東京地方裁判所 昭和55年(タ)96号 判決
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【判旨】
二法例一六条によれば、本件離婚の準拠法は、その原因事実発生当時における夫たる被告の本国法、すなわち、アメリカ合衆国の法律によるべきであるが、同国は地方により法律を異にする国であるから、法例二七条三項により被告の属するミズリー州の法律によるべきところ、一般に同国各州の国際私法においては、離婚につき、当事者双方若しくは一方の住所の存する法廷地法が適用されることとされているので、法例二九条により、結局本件離婚については日本民法が適用される。また、離婚に伴う親権者の指定は、離婚に際し必ず処理されるべき事柄であるから、離婚の準拠法に従うものと解するのが相当であり、右同様日本民法が適用される。
そして、前記認定の事実によれば、原被告間の婚姻関係は、既に破綻し、その回復は期待できないことが明らかであるから、日本民法七七〇条一項五号にいう婚姻を継続し難い重大な事由があるときに当るものというべきである。また、前記認定の諸事情によれば、原被告間の未成年の子アンジェラ・リー・ホールの親権者は原告と定めるのが相当である。
(牧山市治 押切瞳 池田光宏)