大判例

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東京地方裁判所 昭和55年(ワ)4534号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

請求原因の要旨は「原告は、被告会社に対し、三〇〇万円を期限後の損害金一〇〇円につき一日八銭二厘の約定で貸し渡した」として、貸付元金の返還と約定による「日歩八銭二厘の割合による遅延損害金の支払」を求めるというものである。

【判旨】

一請求原因事実は、すべて当事者間に争いがない。

二以上の事実によれば、原告の請求は理由がある。

なお、日歩八銭二厘の期限後の損害金を支払う旨の合意は、期限後の損害金についての利息制限法所定の年三割の制限を念頭において、右三割の制限内において可能な最高限度の率で、かつ、計算上も簡易な率を日歩の形で合意したものと解されるから、右合意は、右日歩を年率に引き直した年29.93パーセントの割合の期限後の損害金を支払う旨の合意であり、いわゆる、うるう年の場合においても、右年率には変更がないとするのが、契約当事者の意思と解すべきである。

(伊藤滋夫)

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