照)を申告納付すべき義務があつたにもかかわらず、右所得税の申告期限である昭和五一年三月一五日までに所轄練馬税務署長に対し、所得税確定申告書を提出しないでこれを徒過し、もつて不正の行為により所得税額三七五五万六五〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

第一  判示冒頭事実を含む判示事実全般につき、

一  被告人の当公判廷における供述及び検察官に対する供述調書三通(乙3ないし5)

一  大羽善一の検察官に対する供述調書六通(甲一31ないし36)

第二  別紙(一)、(二)の各修正損益計算書掲記の各勘定科目別「当期増減金額」欄記載の数額のうち、

(清掃事業所得)

<1>  清掃収入(売上)につき、

一  大蔵事務官作成の売上調査書(本社現金売上分)(甲一1)

一  同売上(掛売上)調査書〔訂正分〕(甲一2)

一  同売上調査書(し尿浄化槽の清掃に係る都負担額の明細)(甲一3)

一  同売上調査書(小見川営業所分)〔訂正分〕(甲一4)

一  同売上調査書(山武営業所分)(甲一5)

一  同売上調査書(印旛営業所分)(甲一6)

<2>  租税公課につき、

一  大蔵事務官作成の昭和四九年分租税公課調査書〔訂正分〕(甲一9)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲一10)

一  大蔵事務官作成の昭和五〇年分期末一括計上架空経費調査書(甲一8)別紙2

<3>燃料費、<4>水道光熱費、<5>旅費交通費、<6>通信費、<7>広告宣伝費、<8>接待交際費、<9>損害保険料、<10>修繕費、<11>消耗品費、<13>福利厚生費、<14>給料賃金、<17>事故費、<18>諸負担金、<19>図書印刷、<20>手数料、<21>海洋投棄、<23>下請作業費につき、

一  大蔵事務官作成の昭和四九年分期末一括計上架空経費調査書(甲一7)

一  前掲甲一8

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲一21)

一  大羽善一作成の「簿外経費について」と題する上申書(甲一22)及び同人の検察官に対する昭和五二年一一月二四日付供述調書(甲一34)

一  大蔵事務官作成の汚泥引抜手数料調査書(甲一16)

一  同昭和四九年分下請作業費調査書(甲一19)

<12> 減価償却費につき

一  大蔵事務官作成の減価償却費調査書〔訂正分〕(甲一11)

<15> 支払利息につき、

一  大蔵事務官作成の支払利息調査書(甲一12)

一  同清掃事業用借入金に付随する支払印紙代等調査書(甲一13)

<16> 地代家賃につき、

一  前掲(甲一22)

<22> 雑費につき、

一  大蔵事務官作成の雑費調査書〔訂正分〕(甲一17)

<24>専従者給与、<25>専従者控除額、<26>青色申告控除額につき、

一  練馬税務署長作成の証明書(甲一20)

一  前掲(甲一21)

(建売事業所得)

<27>譲渡収入、<28>期首未成工事支出金(土地)、<29>同(建物)、<30>土地原価、<31>建物原価、<32>期末未成工事支出金(土地)、<33>同(建物)、<34>販売費及び一般管理費につき、

一  大蔵事務官作成の建売関係調査書(甲一23)

一  同建売事業所得(昭和四九年分)公表損益計算書調査書(甲一24)

一  大場善一作成の「建物の下取価額について」と題する申述書(甲一25)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲一41)

<35> 支払利息につき、

一  前掲(甲一12、24)

一  大蔵事務官作成の建売用借入金に付随する支払印紙代調査書(甲一14)

(不動産所得-昭和五〇年分のみ)

<37> 賃貸料につき、

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲一27)

<38> 減価償却費につき、

一  大蔵事務官作成の建物及び減価償却費(建物)調査書(甲一28)

(雑所得)

<39> 補填金収入につき、

一  大蔵事務官作成の補填金収入(定期積金の給付補填金収入)調査書(甲一29)

(給与所得)

<40> 給与収入につき、

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲一30)

(土地等に係る事業所得-措法二八の六-昭和五〇年分のみ)

<42>譲渡収入、<43>期首未成工事支出金、<44>土地原価、<45>販売費、<46>支払利息につき、

一  前掲(甲一23)

一  検察事務官作成の捜査報告書(甲一26)

第三 別紙(一)の修正損益計算書掲記の各勘定科目別「公表金額」欄記載の数額及び過少申告の事実(昭和四九年分)につき、

一 前掲(甲一24)

一 押収にかかる被告人の昭和四九年分所得税確定申告書及び同青色申告決算書各一袋(昭和五三年押第三六六号の符号一、二)

第四 判示第一事実中被告人の申告にかかる分離課税による土地等の事業所得額につき、

一 押収にかかる土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額の計算明細書(前同号の符号三)

(法令の適用)

一  判示各所為

各所得税法第二三八条第一項(情状により各同条第二項を適用し、所定刑中いずれも併科刑選択)

一  併合罪加重

刑法第四五条前段、(懲役刑につき)第四七条本文、第一〇条(犯情重いと認める判示第二の罪の刑に法定の加重)、(罰金刑につき)第四八条第二項

一  労役場留置

刑法第一八条

一  執行猶予

(懲役刑につき)刑法第二五条第一項

(裁判官 半谷恭一)

別紙(一) 修正損益計算書

五十嵐眞一

自 昭和49年1月1日

至 昭和49年12月31日

<省略>

<省略>

<省略>

別紙(二) 修正損益計算書

五十嵐眞一

自 昭和50年1月1日

至 昭和50年12月31日

<省略>

<省略>

別紙(二)

<省略>

<省略>

別紙(三)の1 税額計算書

<省略>

別紙(三)の2 税額計算書

<省略>

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