東京地方裁判所 昭和55年(ワ)13869号 判決
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【判旨】
三譲渡担保物件を第三者に処分してその換価代金から弁済をうける場合において、譲渡担保権者の債権が満足をうけて譲渡担保権が消滅するのは、第三者への所有権移転登記時と解するのが相当であるところ、本件不動産の売却による矢野淳への所有権移転登記時である昭和五三年一〇月三日現在において、原告が被告に対して責任を負担すべき請求原因1項の債務額を、利息制限法の制限に従つて計算すると、別紙計算書のとおり、一八〇八万七一三二円となる。
(山崎宏)