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東京地方裁判所 昭和53年(ワ)10780号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

本件の請求の趣旨は、「被告両名は、各自、原告に対し、東京地方裁判所昭和五二年(ワ)第八〇七一号損害賠償請求事件における原告の敗訴判決の言渡しを停止条件として、金二、二一七万五、五九四円及びこれに対する右判決言渡しの日の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、被告両名の負担とする。」との判決を求めるというものである。

【判旨】

原告の本件訴は、本田辰男を原告とし、本訴原告を被告とする第八〇七一号事件において本訴原告が敗訴の判決の言渡しを受けることを停止条件として、被告両名各自に対し、金員の給付を求める、というのであるから、将来の給付を求める訴であることは、原告の主張自体に徴し明らかであるが、原告の右訴は、要するに、原告が第八〇七一号事件において敗訴した場合には本件判決を求める、というに等しく、このように訴の申立の効力の発生又は消滅を本訴訟外の将来発生する不確定の事実の成否に係らせることは、相手方はもとより訴訟手続の進行そのものをも不安定にするものであるから、かような訴は許容しえないものというべきである。

よつて、原告の本件訴は不適法であるから、これを却下することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(武居二郎)

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