東京地方裁判所 昭和54年(ワ)6207号 判決 1980年1月28日
甲事件及び乙事件原告 志村乙女子
丙事件原告 加藤絵美
右両名訴訟代理人弁護士 藤井篤
同 木村晋介
甲事件、乙事件及び丙事件被告 丸福証金株式会社
右代表者代表取締役 葛西正廣
右訴訟代理人弁護士 渡邊靖一
同 小林雄三
主文
(甲事件について)
一 原告志村乙女子の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告志村乙女子の負担とする。
三 本件について、当裁判所が昭和五四年六月一九日になした強制執行停止決定は、これを取り消す。
四 前項に限り、仮りに執行することができる。
(乙事件について)
一 原告志村乙女子の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告志村乙女子の負担とする。
三 本件について、当裁判所が昭和五四年六月二九日になした強制執行停止決定は、これを取り消す。
四 前項に限り、仮りに執行することができる。
(丙事件について)
一 被告が、訴外加藤愛子に対する岐阜地方法務局所属公証人鈴木芳朗作成昭和五四年第四七三号金銭消費貸借契約公正証書の執行力ある正本に基づき、昭和五四年五月三一日別紙第三物件目録記載の物件についてなした強制執行は、これを許さない。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 本件について、当裁判所が昭和五四年七月一一日になした強制執行停止決定は、これを認可する。
四 前項に限り、仮りに執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
(甲事件)
1 被告が、訴外加藤奈津絵に対する岐阜地方法務局所属公証人鈴木芳朗作成昭和五四年第四七三号金銭消費貸借契約公正証書の執行力ある正本に基づき、昭和五四年六月四日別紙第一物件目録記載の物件についてなした強制執行は、これを許さない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
(乙事件)
1 被告が、訴外加藤愛子に対する岐阜地方法務局所属公証人鈴木芳朗作成昭和五四年第四七三号金銭消費貸借契約公正証書の執行力ある正本に基づき、昭和五四年五月三一日別紙第二物件目録記載の物件についてなした強制執行は、これを許さない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
(丙事件)
1 被告が、訴外加藤愛子に対する岐阜地方法務局所属公証人鈴木芳朗作成昭和五四年第四七三号金銭消費貸借契約公正証書の執行力ある正本に基づき、昭和五四年五月三一日別紙第三物件目録記載の物件についてなした強制執行は、これを許さない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
(甲事件)
1 原告志村乙女子の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告志村乙女子の負担とする。
(乙事件)
1 原告志村乙女子の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告志村乙女子の負担とする。
(丙事件)
1 原告加藤絵美の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告加藤絵美の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
(甲事件)
1 被告は、訴外加藤奈津絵に対する岐阜地方法務局所属公証人鈴木芳朗作成昭和五四年第四七三号金銭消費貸借契約公正証書(以下本件公正証書という。)の執行力ある正本に基づいて、昭和五四年六月四日別紙第一物件目録記載の物件に対し差押をした。
2 右物件はもと加藤奈津絵の所有であったが、原告志村乙女子は、昭和五四年四月二日、加藤奈津絵との間で、同人に対する金一五〇万円の貸金債権を担保するため、所有権の移転を受ける旨の譲渡担保契約を締結するとともに、右物件を同人に使用貸借し、引き続き使用させることにしたものであって、同人から占有改定によって右物件の引渡を受けたものである。
よって、原告志村は、被告が右物件についてした右差押の排除を求める。
(乙事件)
1 被告は、訴外加藤愛子に対する本件公正証書の執行力ある正本に基づいて、昭和五四年五月三一日別紙第二物件目録記載の物件に対し差押をした。
2 右物件はもと加藤愛子の所有であったが、原告志村乙女子は、昭和五四年四月二日、加藤愛子との間で、同人に対する金一五〇万円の貸金債権を担保するため、所有権の移転を受ける旨の譲渡担保契約を締結するとともに、右物件を同人に使用貸借し、引き続き使用させることにしたものであって、同人から占有改定によって右物件の引渡を受けたものである。
よって、原告志村は、被告が右物件についてした右差押の排除を求める。
(丙事件)
1 被告は、訴外加藤愛子に対する本件公正証書の執行力ある正本に基づいて、昭和五四年五月三一日別紙第三物件目録記載の物件に対し差押をした。
2 右物件は、原告加藤絵美が所有するもので、訴外加藤愛子が所有したことはない。
よって、原告加藤は、被告が右物件についてした右差押の排除を求める。
二 請求原因に対する認否
(甲事件)
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実は不知。
(乙事件)
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実は不知。
