東京地方裁判所 昭和53年(ワ)1755号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
右のとおり、仮登記担保契約において、原則であるいわゆる帰属清算型の場合、清算を要する場合の換価処分の完了時は、債権者が債務者に対し清算金を提供した時であることよりすれば、右清算金の額は、本来、換価処分の完了時たる清算金の提供時を基準として算定すべきものであるが、本件のごとく、仮登記担保権の実行にかかる本登記(承諾)請求訴訟の場合における清算金の額の算定は、右の仮登記担保契約の趣旨に鑑みて、事実審の口頭弁論終結時を基準とするのが相当である。
(横山匡輝)