東京地方裁判所 昭和53年(ヨ)6683号 決定
【主文】
債権者は、別紙表示目録(一)記載の立像(注・片足をあげた野球選手のバッティングフォームの立像)及び同目録(二)記載の文字(注・「王貞治」「八〇〇号達成」「王貞治選手」「王選手」「BIG1 王貞治」「BIGONE 800」「王選手八〇〇号達成記念」「八〇〇号達成記念」の各文字)をメダル及びその包装紙・包装箱・宣伝用チラシに表示し、又はこれらを表示したメダルを製造・販売若しくは拡布してはならない。
債務者の別紙表示目録(一)記載の立像及び同目録(二)記載の文字を表示したメダル・包装紙・包装箱・宣伝用チラシに対する占有を解いて、執行官に保管を命ずる。執行官は、債務者の申出があつたときは、メダル・包装紙・包装箱・宣伝用チラシから前記表示を抹消させたうえ、右メダル・包装紙・包装箱・宣伝用チラシを債務者に返還しなければならない。
(濱崎恭生 川崎和夫 鈴木健太)