(丙事件)
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の事実は不知。
三 抗弁(ないし主張)
(甲事件)
1 原告志村が主張する譲渡担保契約は、原告志村と加藤奈津絵とが通謀のうえ、加藤奈津絵が被告の執行を妨害するため原告志村に所有権を移転したように仮装したものである。
2 原告志村は、譲渡担保権利者にすぎないから、被告の差押の排除を求めることができない。
(乙事件)
1 原告志村主張の譲渡担保契約は、原告志村と加藤愛子とが通謀のうえ、加藤愛子が被告の執行を妨害するため原告志村に所有権を移転したように仮装したものである。
2 原告志村は、譲渡担保権利者にすぎないから、被告の差押の排除を求めることができない。
四 抗弁(ないし主張)に対する答弁
(甲事件)
1 抗弁1の事実は否認する。
2 同2は争う。
(乙事件)
1 同1の事実は否認する。
2 同2は争う。
第三証拠《省略》
理由
一 (甲事件に関し)
1 請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。
2 《証拠省略》を総合すれば、別紙第一物件目録記載の物件は加藤奈津絵が所有していたこと、原告志村乙女子は、昭和五四年四月二日、奈津絵との間で、債権担保のため右物件の所有権の移転を受ける旨の譲渡担保契約(以下本件譲渡担保契約という。)を締結し、右物件を奈津絵に使用貸借し、引き続き使用させることにした、との事実が認められる。
3 そこで、抗弁1について検討する。
《証拠省略》によれば、次の事実を認めることができる。
(原告志村と加藤愛子、加藤奈津絵との関係)
(一) 原告志村乙女子と加藤愛子とは、昭和二七年ごろからの付合いで、親戚同様な関係にあり、加藤奈津絵は右愛子の長女で、原告志村を子供のころからよく知っている。
(一五〇万円の消費貸借契約について)
(二) 原告志村は、愛子に対し、従前二、三万円ないし一〇万円程度の金員を貸付けたことはあるが、一五〇万円もの金員を貸付けた経験はなかった。
(三) ところが、原告志村は、一五〇万円の貸付に際し、愛子の返済能力や担保について考慮した形跡がない。すなわち、愛子は、当時、夫の事業が失敗したため負債をかかえており、三年後に一五〇万円を一括して返済できるか否か疑問であったと認められるにもかかわらず、原告志村は、愛子の返済能力や担保を問題にした様子は窺えない。とくに、原告志村が供述するように一五〇万円が老後に備えた貯えであったならば、愛子の返済能力は重要な問題となったはずである。
(四) 原告志村は、郵便局の定額預金から一五〇万円を引き出し、昭和五三年一一月二〇日自宅において、愛子に現金を渡した旨供述し、証人加藤愛子も、同日原告志村宅において、一五〇万円を受け取った旨証言している。
しかし、原告志村が昭和五三年一一月ごろ一五〇万円の定額預金を有し、これを引き出したことを認めさせる客観的な証拠は提出されていない。又、愛子が受け取った一五〇万円をどのように使用したかを具体的に明らかにする証拠もない。
(本件譲渡担保契約について)
(五) 原告志村は、一五〇万円の貸金債権の担保のため、愛子から第二物件目録記載の物件を含む動産を、奈津絵から第一物件目録記載の物件を含む動産を、それぞれ譲り受ける旨の契約を締結しているが、右被担保物件の価値は、被担保債権額と一致せず、被担保債権額に比べ極めて低いものである。
(六) 本件公正証書は、昭和五四年三月三一日に作成されている。一方、本件譲渡担保契約を締結した旨記載した公正証書は、本件公正証書作成後の同年四月二日に作成されている。
(七) 本件譲渡担保契約締結の申込及び公正証書作成の申込は、いずれも債務者であり譲渡担保設定者である愛子からなされている。
以上の事実を総合すれば、本件譲渡担保契約は、被告の執行を免れる目的でなされた通謀虚偽表示であると推認するのが相当であり、《証拠省略》の存在は、右認定を覆すに足りない。
二 (乙事件に関し)
1 請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。
2 《証拠省略》によれば、別紙第二物件目録記載の物件は加藤愛子の所有であったこと、原告志村乙女子は、昭和五四年四月二日、愛子との間で、債権担保のため右物件の所有権の移転を受ける旨の譲渡担保契約を締結し、右物件を愛子に使用貸借し、引き続き使用させることにした、との事実が認められる。
3 しかしながら、右認定の譲渡担保契約が被告の執行を免れる目的でなされた通謀虚偽表示と認められることは、甲事件で判示した理由と同一であるから、前記一、3を引用する。
三 (丙事件に関し)
1 請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。
2 同2の事実は、《証拠省略》により認められ、右認定に反する証拠はない。
四 (まとめ)
以上の事実によれば、原告志村の被告に対する甲事件及び乙事件請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を、強制執行停止決定の取消及びその仮執行宣言について同法五四九条、五四八条、五五九条、五六〇条をそれぞれ適用し、原告加藤の被告に対する丙事件請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき同法八九条を、強制執行停止決定の認可及びその仮執行宣言について同法五四九条、五四八条、五五九条、五六〇条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 小林正明)
<以下省略>