東京地方裁判所 昭和54年(特わ)2235号 判決 1979年11月19日
被告人
(一)
本店所在地 東京都文京区湯島三丁目三〇番六号
東海エンタープライズ株式会社
(右代表者代表取締役 金山正雄こと 金奉佑)
(二)
国籍 韓国
住所
東京都文京区湯島四丁目六番一一号
湯島ハイタウンA一六〇三号
会社役員
金山正雄こと金奉佑
一九二九年六月三日生
右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官八代宏出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告会社東海エンタープライズ株式会社を罰金六、五〇〇万円に、
被告人金奉佑を懲役二年に
それぞれ処する。
被告人金奉佑に対し、この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社東海エンタープライズ株式会社(昭和五二年一一月二四日以前の商号は株式会社湯島プラザホテル)は、東京都文京区湯島三丁目三〇番六号に本店を置き、ホテル業、飲食業等を目的とする資本金二五〇万円の株式会社、被告人金奉佑は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人金は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五〇年八月一日から同五一年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二九八、八一五、二二六円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同年九月二九日、同都文京区本郷四丁目一五番一一号所在の所轄本郷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が零で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一一八、六八六、〇〇〇円(別紙(三)税額計算書参照)を免れ
第二 昭和五一年八月一日から同五二年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二六一、九五六、〇八六円(別紙(二)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同年九月三〇日、前記本郷税務署署において、同税務署長に対し、その所得金額が零で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一〇三、九四二、四〇〇円(別紙(三)税額計算書参照)を免れ
たものである。
(証拠の標目)(甲番号は検察官請求の証拠番号を示す)
一、被告会社の登記簿謄本
一、被告人金山正雄こと金奉佑の当公判廷における供述
一、同じく検察官に対する各供述調書(五通)
一、前原英篤の検察官に対する各供述調書(五通)(甲19ないし23)
一、遠藤公男の検察官に対する供述調書(甲24)
一、宮田ヒサ子の検察官に対する各供述調書(二通)(甲25、26)
一、桜井春代の検察官に対する各供述調書(二通 (甲27、28)
一、金雅威の検察官に対する供述調書(甲29)
一、長岡麗子の検察官に対する供述調書(甲30)
判示事実添付の別紙(一)、(二)各修正損益計算書に掲げる科目別当期増減金額欄記載の各数額について
<売上高>
一、検察官岡崎芳高作成の捜査報告書(売上額の確定について)(甲2)
<当期仕入高(五二年七月期のみ)>
一、収税官吏池上悦次作成の仕入調査書(甲3)
<給料手当>
一、検察官新庄一郎作成の捜査報告書(簿外給与について)(甲4)
<雑給>
一、検察官新庄一郎作成の捜査報告書(雑給について)(甲5)
<福利厚生費>
一、検察官新庄一郎作成の捜査報告書(福利厚生費について)(甲6)
<保険料(和年五二年七月期のみ)>
一、収税官吏池上悦次作成の保険料調査書(甲7)
<租税公課(昭和五二年七月期のみ)>
一、収税官吏池上悦次作成の租税公課調査書(甲8)
<固定資産売却損(昭和五二年七月期のみ)>
一、収税官吏池上悦次作成の固定資産売却損調査書(甲9)
<接待交際費>
一、検察官新庄一郎作成の捜査報告書(簿外接待交際費について)(甲10)
<賃借料>
一、検察官岡崎芳高作成の捜査報告書(シーツ等リネンサプライ料金の実際支払額について)(甲11)
<出演料>
一、検察官新庄一郎作成の捜査報告書(簿外出演料について)(甲12)
<雑費>
一、収税官吏池上悦次作成の雑費調査書(甲13)
<受取利息>
一、収税官吏池上悦次作成の受取利息調査書(甲14)
<支払利息(昭和五一年七月期のみ)>
一、収税官吏池上悦次作成の支払利息調査書(甲15)
<賞与>
一、収税官吏池上悦次作成の賞与調査書(甲16)
<損金不算入役員賞与>
一、収税官吏池上悦次作成の損金に算入されない役員賞与調査書(甲17)
<事業税(昭和五二年七月期のみ)>
一、検察官岡崎芳高作成の捜査報告書(未納事業税について)(甲18)
<欠損金の控除額>
一、押収してある被告会社昭和五一年七月期法人税確定申告書一袋(昭和五四年押第一六一二号符1)、同昭和五二年七月期法人税確定申告書一袋(前同押号符2)
一、前原英篤の検察官に対する昭和五四年九月八日付供述調書(甲21)
別紙(一)、(二)各修正損益計算書に掲げた公表金額及び過少申告の事実について
一、押収してある被告会社の昭和五一年七月期、昭和五二年七月期各法人税確定申告書各一袋(前同押号符1、2)
(法令の適用)
被告会社につき
いずれも法人税法一五九条、一六四条一項。刑法四五条前段、四八条二項。
被告人につき
いずれも法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)。
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第一の罪の刑に加重)。二五条一項。
よって主文のとおり判決する。
(裁判官 松澤智)
別紙(一)
修正損益計算書
東海エンタープライズ(株)
自 昭和50年8月1日
至 昭和51年7月31日
<省略>
<省略>
別紙(二)
修正損益計算書
東海エンタープライズ(株)
自 昭和51年8月1日
至 昭和52年7月31日
<省略>
<省略>
別紙(三)
税額計算書
<省略>