大判例

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東京地方裁判所 昭和53年(ワ)7349号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

3 以上認定した事実に基いて判断すると、被告が本件貸室の一部を児童生徒を対象として英語学習用教室として使用を継続していることによつて、原告が三田ビルにつき、原告の本社機構を設置し、併せてその余(但し地下部分を除く)を貸事務室専用の建物として建築し、運用しようとしている意図に反し、その業務の運営に著しい支障を生じているものというべく、原告の要求に拘らず被告がこれを改めず右状態が継続している以上、原告にとつては、本件貸室を含む三田ビルの運用上、被告に対し本件貸室の明渡を求める必要があり、右必要は本件貸室の期間満了に際し、その更新を拒絶するに正当な事由に当るものというべきである。

なお、本件貸室を学習用教室として使用することは、既に判示したとおり、本件契約における使用目的に関する約定に反するものであるから、右正当事由の判断に当つては、原告側に明渡を求める必要性が認められる限り、本件貸室を使用する必要性等被告側の事情を考慮する余地はないものというべきである。

(川上正俊 持本健司 吉田健司)

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