東京地方裁判所 昭和53年(カ)1号 判決
一 再審原告主張の当庁昭和四七年(ワ)第二八三九号損害賠償請求事件について、同原告が主張するような終局判決が確定したことは、当事者間に争いがない。
二 しかしながら、右判決に対する再審原告主張の再審事由のうち、右判決が前に言渡された確定判決に牴触するとの点は、すでに再審事由に該当しないことが、既判力をもつて確定されている。すなわち、再審原告は、本件再審被告らを相手取り、右と同一の事実を申立理由の一に掲げて、当裁判所に再審の訴(当庁昭和五二年(カ)第七号)を提起したが、当裁判所は、昭和五二年一二月一四日、右申立理由は民事訴訟法第四二〇条第一項第一〇号の事由にあたらない旨判示して、再審の訴却下の判決を言渡し、右判決は控訴期間の経過とともに確定した。これらの事情は、当裁判所に顕著な事実である。
また、再審原告主張の再審事由中その余の点は、ひつきよう、本訴判決の事実認定を非難するにすぎないものであつて、民事訴訟法所定の再審事由には該当しない。
三 そうすると、本件再審の訴は、いずれもその要件を欠くものというべきであるから、これを不適法として却下する。